岩美町議会 2019-09-12 09月12日-03号
欠損理由につきましては本人死亡による相続放棄でありますが、負担の公平を図るため、引き続き徴収率の向上に努めてまいります。何とぞご理解いただきますようお願いいたします。 2款使用料及び手数料でございます。調定額7,300円、収入済額4,200円、対前年8.7%の減でございます。こちらにつきましても1名1件分の督促手数料を不納欠損しております。 3款国庫支出金でございます。
欠損理由につきましては本人死亡による相続放棄でありますが、負担の公平を図るため、引き続き徴収率の向上に努めてまいります。何とぞご理解いただきますようお願いいたします。 2款使用料及び手数料でございます。調定額7,300円、収入済額4,200円、対前年8.7%の減でございます。こちらにつきましても1名1件分の督促手数料を不納欠損しております。 3款国庫支出金でございます。
それと、今回特に相続者が全員、相続放棄をしておる。3名いらっしゃるみたいでございますが、3名ともども相続を放棄していらっしゃるということが大きな要因があると思います。それで、倉吉市内には、こういう特定の危険建物がほかにも点在してるわけでございます。
まず、相続人の確定についてでございますが、相続人代表者指定届の送付に当たりましては、通常、相続人を特定するに当たりまして、第1順位に子及び配偶者、第2順位、直系尊属、第3順位、兄弟姉妹等の順に調査をしておるところでございまして、本件につきましても手順どおり、順番どおり行っておりましたが、その途中で相続放棄をされました関係人がございました関係で、相続権のない方にまでさかのぼって御案内をしたというのが実態
第3号で、債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合などの場合。69ページのほうをお願いいたします。第4号で、強制執行等の手続、または債権の申し出等の措置をとってもなお完全に履行されない当該債権について、債務者が無資力、またはこれに近い状態で、資力の回復が困難で弁済することができる見込みがないと認められたとき。
(「解体」と呼ぶ者あり) 済みません、解体についてでございますが、今回の予定しておりますものにつきましては、相続人が全員相続放棄をされた特定空き家でございまして、1件、それを略式代執行により行うものでございます。 ○6番(米田勝彦君) わかりました。こうして今後その人口減少が進んでいきますと、空き家がふえてきます。
理由は、いわゆる田舎の土地の資産価値が都会から見れば低いため、全員が相続放棄したり、相続をしても、土地よりも手続費用のほうが高いために、名義変更しないでそのままにしておいたりするからと言われております。こうした状態で、子、孫と相続を重ねていきますと、所有者不明の土地になるようであります。所有者不明ということは、その土地が利用されないで放置されたままになってるということになります。
水道料金の未収金について、債務者は7名及び1事業所でございますが、それぞれ相続放棄等により回収の見込みがないため、権利を放棄するものでございます。 以上、地方自治法第96条第1項第10号の規定により本議会の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては、担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
欠損処分理由は本人死亡による相続放棄でございますが、負担の公平性を図るため、引き続き徴収率の向上に努めてまいります。何とぞご理解をいただきますようお願いいたします。 2款使用料及び手数料、収入未済額3,400円は督促手数料で、現年分が8件、滞納繰越分が26件でございます。こちらにつきましても1名5件分の督促手数料を不納欠損しております。
行方不明や相続放棄などの理由により所有者を特定できていない案件がございますが、引き続き調査を継続し、特定に努めてまいります。 所有者が判明しない場合でも建物の危険度に応じてバリケードの設置、危険部位の撤去など緊急安全措置を講じるほか、建物倒壊などの危険度が高いと判断した場合には略式代執行による措置を行うこととなります。 次に、空き家情報バンクの現状についてであります。
所有者を探して、もし所有者がおられるのであれば、その方に指導なり勧告をするようになりますけども、所有者が見つかった場合でも、相続放棄というようなことで所有者がないという場合については、やはり危険ですので、除去する必要があるということであります。そうなりますと、略式代執行ということで裁判所のほうに申し立てます。
この土地の対応につきましては、状況におきましては当該土地の所有者は会社名義でございまして、会社は倒産してしまっておりまして、代表者は死去、跡を追っていきますと、その代表者の相続人というものは相続放棄を以前にしておったということで、土地所有者不明土地というのがございました。これにつきましては、地籍調査の作業規程に従いまして処理ができたものでございます。
特に土地に対しては、利益となる場合より税金管理費等の負担が非常に重みとなって物件に対して相続人が相続放棄をする率もだんだんこれから高くなるんではないかとも言われてます。 そこで伺いますけども、現在の米子市の実態として、市の固定資産税徴収台帳に及ぼす問題点として、死亡届提出から納税者特定までの事務手続についてどうされてるのか伺います。それと、死亡者課税は存在するのか伺います。
不納欠損額25万8,400円は、平成18年度から20年度にかかわります1人3件分で、相続放棄によるものでございます。 2款1項1目下水道使用料、調定額1億6,170万5,640円、収入済額1億5,342万7,602円、不納欠損額187万6,574円、収入未済額640万1,464円でございました。徴収率は94.9%で、対前年0.3%の増でございました。
このように対応を進めているところですが、空き家は増加傾向にあり、所有者による管理もできてない物件がふえており、さらに相続放棄などにより所有者不存在物件もふえています。これらの要因から、対応には非常に苦慮しているところであります。
所有権者がありまして、責任の当事者はあくまでも所有権者、あるいはその所有権者が死亡しておる場合には、当然民法に従ってその相続権が発生するということで、全部たどって、そしてあるいは相続放棄の申述受理という形で裁判所に受理されておるというようなことは、町のほうとしては一応全部調べ上げた中での対応をしております。
民法940条によると、例えば空き家の相続が発生した場合に、その遺産が明らかに資産価値がないと判断し、相続放棄した場合、空き家を放棄しておくことで近隣に何らかの被害を与えてしまった場合には、管理義務を負う相続人が損害賠償を負うことになるということでございます。私も知らなかったんですけども。つまり安易に相続放棄ができないという民法の条文でございます。
不納欠損額は平成16年度から20年度に係ります2人、1人と1企業でございますが2人5件分で、企業倒産、相続放棄によるものでございます。 2款1項1目下水道使用料、調定額1億5,912万4,273円、収入済額1億5,058万4,834円、不納欠損額5万6,029円、収入未済額は848万3,410円でございました。徴収率は94.6%で、対前年0.2%の増でございました。
相続受けたときには、持ってた人、亡くなって相続という形になるんですけれど、それをどうするかというところが受けた人間は決めてないというんですかね、今回特にある方が亡くなって、そのお子さんが相続放棄されたもんで、固定資産税を払ってくれということで回り回ってきたということで、全く予想してなかったものが管理しなくちゃいけないような状況に置かれてくるというようなことで、苦慮されているんですけど、だんだんと時がたてばたつほど
それから、遺族の方は相続放棄されている。連帯保証人も亡くなられているということで、明らかに難しい議論をする余地のない案件でございました。これからいろいろ検討されていくときに、やっぱりもう少し頑張ったほうがいいとか、さまざま意見が出てくると思います。
○総務課長(西長 和教君) 先ほども申し上げましたけども、相続人が相続放棄をしておりまして、所有者はありません。危険空き家という取り組みの一環として、たまたま隣接しておられる土地所有者の方がそこを購入したいということでありまして、購入したいと言っても所有者放棄されております。