琴浦町議会 2016-03-08 平成28年第 2回定例会(第2日 3月 8日)
また、未達成企業に対する行政指導についてはどのように取り組まれるのでしょうか。 いま一つは、パート労働者の処遇改善を目指す改正パート労働法が昨年4月1日に施行されました。パートや派遣やアルバイトなど非正規職員は全雇用者の4人に1人と言われています。法改正は、これらの非正規労働者の昇給や賞与、退職手当等は採用時に文書で示すことを事業主に義務づけております。
また、未達成企業に対する行政指導についてはどのように取り組まれるのでしょうか。 いま一つは、パート労働者の処遇改善を目指す改正パート労働法が昨年4月1日に施行されました。パートや派遣やアルバイトなど非正規職員は全雇用者の4人に1人と言われています。法改正は、これらの非正規労働者の昇給や賞与、退職手当等は採用時に文書で示すことを事業主に義務づけております。
危険家屋等につきましては、昨年の12月議会で15番坂井議員だったでしょうか、特定家屋についての質問もされまして、行政指導や行政処分について、ざっと言いますと98件だったでしょうか、行政指導、助言とか指導とかがなされておるという答弁もございました。これにつきましては資料をいただくようにしておりますので結構でございます。
偽装の疑いがあれば、これまた鳥取県の東部生活環境事務所生活安全課、これが業者へ事実確認を行い、偽装の事実が確認できた場合には、食品表示法及び景品表示法にのっとり、指示等の行政指導及び公表を行うこととなっております。
それと市としても条例をつくっておりますけれども、条例による行政指導の実績というものはどうなんでしょう。この実績の内容についてもお伺いします。
はっきり町が運営費補助を出している以上、もうちょっと行政指導されてもいい、私はそう思う。とあわせて、これは運営費です。維持管理というものは、さきも申しますように、農家、非農家、もう問いません。こういう時代に入っている。そうすると、維持管理料はやはり出されるべきだと思いますが、いかがでしょう。 ○議長(井上信一郎君) 松本町長。
優良企業、いいのを誘致されましたなという話があったんで、思いとは別に、ああ、そうですねとは返事をしといたんですが、これらについて、誘致企業としてふさわしい事業展開をしてほしいという意味で、行政指導をもう少しきちんとされるべきではないかという意味で質問するわけで、そこらについていろいろの用地の確保の問題だとか活用の問題とかあったわけで、誘致企業にふさわしい展開をどう行政として指導していくか、そこらをお
地域の活動に合わせ行政指導も重要であると思いますが、対策についてお伺いいたします。 次に、農業振興についてお伺いいたします。 平成25年度、我が国の食料自給率は、全国平均、カロリーベースで39%、生産額ベースで65%、我が鳥取県においてはカロリーベースで62%、全国17位、生産額ベースで114%、全国16位、特に生産額においては米価の下落により前年を3ポイント下がっています。
………………… 110 副議長(再開) ………………………………………………………………………………………………… 110 市長(答弁訂正) ……………………………………………………………………………………………… 110~111 星見健蔵議員(~質問~防災対策〔ゲリラ豪雨による浸水や土砂災害の危険区域は把握し ているか、被害が予測される地域に対する対策は考えているか、地域の活動に合わせた 行政指導
1点目が、まず最初に、行政指導をいたしたと。このことについて、行政指導の内容も誰が、どこに、どういう形でしたのかという処分の報告も何もございませんでした。それで、県に出てみいという話をして県に出られました。そして、話をされたら、県のほうとして対応いたしましょうという結論が出ております。
まず、その前に、条例等で助言、指導、勧告等をするようにしておりますが、これは行政指導ということにしております。それから措置命令、それから所有者名等の公表、代執行などにつきましては行政処分ということにしております。措置命令や代執行など、個人財産に対して処分や制限を加えるというのは、もちろん私有財産でございますので、客観的な判断が必要と考えております。
これは、行政手続法の改正を踏まえ、行政指導を行う際に許認可等の権限を行使することが可能な場合、その根拠となる法令の条項を示すことなどの規定を設けるという内容のものであります。採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
、加えて、「の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例等に」というところまで脱落しておりました。大変申しわけございませんでした。以上でございます。 ○議長(井上信一郎君) 以上で説明が終わりました。 しばらく休憩いたします。(午前9時14分休憩) ─────────────────────────────── ○議長(井上信一郎君) 休憩前に引き続き再開いたします。
36条の2と3ですか、ここの理解というのは、行政指導を受けた側が不服として中止を求めるということが書かれていると思うんですけれども、その手続も含めて、それから、それに対して38ページですね、36条の3で、当該町の機関は、第1項の規定による申し出があったときは必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律または条例等に規定する要件に適合しないと認めるときは、行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないとあるんですけれども
改正行政手続法が平成27年4月1日に施行され、新たに「処分の求め」と「行政指導の中止の求め」が加わることから所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第28号、北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。 旅費に規定する1キロメートル当たり25円の車賃を国と同様の37円に改めるため改正を行うものでございます。
あとは関係している多職種の専門職と民生委員などの地域の代表に加わっていただきますが、やはりここで大切なことは、地域ケア会議がケアプランの品評会や行政指導の場にならないよう研修会や模擬地域ケア会議等の開催をして、人材育成、地域の人づくりという視点も考慮していただきたいと思います。その上で、先ほどの地域ケア会議の役割ができているか、PDCAサイクルを通して充実したものにしていただきたいと思います。
平成27年4月1日から行政手続法の一部が改正され、法律の要件に適合しない行政指導を受けた場合に行政指導の中止を求めること、法律違反の事実を発見した場合に是正のための処分を事業者に求めることの2点が追加されました。 岩美町では、岩美町行政手続規則により行政手続を規定しておりますが、今回法律改正内容も含めまして岩美町行政手続条例として設定をお願いするものでございます。
これは、国民の権利、利益の保護と充実を図るため、平成27年4月1日より行政手続法の一部が改正され、行政指導の中止等の求めと処分の求めが新設されます。行政手続法では、条例や規則に基づいて町の機関が行う処分、行政指導については適用除外とされているため、法の趣旨にのっとり、琴浦町行政手続条例において同様の規定を加えるため、改正するものであります。
このたびの一部改正は、行政手続法(平成5年法律第88号)の改正に伴い、同法で新たに規定された行政指導をする際の許認可等の権限の根拠の明示、行政組織の中止等の求め及び処分等の求めの手続の規定の追加、その他所要の改正を行おうとするものでございます。これも地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。 ○議長(光井 哲治君) 続いて、順次担当課長より補足説明を求めます。
主な改正内容は、行政指導の根拠等の提示の義務化、行政指導の中止や処分を求めることを追加しようとするものであります。 議案第19号 八頭町営バスの管理及び運行に関する条例の一部改正についてであります。八頭町営バスは、現在、大江線、私都線など、7路線を運行しております。
議案第21号は、境港市行政手続条例の一部改正で、行政手続法の改正を踏まえ、行政指導を行う際に許認可等の権限を行使することが可能な場合、その根拠となる法令の条項を示すことなどの規定を設けるものであります。 議案第22号は、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金条例の一部改正で、同基金から境港市土地開発公社に貸し付けできるよう改めるものであります。