88件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

鳥取市議会 2012-02-01 平成24年 2月定例会(第2号) 本文

昨年8月の臨時議会における住民投票条例案直接請求についての意見書におきましては、具体的な代替案がないなど、問題点意見として述べさせていただきました。現在、市議会住民投票実施のための検討が進められていることを踏まえまして、提案説明の中で「今定例会での条例案の成立はまさに待ったなし」だという認識も明らかにさせていただいているところであります。  

鳥取市議会 2012-02-01 平成24年 2月定例会(第5号) 本文

鳥取市庁舎建設是非を問う住民投票を求める署名地方自治法に基づく直接請求でありましたが、有権者の実に3分の1に及ぶものでありました。直接請求という厳密な署名でこれほど多数の市民請求がありながら、その条例が実現しないというのは、民意が受けとめられないばかりか、市政に対する大きな不信を市民に与えることになるというふうに思います。

伯耆町議会 2011-12-14 平成23年12月第 7回定例会(第2日12月14日)

直接請求これは1人でもできますよね。それからいろいろあるんですけども、住民監査請求ですね、それから直接請求いろいろあるわけです。あるんだけども、それがなかなか難しいし効力を発揮しにくいという現実があるので、そこをもうちょっと使いやすい制度化というものがあっていいんじゃないかなというものを意図しておりました。

鳥取市議会 2011-12-01 平成23年 12月定例会(第3号) 本文

竹内 功市長 登壇〕 ◯竹内 功市長 何か少しかみ合っていないような感じがしているんですが、住民皆さんからの直接請求条例案について、市として、現在市が推進している案以外の案を市の執行部が出すということはそもそも考えがたいことであると私自身は思っていますし、それを今求めておられるとすれば

鳥取市議会 2011-12-01 平成23年 12月定例会(第2号) 本文

たち議会は8月の臨時議会で、市民団体から直接請求された、市庁舎建設是非を問う住民投票条例案賛成少数で否決しました。その後、市立病院跡地への移転地方自治法第4条3項の、議会において出席議員の3分の2以上の者が同意しなければならないとの定めをかんがみて、二者択一方式住民投票実施方向で合意し、現在検討が進んでいることは、本議場におられる皆様は御承知のところであります。

鳥取市議会 2011-12-01 平成23年 12月定例会(第5号) 本文

この点については、8月の臨時議会直接請求された条例案、私が提案するに当たって意見書をつけておりますが、この意見書でも同じ趣旨の同じ理解から来る意見を述べておりまして、住民投票民意を反映したものであるために、住民投票民意を反映したものであるために50%以上が必要であるという意見を私は一貫して表明をしているわけであります。  

米子市議会 2011-09-13 平成23年 9月定例会(第5号 9月13日)

要するに、地方自治法直接請求制度でそれを書いただけという。じゃあ、なぜつくらなかったのかっていう説明もないです。そこのところも、議会間接民主主義制に反する、あるいはおろそかにすると書いてありますけど、その解釈もいろいろありますから、そこも議論する必要があるし説明する必要がある。そういうことが、やっぱりできてないんです。

鳥取市議会 2011-09-01 平成23年 9月定例会(第1号) 本文

8月8日、正式に直接請求された住民投票条例案制定については、5万人を超える市民署名が提出されたことを真摯に受けとめております。また、この取り組みを通じて、広く市民皆さんにも市庁舎の課題について考えていただくよい機会になったと感じております。  市議会においては、十分な審議を重ねられた結論として、この条例案は否決されました。

鳥取市議会 2011-09-01 平成23年 9月定例会 目次

配置を速やかに充実させることの必要性  について) …………………………………………………………………………………………………… 286 教育長(答弁) ………………………………………………………………………………………………… 287 平野真理子議員(要望) ……………………………………………………………………………………… 287 橋尾泰博議員(~質問~鳥取市庁舎新築移転計画住民投票条例案直接請求

鳥取市議会 2011-08-18 2011年08月18日 平成23年 第3回臨時会(第2号) 本文

次ですが、今回の直接請求に対しての考え方についてお尋ねいたします。  市長は、このような直接請求市民から出された理由について、どのように考えておられるのか、お尋ねいたします。  次に、鳥取自治基本条例第26条では、市政の特に重要な事項について、住民投票を実施することができると書かれてあります。

鳥取市議会 2011-08-17 2011年08月17日 平成23年 第3回臨時会(第1号) 本文

今月8日、この条例制定を求める直接請求が行われましたので、地方自治法第74条第3項の規定に基づき、私の意見を付して提案するものです。  それでは、意見書内容を申し上げます。  鳥取市の市庁舎新築移転計画に関する住民投票条例案(以下「住民投票条例案」といいます。)は、市庁舎新築移転計画是非住民投票で決定しようという内容であります。  

鳥取市議会 2011-08-17 2011年08月17日 平成23年 第3回臨時会 目次

米村京子請求代表者意見陳述) ……………………………………………………………………………  16~ 17 吉田幹男請求代表者意見陳述) ……………………………………………………………………………  17~ 19 議長(休憩、再開、質疑に入る) ……………………………………………………………………………  20 伊藤幾子議員(~質疑~市長意見書における「意見を付する」ことの認識解釈につい  て、今回の直接請求

鳥取市議会 2011-06-01 平成23年 6月定例会(第4号) 本文

こうなれば、市民直接請求という手段を使わなくては、住民意思市長や行政、議会に伝わりません。しかし、直接請求もハードルは高いのです。法定の署名が集まったとしても、議会の議決がないと住民投票は実施されないことになっております。私は、住民意思を何としても議会に届けようと考えるものでありますが、議員皆様に改めてお願い申し上げます。

鳥取市議会 2011-06-01 平成23年 6月定例会(第7号) 本文

それは、市民による住民投票条例制定直接請求及び住民投票がなされた場合の結果が出て、方向性が決まってからであるべきことから、また、市庁舎の場所や規模が確定してからであるべきと考えるからであります。市庁舎建設が不確定な状況下契約に基づく基本計画策定業務が進められた場合、その後に事業が中止あるいは大幅な変更となるようなことがあれば、契約解消あるいは変更に伴う賠償は避けられません。