米子市議会 2002-03-15 平成14年第431回定例会(第5号 3月15日)
次に、母子健康手帳についてでありますが、母子健康手帳は母子保健法で交付しなければならないこととされておりまして、この様式は厚生労働省令で定められております。本市では改正された母子健康手帳を4月から交付できるよう既に準備しております。
次に、母子健康手帳についてでありますが、母子健康手帳は母子保健法で交付しなければならないこととされておりまして、この様式は厚生労働省令で定められております。本市では改正された母子健康手帳を4月から交付できるよう既に準備しております。
○市長(森田隆朝君) レスパイト、ショートステイ、デイサービスが支援費制度移行後も同じ施設や事業所で受けられるかとのことでございますが、支援費制度に移行するショートステイとデイサービスにつきましては、制度以降後は、都道府県知事が指定した事業者または施設が対象となり、その指定基準は、今後、厚生労働省令で規定される予定でございます。
厚生労働省に伺ったところによりますと、平成8年にクリプトスポリジウム暫定対策指針が示されてから5年が経過し、さらに平成12年4月1日から「水道施設の技術的基準を定める省令」が施行されたが、クリプトスポリジウムによって水道原水が汚染されるおそれがあるにもかかわらず、ろ過施設を設けるなどの対策を行わない水道事業体があるため、暫定対策指針を見直しし、ろ過施設に関してより明確にし、対策の実施を促すため現在の
条項でございますが、第46条中の中の改正前が「建設省令」となっておりますものを、改正後の「国土交通省令」に字句を改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成13年1月6日から施行するものでございます。どうぞよろしくお願いします。 済んません、ちょっと訂正さしていただきます。岩美町、町税というのを税を落としとるようでございますので、訂正さしていただきます。済んません、どうも。
これらの法律が平成13年1月6日から施行されることに伴い、本市関係条例中の大臣、法律、省令の名称について所要の改正を行うものであります。
再三申し上げておりますように、鳥取市には代替水源がない上に、本年9月、千代川の表流水から初めてクリプトスポリジウムが検出されるなど、本市の水道を取り巻く厳しい現状を考えますと、安全な水を供給する責務がある水道事業者としては、厚生省が示した対策指針、及び本年4月1日施行されました、水道施設の技術的水準を定める省令に基づき、できるだけ速やかに浄水施設を建設することがぜひとも必要でございまして、既に御案内
また、一部委員から、本案は浄水施設を頭から否定したものではないことと、説明責任という点でまだまだ当局の説明が足りないため、市民の合意形成が不十分であるとの理由から、原案に賛成する旨の意見がございましたが、これまでの厚生省の暫定指針としての指導が、本年4月から技術的基準として省令が施行され、一定レベルの設備を備えた浄水施設が本市には必要であることがさらに明確になったこと。
しかしながら、本市には代替水源がない上、本市の水道を取り巻く厳しい現状を考えますと、安全な水を供給する責務がある水道事業者といたしましては、厚生省の対策指針及び省令に基づき、できるだけ速やかに浄水施設を建設することがぜひとも必要でございます。
しかし、保険者が独自に一部負担金の軽減措置を講じている場合には、国庫補助金の対象額である療養給付費等負担金が、省令によりまして減額をされることになっておるわけであります。省令といいますのは、先ほど御指摘がありました厚生省の省令でございます。
それとあとこれ以外のことにつきましては、法律あるいは政令、省令、それから通達等によってこの介護保険事業は支障なく運営できるものと考えております。 それから、福祉電話につきましては、先ほど申し上げましたように、今後の状況も見ながら、必要があればまた再検討するということで考えております。 以上でございます。 ○議長(平田 賢君) 以上で通告による質疑は終わりました。
さらに、原子力重大事故に備えての防災マニュアルについてでありますが、原子力災害対策特別措置法及び政省令を見きわめながら、できるだけ早い時期に作成について検討してまいりたいと存じます。 内容等につきましては、その時点で関係機関と協議しながら定めることになろうかと存じます。
今、手元に文部事務次官名、佐藤さんの名前で各都道府県教育委員会、知事等に文書がありますけれども、この学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について改正の趣旨というのがあります。
つまり、学習指導要領は法律から省令へ、省令から告示へという手続きを経て定められたものでございます。またその内容は、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために、必要かつ合理的な大綱基準であり、これらのことから学習指導要領は法的効力を持ったものと言えます。したがいまして、公教育に携わる教員は、当然のことながらこれに従わなければならないと考えております。
その上で現実に今法律が、多分きょうあたり参議院で制定されたんじゃないかと思いますけれども、その中で今後政省令が出てくると、それを見ながら検討したいということだったんですけれども、私は残念ながら今回の法律については期待が持てないと、案を見て思っております。
次に、滞納者対策についてですが、これに関しての省令、通知等が出ておりませんが、法令等は遵守すべきものであると考えております。 バスのことにつきまして、バス便の増発と地域住民の要求を生かしたバス路線をとの御質問ですが、バス路線については、現在、多くの路線が利用者の減少によって赤字に陥っている状況でございます。
次に、先ほど申し上げました権限移譲の今後のスケジュールということでございますが、地方分権の一括法は、先ほど話がありましたように475本という膨大な法律が一括して改正されるものでございまして、これに伴い、国ではそれぞれの法律に関する政令・省令等の整備が必要となります。これらの政令・省令等の整備は10月ごろまでに行われると、このように聞いております。
○19番(穐久仙十郎君)(登壇) 介護保険の問題ですけど、別に福祉ユニットの自治体の意見まで聞こうと思っていないんでして、やはり町村会が示しております中身について、鳥取県の場合でも西伯の町長が何かこれに参加されているということは聞いておるんですが、いずれにしても、こういうような要望が出るということは、体制がやはり整ってないというところにあるわけですし、この政省令がだんだん国民の前に明らかになればなるほど
介護保険制度に係る政省令が平成11年の3月ごろ公布されることとされておりまして、詳細な事項が明らかでない中で、制度開始に向けて準備を進めているところでございます。
具体的な説明というものがあまりないではないかということについては、まだ具体化に向けての政令であるとかあるいは省令などがまだ出ておりませんので、そうなるということを申し上げておきます。 そして、広域化のメリットということを御理解いただいた旨の発言がございました。
運用に当たっても、政令であるとか省令、通知、通達のたぐいでがんじがらめ、ちょっと言い過ぎかもわかりませんけれども、金縛りみたいなものに遭っている。その中で市長は、市民と協力をして介護保険制度を維持していかなくてはいけない。苦しみはよくわかります。けれども、そのことに負けないで、中央に対して、そして県に対して、本当に金は出せ、しかし口は出すなと、そういう観点で物を言う努力をしていただきたい。