岩美町議会 2019-03-12 03月12日-02号
そのうち、同一の月に同一の医療機関において入院給付を16日以上受けたときの16日目以降の一部負担金が免除されることとなる低所得者の定義について、健康保険法施行令を引用しておりますが、省令の一部が改正されたことにより条文中の引用部分にずれが生じたため、これを改めるものでございます。 以上で説明資料による説明は終わります。 議案に戻っていただきまして、73ページをお願いいたします。
そのうち、同一の月に同一の医療機関において入院給付を16日以上受けたときの16日目以降の一部負担金が免除されることとなる低所得者の定義について、健康保険法施行令を引用しておりますが、省令の一部が改正されたことにより条文中の引用部分にずれが生じたため、これを改めるものでございます。 以上で説明資料による説明は終わります。 議案に戻っていただきまして、73ページをお願いいたします。
まだ政令や省令が出ておりませんので、現時点で検討等には至ってないというのが実情でございます。今後、メリット、デメリット等をきちんと分析評価しながら、慎重に検討する必要があると思っております。
子どもの安全や質の向上を願う保護者や職員の声に押され、国は児童福祉法を改正し、2015年に省令で基準を施行。安全・安心のかなめとなる職員については、放課後児童支援員という資格を新設し、1クラスにつき2人以上配置。そのうち1人は都道府県の研修を受けた支援員とすることを従うべき基準として定めました。職員が1人になれば、全員で一斉に宿題をし、一斉に同じ遊びをする。
住民基本台帳の氏名、生年月日、性別及び住所の閲覧請求に当たっては、住民基本台帳法第11条に基づき、法令で定める事務の遂行のために必要であり、また住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第1条第2項第1号の規定に基づき、請求に係る住民の範囲が明らかにされていることから、閲覧を請求することができると解しております。
法令的にはおっしゃるとおり事業者のほうがこの公共的な整備を図っていくと、それは都市計画法の基準に定めたものと各省令にのっとったものでやっていくと。
このクラブについて、政府は職員基準を緩和する方針を昨年12月25日に閣議決定し、今国会で児童福祉法を改正し、同法に基づいて厚労省令で定める従うべき基準、すなわち守るべき基準を、参酌すべき基準、参考にすべき基準に変更しようとしています。現行基準は、1施設につき、児童支援員と呼ばれる職員を2名以上配置することが義務づけられています。
これに関連して、政府ではこれまで関連省庁が連携し国内で製造販売するための安全基準や表示許可基準を定める手続に取り組んできており、平成30年8月8日、規格基準を定めた厚生労働省令が施行され、国内での製造や販売が可能となっております。先般の報道では、早速来春には国内初の乳児用液体ミルクの製造、販売が始まるということであります。
それから、屋外の喫煙場所の設置等については、今後出される国の政省令の内容、あるいは喫煙者の状況、他市の対応状況等を見て、改めて検討したいと思っております。 それから、条例はどうするのかということでありますけれども、まずは改正健康増進法の施行について万全を期していきたいと思っております。今後、施設等の類型に応じて、一定の場所以外での喫煙が禁止されるということになっていきます。
地域再生法及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、同法及び同省令と整合を図るよう、課税の特例措置の適用期間延長などを行うものです。 次に、議案第76号から議案第84号までの公の施設の指定管理者の指定についてであります。
学童保育には、放課後児童支援員という資格 を持つ者の配置が児童福祉法で、従うべき基準として定められ、その内容が、厚生労働省令で示されている。学 童保育指導員の処遇改善のための予算措置も行われている。 一方、地方分権改革の提案募集において、全国的に学童保育指導員、特に資格者の人材不足が深刻化し、運営 に支障が生じているとして、「従うべき基準」を「参酌すべき基準」とする対応方針が示された。
子供の安全や質の向上を願う保護者や職員の声に押され、国は児童福祉法を改正し、2015年に省令で基準を施行しました。安全・安心のかなめとなる職員については、放課後児童支援員という資格を新設し、1クラスにつき2人以上の配置、そのうち1人は都道府県の研修を受けた放課後児童支援員とすることを従うべき基準として定めました。
議案第232号は、医療法等の一部改正により関係省令が一部改正されたことに伴い、介護医療院における衛生管理等に関する基準等所要の整備を行うため、関係する条例の一部改正を平成30年11月30日に専決処分しましたので、報告し承認を得ようとするものです。
そして、8月8日に液体ミルクの安全基準を定める改正省令等が公布・施行となりました。液体ミルクは常温で保存ができ、容器の吸い口をつければすぐに飲めます。粉ミルクのようにお湯で溶かしたり、哺乳瓶の洗浄や消毒をする必要がありません。災害時は急激な環境の変化で母乳が出なくなる方もいます。熊本地震や東日本大震災の際はフィンランドから液体ミルクが送られ、多くの方に活用されました。
厚生労働省の省令で、先ほど調剤薬局は保険適用の保険薬局がほとんどだということを言いましたけど、保険薬局の定義もこういうふうに定められております。「保険薬局は保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行ってはならない」と定められております。これは、医療機関である病院とは別の場所に別の経営体として設置しなければなりませんよということを定めておるということでございます。
○17番(景山 憲君) その示されたガイドライン、省令ですか、省令の中に部活指導員の職務というような規定もあってこれを見ますと、部活指導員の職務というのは非常に多岐にわたっておって、技術指導からそれから年間・月間指導計画の作成ということまでおおむねここに書いてあるのは8項目ですか、あって、部活指導員という方にこんだけある意味では負担だと思うんですけどね、こんな短時間勤務のような形でこんだけのことができるんかいなというふうに
これは、平成30年4月27日に家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 改正内容につきましては、まず1点目として、代替保育に関して、一定の条件を満たす場合、保育所等以外の事業者を確保することで連携施設の確保にかえることができるものであります。
国の方針についてでございますが、介護保険施設、各施設の国の基準省令におきまして、正当な理由がなくサービスの提供を拒否することはできないとされておりまして、その上で、身元保証人がいないということは、その正当な理由に該当しないとの国の方針が示されておるところでございます。 ○(渡辺議長) 中田議員。
緑地とは植栽その他の主務省令で定める施設のことで、工場立地法第4条に規定されております。また、環境施設とは緑地及びこれに類する施設で、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものとして主務省令で定めるものであります。例えば噴水や広場などであります。 第4条では、重複緑地率について規定してございます。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件が拡大されること等により、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 住民生活課長。
それからもう一回法の改正があったんじゃなかったかと思うんで、これも今言った法の改正だったのか要綱の改正なのか省令なのかそこまでは記憶にありません。ただ改正があって、これも緩やかにそういう補助金の返還等の命令は出さないということがあったから、こういう貸し付けの状態もでき上がってくるのかなと僕は自分なりに解釈はしてるだけどね。それでこれも何で教育委員会は、多分その時点でわかったのかわからなかったのか。