鳥取市議会 2000-03-01 平成12年 3月定例会(第1号) 本文
議案第41号は、機関委任事務の廃止に伴い手数料令に基づき規則で定めていた手数料を条例で定めるため、議案第42号は、介護保険費特別会計を追加するため、議案第43号は、個人の市民税及び固定資産税の納期前納付に係る報奨金の交付率を見直すため、議案第44号は、し尿処理手数料を改定するため、それぞれ条例を整備しようとするものでごでいます。
議案第41号は、機関委任事務の廃止に伴い手数料令に基づき規則で定めていた手数料を条例で定めるため、議案第42号は、介護保険費特別会計を追加するため、議案第43号は、個人の市民税及び固定資産税の納期前納付に係る報奨金の交付率を見直すため、議案第44号は、し尿処理手数料を改定するため、それぞれ条例を整備しようとするものでごでいます。
この保険料は、65歳以上の第1号被保険者では、年金が月額1万5,000円以下の方からは普通徴収として、いわゆる納付書方式といいましょうか窓口での支払いの方法、そして年金が1万5,000円以上の方からは、特別徴収として支給される年金から天引きをされるということになっているわけです。
これについてまず、上乗せされる介護保険料が全国的に厚生省の試案が以前に出されておりましたが、実際鳥取市の上乗せの介護保険料が1人当たりどの程度になるのか、平均値を明らかにしていただきたいことと、と同時に、国民健康保険の加入者、いわゆる40歳から64歳の2号保険者の基金への納付額が総額どの程度になっていくのか。この点について2点お尋ねをしておきたいと思います。
平成12年度の国民健康保険料の収入率につきましては、医療給付費分が96.6%、平成12年度から施行される介護納付金分が96.7%を見込んでおります。
ですから、先がた申し上げました9月・3月期におきましてそれぞれの償還期がまいりますから、それ以降20日以内に納付がなければ督促状を送付いたすことにしております。それから、償還がまだないという場合には、滞納が1カ月以上になったときには、催告通知をすることにしておりますし、償還金が滞納2カ月以上となった場合には、連帯保証人に完納指導依頼通知書を送付をいたしまして、連帯保証人にやはり同様の。
市町村税に滞納があっても、分割納付の予定を組めば融資するなど、こう言った面での弾力的な運営が図られているなど、大きな改善が見られます。 米子市でもぜひこうした先進例を研究し、改善には努力していただきたいと思います。これから年末にかけて、銀行の貸し渋りなどで資金繰りに困っておられる業者も多いかと思われます。年末ぎりぎりまでの融資の相談を受け付けていただくようお願いをいたします。
施設使用料のことについても、まだ基本的に1,230円/平米というのが決まっておるだけでありましたが、この支払い遅延というような問題について、今この時点で言及することはどうかと思いますけれども、いずれ契約を取り交わす時点にはきちんとやはりしておくことが必要だと思いますので、これも特別委員会に御相談をかけながらまとめていきたいと思いますが、従来の手法といいますか、所定の納付書をつくって毎月の納付期限内に
公正で制度上やむを得ないということでありますけれども、実際1つだけお尋ねしたいのは、納付に当たって相談活動などをもっともっときめ細かくやる必要があると思います。
最後に、滞納整理の対策と徴収の取り組みについてということでございますが、滞納者に対する納付指導等につきましては、長引く不況から脱し切れない経済情勢の影響など、さまざまな社会的要因がございますが、今後も徴収率の向上等に努力をしていきたいと、このように考えておりまして、対策といたしましては、まず第1に、滞納者に対し高額滞納とならないように早期の納税指導を行うこと。
市税の納付につきまして、市民の皆様の利便性を高めるため、口座振替制度の導入の準備も進め、本年度から実施いたしております。 また、国の緊急経済対策に伴って個人消費の喚起や地域経済の活性化を図り、地域振興に資することを目的とし、地域振興券事業にも取り組みました。 以上が、平成10年度の一般会計及び特別会計における主な実績でございまして、それぞれ所期の成果をおさめたものと存じております。
また、前年度より極端に収入が減った場合についてですが、減免はあくまで納付義務者個々の具体的実情に沿って行うものでありまして、国保制度を健全に運営していくためには、一定の保険料をどうしても負担していただく必要があると考えております。 次に、滞納者対策についてですが、これに関しての省令、通知等が出ておりませんが、法令等は遵守すべきものであると考えております。
なお、この滞納整理についてでございますが、地元久米簡易水道におかれましては、総代会を通じまして、滞納整理のための未収金対策検討会を過去4回開いていただいて御協力をいただいておるところでございまして、現在、給水停止通知と納付書の送付を最終的に行っておるところでございます。
込むというものではない、そんな感じがいたしておりますが、重点的に具体的に申し上げますと、まず第1に、先ほど来話題になっております保育園の民間委託、それから2番目、これも御承知でございます、既に手続に入っておりますけれども、長らく事業が途絶えております財団法人倉吉市開発公社の解散、それから3番目として、収納事務あるいは納税者の利便性向上のための市税の口座振替制度の導入、4番目として、上下水道の使用料納付書
給水停止までの手続きといたしましては、未納が発生した場合、請求月、いわゆる納付月の翌月に督促状を発送し、なお支払いがない場合は、未収金整理員による徴収を行っております。それにもかかわらず納入のない場合は催告状を発送します。 なお、支払いがなく3回分、6カ月分の水道料金を滞納した者に対し、給水停止通知書を発送し給水停止を執行しております。
1人当たり大ざっぱに言って何ぼぐらいの退職金で何人ぐらいなのかなという、総額は5年間でどのぐらいになるのかなということをまずお伺いしたいのと、それから国民健康保険、いわゆる納税貯蓄組合というのがございますけれども、それと国民健康保険の納付組合がありますけども、それで還付業務、還付金を出されておるわけですけども、この総額は一体、年間、市としてどのぐらい還付しておられるのかなと、その金額をお知らせいただきたいのが
市民は、市から届く納税通知書の税額を正しいものと信じ、納付をしています。そうした中で、今回の課税の誤りは善良な市民の信頼を裏切る事態です。市税の口座振替制度利用にも不安を覚える市民も少なくありません。こうした課税の誤りは平成7年にも発生をしています。
それから、介護保険に係る条例が3月中旬決定、4月1日実施、大変日数がないが、どうするのかというお尋ねでございますが、第1号被保険者の徴収方法につきましては、年金が年額18万円以上の高齢者からは特別徴収でありますし、また、年額18万円未満の高齢者は市から直接納付書を送付して普通徴収することとされております。
まず、鳥取市の平成10年度におきますところの市税の取り扱い状況をちょっと述べさせていただきますが、10年度の納税貯蓄組合の市税取り扱い状況というのを見ますと、件数は約3万4,200件で市全体の32%、取り扱い額は約27億600万円で市全体の約22%を取り扱っておりまして、納期内納付率は約95%、こういう実態でございます。
○総務部長(福田裕一君) 広域連合への滞納処分の委託でございますが、これは単に聴取が困難というものを委託するということではなくて、差し押さえでもしてしなければならないようなものを委託するということにしておりまして、分割納付等納付約束をしながら納付を不履行のもの、臨戸訪問するも納付協議を拒否するもの、滞納者に催告書を送付し納付及び協議を促しても何ら応答のないもの、こういったものを委託することといたしております
平成6年6月の答弁では、市長は「納税組合員の口座振替による納付制度の導入については実施しておらない。がしかし、口座振替制度については納税者の利便を図るというふうに考えており、質問の中にもございましたプライバシー保護などの問題もあり、また今日までの機能してまいりました納税貯蓄組合との関連もございます。