倉吉市議会 2022-06-16 令和 4年第 5回定例会(第4号 6月16日)
過去3年間の苦情処理の件数を教えてください。そして、人事評価制度への苦情処理はどのように取り扱われているのでしょうか、よろしくお願いいたします。 ○市長(広田一恭君) 人事評価の苦情等についての御質問でございました。過去3年間の苦情処理件数ですが、昨年度、令和3年度には2件ありましたが、令和元年度及び令和2年度はゼロ件で、特にございませんでした。
過去3年間の苦情処理の件数を教えてください。そして、人事評価制度への苦情処理はどのように取り扱われているのでしょうか、よろしくお願いいたします。 ○市長(広田一恭君) 人事評価の苦情等についての御質問でございました。過去3年間の苦情処理件数ですが、昨年度、令和3年度には2件ありましたが、令和元年度及び令和2年度はゼロ件で、特にございませんでした。
3点目は、保護者との連携、意見・苦情処理体制についてでございます。決定事業者は、ICTを活用し各保護者への日々の活動状況を情報発信していること。意見箱の設置、保護者面談・意見交換会の実施、アンケートを定期的に行うなど、保護者の声を聞くたくさんの機会を設けておられることが充実しているというふうに理解しているところでございます。 4点目は、人材育成のための研修計画についてでございます。
条例に罰則規定はありませんが、区民は苦情や救済を豊島区男女共同参画苦情処理委員に求めることができるものです。これを使って、これに基づいて先ほどのような和解になったと。 私は9月議会で、コロナ差別のとてもひどい実態を直視して、鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり条例の見直し検討を提起しましたが、現行条例で対応できると、にべもない答弁でありました。
日ごろから情報の交流がとれ、コミュニケーションがとれていて、不信感がない状態、苦情処理や相談業務は重要である。いつでもともに動くことができる下地を準備しておくことが求められるとありました。 多少、職員の方の稼働はふえるかもしれませんが、市民の方の声を中心に業務を進めたほうが効率はよく、結局は近道になるのではと思います。
まず、27年度の監査では苦情処理に関する規定の制定、それから第三者委員の選任、また保育所運営規程の制定に関する指摘がございました。28年も同様の指摘がございました。次に平成29年度の監査では保育所避難計画の実効性の確保と関係機関等への周知、また保育所の設備や遊具の安全点検の徹底などに関して改善を求める指摘がございました。こうした指摘につきましては、順次改善を行っているところでございます。
川本議員のほうからしたら、苦情処理はどうするんだということや何かもあるだろう。そういうふうな形の中でいくと、よっぽどしっかりした信頼できる商品、ロット、供給する時期。農産物がたくさんあるっていったって、年間を通じてネットで売るわけにはならないわけですから、季節限定になるわけですから、それも限定するとなると、今度はロットが影響します。
具体的には、苦情処理相談窓口を設置し、職員からの相談を受け付けて、調査委員会による事実関係の確認や調査を行い、調査委員会では問題解決が困難と認められるようなものにつきましては、事実確認、対応処置を苦情処理委員会で審議することといたしております。
なお、管理者の責務、運営規定、勤務体制の確保、苦情処理など、その他参酌すべき基準については、町として省令等で定める基準が適切であると判断したため、省令によることとしております。 条例の施行期日は平成30年4月1日でございます。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 続いて、健康推進課長。
しかしながら、御指摘のとおり、職員の接遇の向上に向けて努力すべき点や苦情処理の経過報告など改善すべき点はまだまだあると考えております。市民の満足度向上に向け、引き続きビジネスマナーについて指導してまいりたいと考えております。 次に、人事権を持つトップに対して、よい事柄だけを報告し、都合の悪いことは言わないという現象が起きていないか。
になりますが、平成24年度から平成26年度の県西部の指導監査の実績等につきましてでございますが、平成24年度が対象事業所が34カ所、市の同行件数が3件、平成25年度が対象事業所28カ所、市の同行件数4件、平成26年度が対象事業所24カ所、市の同行件数1件でございまして、その際、指摘された事項としての主な内容としましては、従業者への虐待防止研修の未実施、モニタリングアセスメントの記載不備、利用者からの苦情処理記録
苦情処理に対する実施要綱とか、一定の簡単なものでいいですけど、お決めなすって、それからまた、いいことは推し進めていただきまして、また、まずいことは適切な処理をいただいて、やはり社会福祉法第82条か何か読みますと、いわゆる社会福祉施設の経営者は苦情等を適切に処理し、解決しなければならないというふうな法律規定をもとにいたしましても、やはり一つの一定のルールで早急に皆様方の苦情が、どちらが正しいか、悪いか
次にいきますが、入札及び契約の過程に関する苦情処理の方策、説明・回答の実施ということで、指名競争入札において指名されなかった者が理由の説明を求めた場合は、適切に説明、または指名されるのが適切だと。業者が申し出た場合は検討し、回答すること、こういう事例がありますか。こういうことをやっておられますか。お聞きしたいと思います。 ○議 長(岡嶋正広君) 町長職務代理者。
次に、苦情処理の対応とさまざまな案件に対する連絡ルートを啓発することがサービスの提供となると思うがどうかということでございます。 苦情処理の経過報告や終了報告を相手方に対して行うことは、市職員として仕事をする上では当然のことであると考えております。しかしながら、道路の補修や街路灯の球がえ等は、直れば皆さんすぐにわかっていただけるであろうと。
技術的なことは無論ですが、学校側との安全面での調整役、あるいは苦情処理などについてどのように対処されるのかお聞かせください。 次に、設計業務の入札制度の考え方に関して伺います。 この第二中学校校舎改築工事は、発注者である市とプロポーザル方式によって選定された設計者の思いが込められた一つの作品であります。単なる箱物の設計とは一線を画した建築の設計であると認識しております。
お尋ねの職員の勤務態度等に関する事柄につきましては、苦情処理の中で処理し、記録表として取りまとめまして情報の共有化を図りながら、是正措置を講じ、その結果を確認すると、いわゆるPDCAを反映させて対応していくということにしております。 町民の声その他の投書、電話によります苦情等も、QMSの相談の案件として記録表を作成し、QMSの中で処理しております。
まず、国保料の値上げに絡む住民説明と苦情処理対応について伺います。 これ7月から国保料の値上げの納付が始まっているわけですけれども、国保料値上げ後、市長の耳には市民の声としてどんなものが届いておるのか、そして値上げになった世帯は何世帯あるのか、初めに伺います。
苦情処理対策はということでございます。2月21日付の新聞にこのような記事が載っておりました。理不尽苦情、警察通報へ。東松島市。暴言被災者に限界という記事でございます。その内容は宮城県の東松島市でございますが、同市によると一部の被災者が電話で長時間、不満を述べ、酒に酔って市役所を訪れて、はたくぞなどと職員に暴言を吐く人もあると。
きちっと最低限はこれだけはやらなきゃいけませんよと、苦情処理に対してはということが、基本条例に私は述べられなければいけんではないかということを私は申し上げておきたいと思います。 時間の関係がありますので次に行きますが、町の運営が具体的に仕組みがどう変わっていくか。
そしてまた、明るいまち懇では終始行政懇談会になることが散見され、例えば高齢者の人権をテーマで話し合っても高齢者の介護問題についての苦情処理になってしまい、高齢者の人権との区別がつかないまま終わってしまうケースを私も体験しました。 もう一つだけ言えば、同和問題はもうやらなくていいという発言を聞きます。町内でそのことについて10人に聞けば、10種類の答えが返ってくるのではないでしょうか。
皆さんのモデルとなり得るものだと思っておりますが、苦情処理の方法、確認、改善など、PDCAサイクルを取り入れているのかお尋ねいたします。 ○(渡辺(照)議長) 勝水市民生活部長。 ○(勝水市民生活部長) 各職場でお受けしました苦情につきましては、これまでも課内や係内でのミーティングを通しまして職員に周知を図っており、再び同じような苦情をお聞きしないように努めているところでございます。