鳥取市議会 2012-02-01 平成24年 2月定例会(第2号) 本文
昨年8月の臨時議会における住民投票条例案の直接請求についての意見書におきましては、具体的な代替案がないなど、問題点を意見として述べさせていただきました。現在、市議会で住民投票実施のための検討が進められていることを踏まえまして、提案説明の中で「今定例会での条例案の成立はまさに待ったなし」だという認識も明らかにさせていただいているところであります。
昨年8月の臨時議会における住民投票条例案の直接請求についての意見書におきましては、具体的な代替案がないなど、問題点を意見として述べさせていただきました。現在、市議会で住民投票実施のための検討が進められていることを踏まえまして、提案説明の中で「今定例会での条例案の成立はまさに待ったなし」だという認識も明らかにさせていただいているところであります。
鳥取市庁舎の建設の是非を問う住民投票を求める署名は地方自治法に基づく直接請求でありましたが、有権者の実に3分の1に及ぶものでありました。直接請求という厳密な署名でこれほど多数の市民の請求がありながら、その条例が実現しないというのは、民意が受けとめられないばかりか、市政に対する大きな不信を市民に与えることになるというふうに思います。
直接請求、これは1人でもできますよね。それからいろいろあるんですけども、住民監査請求ですね、それから直接請求、いろいろあるわけです。あるんだけども、それがなかなか難しいし効力を発揮しにくいという現実があるので、そこをもうちょっと使いやすい制度化というものがあっていいんじゃないかなというものを意図しておりました。
〔竹内 功市長 登壇〕 ◯竹内 功市長 何か少しかみ合っていないような感じがしているんですが、住民の皆さんからの直接請求の条例案について、市として、現在市が推進している案以外の案を市の執行部が出すということはそもそも考えがたいことであると私自身は思っていますし、それを今求めておられるとすれば
私たち議会は8月の臨時議会で、市民団体から直接請求された、市庁舎建設の是非を問う住民投票条例案を賛成少数で否決しました。その後、市立病院跡地への移転は地方自治法第4条3項の、議会において出席議員の3分の2以上の者が同意しなければならないとの定めをかんがみて、二者択一方式の住民投票実施の方向で合意し、現在検討が進んでいることは、本議場におられる皆様は御承知のところであります。
この点については、8月の臨時議会で直接請求された条例案、私が提案するに当たって意見書をつけておりますが、この意見書でも同じ趣旨の同じ理解から来る意見を述べておりまして、住民投票が民意を反映したものであるために、住民投票が民意を反映したものであるために50%以上が必要であるという意見を私は一貫して表明をしているわけであります。
8月の臨時議会を開いて、直接請求されたものの議会での審議をいただいたわけでございますけれども、これに関しては直接請求された条例案の内容についての幾つかの問題点なり疑問点、これを指摘させていただいております。これは意見書という制度でそれを述べておるわけであります。
要するに、地方自治法の直接請求制度でそれを書いただけという。じゃあ、なぜつくらなかったのかっていう説明もないです。そこのところも、議会間接民主主義制に反する、あるいはおろそかにすると書いてありますけど、その解釈もいろいろありますから、そこも議論する必要があるし説明する必要がある。そういうことが、やっぱりできてないんです。
一方、市民の間から、市庁舎建設について、唐突過ぎる、情報提供、説明責任がなされていない、改めて住民投票に問うべきであると、5万304人の署名を添えて直接請求され、本年8月の臨時議会で審議され、住民投票条例案は否決されました。
このたびの住民投票条例制定の直接請求では、鳥取市自治基本条例が注目されました。この市民運動で初めて自治基本条例を知った市民の方も多かったと思います。
8月の8日、5万304人の市民の皆さんから、現在鳥取市が進めている市庁舎新築移転計画の是非を問う住民投票条例案の直接請求が提出され、8月臨時市議会において審議の結果、市民の権利であるにもかかわらず、条例案の不備を理由に否決されました。
私はたびたび、この住民投票の直接請求を真摯に受けとめるということを申し上げております。臨時議会最終日の先月23日にも、それを受けて、こういった取り組みを展開しますよということを申し上げて記者会見をしたところでございます。
8月8日、正式に直接請求された住民投票条例案の制定については、5万人を超える市民の署名が提出されたことを真摯に受けとめております。また、この取り組みを通じて、広く市民の皆さんにも市庁舎の課題について考えていただくよい機会になったと感じております。 市議会においては、十分な審議を重ねられた結論として、この条例案は否決されました。
配置を速やかに充実させることの必要性 について) …………………………………………………………………………………………………… 286 教育長(答弁) ………………………………………………………………………………………………… 287 平野真理子議員(要望) ……………………………………………………………………………………… 287 橋尾泰博議員(~質問~鳥取市庁舎新築移転計画〔住民投票条例案の直接請求
市の不適切なやり方に市民は怒り、このような直接請求に至ったわけですから、それに対案を出せというのは道理がないのではありませんか。その点についての議論はなかったのでしょうか。詳しい内容をお尋ねいたします。 2点目、条例案の不備な点についてです。
次ですが、今回の直接請求に対しての考え方についてお尋ねいたします。 市長は、このような直接請求が市民から出された理由について、どのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 次に、鳥取市自治基本条例第26条では、市政の特に重要な事項について、住民投票を実施することができると書かれてあります。
今月8日、この条例の制定を求める直接請求が行われましたので、地方自治法第74条第3項の規定に基づき、私の意見を付して提案するものです。 それでは、意見書の内容を申し上げます。 鳥取市の市庁舎新築移転計画に関する住民投票条例案(以下「住民投票条例案」といいます。)は、市庁舎の新築移転計画の是非を住民投票で決定しようという内容であります。
米村京子請求代表者(意見陳述) …………………………………………………………………………… 16~ 17 吉田幹男請求代表者(意見陳述) …………………………………………………………………………… 17~ 19 議長(休憩、再開、質疑に入る) …………………………………………………………………………… 20 伊藤幾子議員(~質疑~市長の意見書における「意見を付する」ことの認識・解釈につい て、今回の直接請求
こうなれば、市民が直接請求という手段を使わなくては、住民の意思が市長や行政、議会に伝わりません。しかし、直接請求もハードルは高いのです。法定の署名が集まったとしても、議会の議決がないと住民投票は実施されないことになっております。私は、住民の意思を何としても議会に届けようと考えるものでありますが、議員の皆様に改めてお願い申し上げます。
それは、市民による住民投票条例制定の直接請求、及び住民投票がなされた場合の結果が出て、方向性が決まってからであるべきことから、また、市庁舎の場所や規模が確定してからであるべきと考えるからであります。市庁舎建設が不確定な状況下で契約に基づく基本計画策定業務が進められた場合、その後に事業が中止あるいは大幅な変更となるようなことがあれば、契約解消あるいは変更に伴う賠償は避けられません。