八頭町議会 2009-06-19 平成21年第 8回定例会(第5日目 6月19日)
それから、これは行政実例としてあれなんですが、横浜市議会で、公共団体として何ら権限のない事項、または越権と思われる事項で、例えば外交関係、国防、警察官の定員増強などに関しての請願書が出た場合、その取り扱いとして、受理を拒むことはできないが、当該、地方公共団体の権限外の事項については、不採択のほかないと解されるという行政実例が出ております。
それから、これは行政実例としてあれなんですが、横浜市議会で、公共団体として何ら権限のない事項、または越権と思われる事項で、例えば外交関係、国防、警察官の定員増強などに関しての請願書が出た場合、その取り扱いとして、受理を拒むことはできないが、当該、地方公共団体の権限外の事項については、不採択のほかないと解されるという行政実例が出ております。
そこまでおっしゃられるなら、もう1点お尋ねしたいんですけど、この公選法の「特定の内閣もしくは地方団体の執行機関を支持し、またはこれに反対する目的を持って云々」ということが書いてありまして、その中に、行政実例としてこう紹介されているわけですね。
それから、もともと私は債務負担でこの業務が契約、議決に値せんということは条例上単純に解釈すればそうだと思いますが、行政実例で航空写真料も成果品をつくって納めるというのはいわゆる契約の議決に値する業務に入るというのが行政実例があるわけでね、解釈の仕方によっては議決だって必要なんじゃないかという面もある。それは正しいと思わんけれどもそれは勉強してもらわないけませんが。
しかし、いったん専決処分されたものにおいては、議会が否決しても効力には影響がないとの行政実例があります。どうにもならないのです。市長判断で議会を開かず、ものごとを専決された場合は、例えば議会側に反対があっても法的には認められるということであり、議会としてのチェック機能が果たせないことになります。だからこそ専決処分を行う際は、慎重に進めていただきたいのです。
これは昭和26年8月15日、行政実例としてあるわけで、果たしてその議会を招集する暇がなかったのかなということについてはいささか疑問があるわけです。議員は議会の招集があれば、万難を排して議会の招集に応じるという姿勢は皆さん共有しておられると思います。もちろん私もそういう考えですが。 それで、その客観性から見ると、確か19日が市長の出陣式、で、その日に当選確実されたわけです。当選になったわけでね。
ただ、対応としましては、実際には決算額に合う形の現金などもある形でなっていたということと、それから、決算の修正につきまして、行政実例あたりを見ますと、決算は変更することができるというような書きぶりでございまして、このような間違いがあれば、当然執行部側はそれだけの住民に対する申しわけない、そういう気持ちなり責任なりは負うわけでございまして、そういったことから、先ほど申し上げましたような過年度の余計な収入
そこで、お尋ねをしますが、行政実例解釈の中には、附属機関たる性格を有するものは、名称のいかんを問わず、臨時的、速急を要する機関であっても、条例によらなければ設置できないというふうになっております。
条例、規則の解釈で疑義が出て、意見が分かれると、その都度、判例や行政実例を速やかに調べていただく必要もあります。また、議員提案により条例を制定、改廃、そして、首長の提案、条例案を修正しようとするとき、その立案を議員とともに行わなければならないこともあります。そして法令にかかわる問題で、執行部の職員と対等に討議し、意思疎通を図る必要も出てくるでしょう。
そして、各自治体における地方自治の本旨に基づく行政実例の積み重ねこそが地方自治の確立につながっていくものと信じます。 一例として、身体障害者等の軽自動車税減免申請について、その中で生計を一にする者または常時介護者が運転する場合の減免について、「通院等のために運転する者」と示されています。
「公費を執行する場合に当たっては、公益性の必要性が客観的にも公益上必要であると認められなければならない」と行政実例が書かれております。ところが、私は長谷川市長としての政策決定に当たって、主観的判断であって客観性に欠け、公益上の必要性についても、幅広く市民80名を公募するとか市民と佐渡ケ嶽部屋の交流を深める有力な手段がなぜ公共性なのか、理解に苦しみます。
なぜ今緊急なのかということについての専決処分がこの項に全く当たらないと、実際にはもっと慎重に扱わないけんということが行政実例の中にもありますので、私は反対します。 三つ目。市民の血税を市長の独断で、言い過ぎかもわかりませんけれど、やはり幹部の皆さんが本当にこのことを討議されて、今でなくって、もっと慎重に扱っていただいて、執行することなら執行する。
それを受けて、この180条の第2項も同じように、行政実例でもこの次の定例議会または臨時議会に報告するというふうに解釈をされているわけであります。ですから、速やかにということが法律上書いていないにしても、議会が本来の権限を市長に委任をしたわけですから、委任を受けて専決処分をした市長は速やかに議会に報告しなければならないというのがこの法律の解釈なわけであります。
いえば市の職員、助役なり部長などが審議会等の委員に就任することにつきましては、国の政令等によりまして市長を代表する者を構成員とすることが定められている審議会もありまして、さらに執行機関の長が当該執行機関の附属機関の長または委員となることは差し支えないとの行政実例もございまして、職員が審議会委員に就任することは可能であるということで理解をいたしておるところでございます。
調査時点は1月1日でございますので、そういう物理的な不可能な場合にそれをしなかったからということで即不適正な、あるいは無効な評価になるのではないという行政実例もございます。また裁判の判例もございます。それによって私どもは事務を進めておるところでございます。 それと、これに関しまして、多分今のうちからでも実地調査に入ったらどうかというお尋ねでございますね。