湯梨浜町議会 2020-06-11 令和 2年第 6回定例会(第 1日 6月11日)
1号のほうを見ていただきますと町長等について規定されておりまして、1会計年度当たりの額に相当する額として地方自治法施行令の規定に基づく総務省令で定める方法により算定された額に、次に掲げる町長等の区分に応じそれぞれに定める数を乗じて得た額ということで、町長以下職員までそれぞれの数値を記載しているものでございます。
1号のほうを見ていただきますと町長等について規定されておりまして、1会計年度当たりの額に相当する額として地方自治法施行令の規定に基づく総務省令で定める方法により算定された額に、次に掲げる町長等の区分に応じそれぞれに定める数を乗じて得た額ということで、町長以下職員までそれぞれの数値を記載しているものでございます。
次に、陳情第9号 放射能汚染された除去土壌の再利用を全国で進める省令案の再考を求める意見書提出については、賛成者なしにより不採択にすべきものと決定いたしました。 以上、簡単でありますが、企画産業常任委員会の委員長報告といたします。 ○議長(伊藤正三君) 次に、教育福祉常任委員会委員長の報告を求めます。 7番鳥飼幹男議員。
次に、陳情第61号、放射能汚染された除去土壌(除染土)の再利用(処分・拡散)を全国で進める省令案の再考を求める意見書の提出についての陳情については、初めに、陳情提出者から陳情の趣旨について説明いただき、その後、賛同議員である土光委員、又野議員にそれぞれ賛同の理由について説明をいただき、審査をいたしました。
政令、省令の細かな規定はありません。今、これを利用して、全国各地で条例減免の適用拡大、行っています。国保税が子供の均等割、それから多子世帯、ひとり親世帯、障害者のいる世帯、所得が生活保護基準以下、そんな世帯に対してこの条例減免の適用拡大、こういう制度を活用して行う考えはないのかを、町長の考えをお聞かせください。 ○議長(幸本 元君) 町長。
この制度の導入に当たっては、文部科学省令などで制度を活用する場合の要件等が規定されることになっており、部活動ガイドラインの厳守や一定時間の休息を確保すること、画一的に導入するのではなく、介護や育児を行う者など個々の事情に応じて適用することなどが盛り込まれる予定となっております。
処遇改善のための必要な 措置を求める意見書の提出を求める陳情書 陳情第60号 島根原子力発電所事故時の避難の際、UPZ圏内に住む乳幼児及び 妊産婦等がPAZ圏内の住民同様に被ばくしないで避難できる具体 的な対策を求める陳情 陳情第61号 放射能汚染された除去土壌(除染土)の再利用(処分・拡散)を全 国で進める省令案
最初に、1年単位の変形労働時間制を導入する理由、ただ一つの理由です、これに限定をされるということが省令で明記されるようですけれど、教員の夏休みのためということであります。
公立学校での運用目的は、夏の休日のまとめどりに限定されて、法律にありませんけれども、省令に書き込まれると、暇なときは勤務時間をゼロにして休みとして、具体的には5日間程度の休みが想定されているということのようです。この制度は完全に選択制だと、都道府県等が条例を定めるかどうか、条例ができたもとで、個々の自治体や学校が導入するかどうかも、いずれも自由と。
その他の条文につきましては、公営住宅法施行規則など関係法令を引用しておりますが、省令等の一部改正により条文中の引用部分にずれが生じたため、これを改めるものでございます。 次に、45ページをお願いいたします。 岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しております。アンダーライン部分が改正となります。
│ │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │ 陳情第61号 │放射能汚染された除去土壌(除染土)の再利用(処分・拡散)を全国で│不 採 択 │ │ │進める省令案の再考を求める意見書の提出についての陳情 │ │ │ ├──────────────────────────────┤
─┼───────┨ ┃ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │ │放射能汚染された除去土壌 │ │ │一自治体で判断┃ ┃ 令和2年 │ │(除染土)の再利用(処分・│えねみら・とっとり(エネ│ │することは難し┃ ┃ 第2号 │総務企画│拡散)を全国で進める省令
納期限から省令で定める期間が経過するまでに納付がない場合、特別な事情があると認められる場合を除き、保険証の返還を求め、資格証を発行する、資格証についてはこうなっていると思います。特別な事情を把握しないまま期間が過ぎて、文書催告のみで資格証を発行しているケースとかはあるのでしょうか。 ○(岩﨑副議長) 朝妻市民生活部長。
このたびの改正は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が平成31年3月29日に公布され、平成31年4月1日に施行されたことに伴い、家庭的保育事業等の設備に関し連携施設の特例が設けられたことによる所要の改正を行おうとするものでございます。
本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める省令の改正に伴い所要の改正を行うものです。 内容は、放課後児童支援員となることができる者の規定を改めるものです。施行期日は公布の日です。 議案第49号、伯耆町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行され、連携施設の確保に関する特例の経過措置期間がさらに5年間延長されたことなど、厚生労働省令基準に従って改正を行うものであります。 以上、議案第76号から議案第85号の10議案につきましては、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、本議会の議決を求めるものであります。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、連携施設の確保を不要とするなどの緩和措置が行われたことから、本市の条例に所要の改正を行うものです。 次に、議案第58号 倉吉市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてであります。
また、今回の法改正による業務の影響でありますが、政令や省令など、法改正による運用の具体的な内容がまだ現在、国から示されていないといった状況にありまして、現在の業務にどのような影響を及ぼすのかわからない状況にございます。わかり次第、鳥取県や東部4町、またその他の関係機関等とも連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。
放課後児童クラブの設備や運営につきましては、児童福祉法で、市町村はその基準を条例で定めなければならないとされており、また、町が条例を定めるに当たっては、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については、厚生労働省令の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に従い定めるものとし、その他の事項については基準を参酌するものとするとされています。
これについては、昨年の8月8日に関係省令が改正施行され、国内での製造販売が可能となったものでございます。本年の3月に国内メーカーによる商品の販売が開始されております。
そのうち、同一の月に同一の医療機関において入院給付を16日以上受けたときの16日目以降の一部負担金が免除されることとなる低所得者の定義について、健康保険法施行令を引用しておりますが、省令の一部が改正されたことにより条文中の引用部分にずれが生じたため、これを改めるものでございます。 以上で説明資料による説明は終わります。 議案に戻っていただきまして、73ページをお願いいたします。