米子市議会 2020-03-23 令和 2年 3月定例会(第8号 3月23日)
市長は、今議会中に市道の借地問題について、国交省に法的見解を照会し、合法だというお墨つきがあるとの見解ですが、過去に行政の局長通達が法に違反していたという判例に照らせば、真理は司法の裁定を仰ぐ以外にないと考えます。 道路法第4条は、市道認定した私道に所有権を有しても土地収益権等の私有権を認めないというのが道路法の規定であり、最高裁判例でも明確になっています。
市長は、今議会中に市道の借地問題について、国交省に法的見解を照会し、合法だというお墨つきがあるとの見解ですが、過去に行政の局長通達が法に違反していたという判例に照らせば、真理は司法の裁定を仰ぐ以外にないと考えます。 道路法第4条は、市道認定した私道に所有権を有しても土地収益権等の私有権を認めないというのが道路法の規定であり、最高裁判例でも明確になっています。
次に、所有者不明森林につきましては、登記簿や戸籍簿、住民票等の情報のほか、他の森林所有者からの情報提供を踏まえて探索いたしますが、それでもなお不明な場合は、その旨と経営管理集積計画を公告して、知事の裁定の後、町に経営管理権を設定できる特例措置がございますので、この手続に沿って対応してまいります。
これは国民年金に係る法定受託事務として、資格取得のほか住民記録事項の変更に伴う各種届け出、保険料免除、裁定請求等の事務に係る経費でございます。拠出年金被保険者数、窓口事務受け付け件数につきましては表のとおりでございます。国民年金加入者の相談、手続を行い、適正な年金サービスの提供を行っております。 27ページ、4款1項7目環境衛生費のうち住民生活課分でございます。
つまりここの自治会はこれだけの面積でこれだけの費用を見ますという町独自の裁定方法をつくっていただきたいんです、私が言いたいのは。いきなり10分の1って私この通告書を出しましたけど、今のような感じのことを私は思って今述べさせていただきました。絶対1億円というような費用なんて出てこない。そんなことを計算される必要もない。業者価格である必要はない。これについて、一言町長、答弁いただけたら。
問題は、常日ごろの議長補佐をどういう形でするかということだろうと思うんですが、やっぱり全協一つとってみても、非常にたくさんの御意見の中から議長が裁定していかなくてはいけないんで、議長の責任というのは非常に重たいし、大変だと思うんですね。
前段があって、これでは選定委員会で点数の高かったほうが市の裁定によって逆転しているという現実であります。総合的な見地からの判断ということを説明されましたが、これはことしメディアでも話題になったボクシングにおける奈良判定のようにも見えてまいります。これでは指定管理における倉吉判定とも言われかねず、到底市民の納得するとこではないと思います。
しかるに、議長は6月の第4回定例議会において、ホッケー場の設計委託費を含む一般会計の採決で可否同数になった折、その理由も全く説明されないまま議長裁定で可決、議会に対してはもとより、多くの町民にも疑問を与えてしまったことは周知の事実でございます。
これでは、選定委員会で点数の高かったほうが市の裁定によって逆転しているという現実であります。総合的な見地からの判断ということを説明されましたが、これは、ことしメディアでも話題になったボクシングにおける奈良判定のようにも見えてまいります。これでは、指定管理における倉吉判定とも言われかねず、到底市民の納得するところではないと思います。
領家松尾神社と地頭東郷氏の領土争いの裁定絵図であり、その絵図に描かれている地形、集落、神社、船、水田等、当時の荘園、東郷荘の風景が現代の東郷池周辺に残っているのです。
これは国民年金に係ります法定受託事務といたしまして資格取得ほか住民記録事項の変更に伴う各種届け出、保険料免除、裁定請求等の事務に係る経費でございます。拠出年金被保険者数、窓口事務受け付け件数につきましては表のとおりでございます。 25ページ、4款1項7目環境衛生費のうち住民生活課分でございます。決算書は72、73ページをお願いいたします。①環境衛生事業は決算額458万4,000円でございます。
皆さん、御承知のとおり、その結果は議員賛否同数、議長裁定では、その理由について議長から何ら説明もないまま、議会を代表する立場として説明責任を果たされないまま可決となったところでございます。実は、このことは議会に対し、なぜ可決なのか、住民の不信をかきたてる大きな一つの要因となっていると思っておるところでございます。
どうしてもまとまらない場合には、いわゆる地方自治法の改正で知事に裁定を仰いで、知事に勧告をしてもらうと、こういう流れだろうと。話がちょっと長くなりますけど、このビジョンは、ビジョン懇談会のビジョンというのは、それは体裁は整ってます。各自治体が参加をして協議をすると。個別に協議を聞くだけですよ。ですから、構成をされているいわゆるメンバーの中に入ってない。
最終的に所在がわからない場合は、農地法の手続に沿って、県知事への裁定、公告等の手続を経て利用権設定をすることも可能でございますが、いずれにいたしましても1件ごとに多大な手間と時間を要するということでございます。
議員の皆さん、御承知のとおり、同数を委員長裁定で出されました。その後の委員長の考え方として、議会は半々だったなという思いをどのように受けとめておられるかというのと、それからもう一点、議員の定数を合併以来、21人を19人だったですか、しました。16人に次はしました。
意向どおりに取り組まれない場合は、農業委員会は農地中間管理機構との協議を勧告し、最終的に県知事の裁定によって、同機構が農地中間管理権を取得できる措置をとることができるということでございます。
施行に伴い旧共済組合機関を有する者が一元化法の施行日以後に新規裁定される場合は、原則として厚生年金が支給されることとなるため、所要の改正を行おうとするものであります。 議案第122号 八頭町税条例の一部改正についてであります。
まず一番最初の現年度の課税分ということでございますが、これにつきましては2点ございまして、1点目が修正申告とか年金の裁定によりまして、過年度遡及分の賦課がふえたということでございます。それとあと、退職などによりまして、特別徴収が、来年の4月、5月分が普通徴収、旧の納付書払いというふうになりまして、年度内に増加するという見込みを立てております。
それで矢積委員長が、「認めないなら裁定を求める。やることは全てやる。報道とかあなたたちにお願いしたいのは、よく理解して進めてほしいということと、本来町長がすべき問題である」と結論づけておられます。それで、副町長の不法行為と工損補償とは概念が違うという考えには賛同すると。いや、この副町長の姿勢、私も評価します。ただし、この主張を県は認めていないというのが副町長の発言でございました。
さらに、全うされていない場合、農業委員会が土地所有者に利用意向調査を行い、意向どおりの取り組みを行われない場合、農業委員会と農地中間管理機構との協議を勧告し、最終的には都道府県知事の裁定により、同機構が農地中間管理権を取得できるような措置となると考えております。
この同数で、議長の裁定による1票で否決となりました。 この後一部議員から、一般会計予算を2度にわたり否決に至らしめた責任は重大と、議長不信任決議案が提出されました。全く理由になりません。議会基本条例に基づき、半数の議員が反対ということは再度見直すべきとの1票は、議長として当然でございます。