岩美町議会 2000-03-14 03月14日-02号
第1条の「趣旨規定」を「設置規定」に改めるものでございます。引用法令はそこの枠の中をごらんいただきたいと思います。 はぐっていただきまして、第3条でございますが、岩美町税条例の一部改正でございます。
第1条の「趣旨規定」を「設置規定」に改めるものでございます。引用法令はそこの枠の中をごらんいただきたいと思います。 はぐっていただきまして、第3条でございますが、岩美町税条例の一部改正でございます。
法案によると、従わない事業者には100万円以下の罰則規定が盛り込まれており、バリアフリー化対策を強制することにより、公共交通機関のバリアフリー化が一層進むものと期待されます。さらに、バスや鉄道車両などを新規購入する場合も、低床バスや電光掲示板を備えた車両の導入を義務化されることになっております。
逆に、他の委員から『議員の前では意見が言いずらい』という声もある」として、「条例などで議員の参加を規定しているもの以外は議員の任命は差し控えたい」と県議会での答弁があったようであります。この点について、私、あえて市長の考えを求めておきたいと思います。 第5に、子育て支援策として乳幼児健診の休日実施への取り組みについて伺います。
倉吉市営住宅の設置及び管理に関する条例及び倉吉市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例では、公営住宅法の改正により住宅管理員を廃止し、また、地方自治法の改正により不正手段により使用料等の徴収を免れた者についての過料規定が改正されたことに伴い、同様の改正を行うものであります。 倉吉市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例及び倉吉市上水道給水条例でも、同様の過料規定の改正を行うものです。
第1条は、設置の目的を規定しております。介護保険法の円滑な実施を図るとしています。 第2条は、基金に積み立てる額についての規定です。一般会計歳入歳出予算に定めると規定しております。 第3条は、基金の現金管理に関する規定です。第1項では、最も確実有利な方法により管理しなければならないこと、第2項では必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券にかえることができると定めております。
なお、重ねて申し上げますが、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により「否」とみなします。 点呼を命じます。 〔職員点呼、投票〕 ○議長(杉原義人君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(杉原義人君) 投票漏れなしと認めます。
議案第2号は、特別功労者及び功労者の表彰についてでございまして、本市表彰条例の規定に該当されます特別功労者2名及び功労者29名の方々を表彰申し上げることについて御同意をお願いするものでございます。
また、4月1日から施行される条例の中に、不服・苦情等につきまして規定をされておりませんが、なぜに明確にできなかったのか、明らかにしていただきたいと思います。 5点目に、県の支援計画について、新年度当初予算案約49億円が計上されたとマスコミで報道されておりますが、本市ではこの県の支援策をどのように活用されるのか、お尋ねをしておきたいと思います。
この問題について市長は、平成10年9月議会でごみ袋の半透明、透明化の規定を検討すべきであると答弁されていますが、その後どのような検討がなされたのか、お尋ねいたします。あわせてごみ収集有料化についての市長のお考えをお尋ねいたします。 次に、鳥取の観光についてお伺いいたします。 鳥取の観光の目玉は、何といっても年間180万人を集客する鳥取砂丘であることは御存じのとおりであります。
議案第55号は、高齢者と障害者のテニス場使用料の無料化等のため、議案第56号は、仁風閣及び宝扇庵の財団法人鳥取市文化財団への管理委託等を定めるため、議案第57号は、国府町への分水事業を水道用水供給事業として規定するため、それぞれ条例の整備をしようとするものでございます。
3点目として、法人の健全な発展を図るため、市町村、農業委員会、農協、農家代表、法人が協議の場を設けるなどの規定が新たに設けられますとともに、無断転用等に対する罰金を100万円から300万円に引き上げるなどの措置でございます。
1点だけ質問をしたいのは、この高齢者等の中には、いわゆる70歳以上、身障者の手帳を受けておられる方、介護保険による認定になった人、こういう人たちが高齢者等になるわけですが、こうした人たちとともに付き添いに来られた人に対して、条例を見ても施設の利用料、入場料が無料に該当するような規定がないわけですが、この無料になるかも含めて、その理由をお聞きしたいと思います。
そもそも選挙権の「20歳」の規定は、憲法にある「成年」の規定を公職選挙法が「20歳以上」と解釈しているからであります。その根拠は、成年の定義を20歳以上としている民法の規定によるものと考えられております。しかし、この民法の規定は、今から1世紀も前の1896年に定められたものでありまして、100年以上も昔の法解釈に縛られて青年の政治参加の扉を閉ざす理由はないと考えるのもであります。
地方自治法第121条の規定により、本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、お手元の報告書により御了承を願います。 なお、本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程書のとおり行いたいと思います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、6番中江雅文君、18番石田政彦君を議長において指名いたします。 ------------------------ 日程第2 会期の決定 ○議長(杉原義人君) 日程第2 会期の決定を行います。 本臨時会の会期は本日1日とすることに御異議ございませんか。
地方自治法第117条の規定により、10番友森 宏君の退席を求めます。 (10番友森 宏君 退席) ○議長(平田 賢君) 提案理由の説明を求めます。 森田市長。 ○市長(森田隆朝君)(登壇) ただいま御上程をいただきました諮問第3号につきまして、御説明を申し上げます。
○議長(杉原義人君) それでは、会議規則第41条でそういう委員長より御指摘の規定がございますんで、これまで例があまりありませんけれども、許されるようでございますんで、委員長の方からあえての、あるいは質問者からのあえての願いでございますんで、市長早川芳忠君。 ○市長(早川芳忠君) 自席で失礼します。 この社地区における児童センターの建設についてでございますが、請願の趣旨はよくわかります。
この契約の締結について、地方自治法96条第1項第8号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本市議会の議決を求めるものであります。 何とぞ慎重御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(杉原義人君) 次に、請願第2号を議題といたします。 紹介議員の説明を求めます。
職員が職務を遂行するに当たっては、種々の守るべき義務や責任を負うことが地方公務員法等に規定されております。そこで職員には採用時の研修や鳥取県自治研修所等の研修機関が行う階層別研修を受講させることにより、これらの義務や責任について、理解させながら資質の向上に努めているところであります。