八頭町議会 2020-12-14 令和 2年第11回定例会(第3日目12月14日)
(ウ)監査の中で住民の権利である「住民監査請求」制度があります。こ の制度は、法的にどの位置づけにあるのか。また、住民監査請求は、 監査委員の監査必携にあるとおり、決められた手続が明確に示されて います。なお、「請求があった旨を本町ホームページに掲載する」よ う決められているように記憶しておりますが、間違いないかなど答弁 をお願いします。
(ウ)監査の中で住民の権利である「住民監査請求」制度があります。こ の制度は、法的にどの位置づけにあるのか。また、住民監査請求は、 監査委員の監査必携にあるとおり、決められた手続が明確に示されて います。なお、「請求があった旨を本町ホームページに掲載する」よ う決められているように記憶しておりますが、間違いないかなど答弁 をお願いします。
それでもう一点、私はこの問題で申し上げたいのは、これも町長にお伺いしましたけれども、このいわゆる政教分離というような疑念が分かれるような問題について、実際にこういう決算認定をやるということについて、町民から監査請求が出てもおかしくはないんじゃないかということを、私はそのことについて申し添えて、この討論、2番目。
その下のほうに、これ昨年の監査請求によっていろいろと問題がありました。ここにその町のほうが指摘事項であるとか、それから監査委員の指摘事項に対応として以下のような指針を定めたと。この指針とかそういう関係資料を提示をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 それから、当然大会参加された方はその復命書もあると思いますので、そういうものも一覧も全てお願いいたします。
問題ないんだろうけども、町長、私ごときがこう思うんだから、これ住民の監査請求でも出てくるような問題になるんじゃないかなという思いはないんですか。いいです、それは問題ないんだったら問題ないでいいんだけど、監査請求されても仕方がないような、そういう問題だよなという御認識はないですか。全然ないですか。今までずっと言われてきたことを総合して考えて。 ○議 長(谷本正敏君) 吉田町長。
それに関してですけど、実は2年前、2017年9月の段階で、実はこの開発協定に関連して住民が住民監査請求をしました。そして、この監査請求は却下になりました。その却下の理由は、まだ2年前なので、米子市が土地提供するかしないか分からない、この法律上の言葉でいうと、相当の確実さをもって予測される場合ではないので、だから今の段階では審査に値しないから却下するという結論を2年前に出しました。
議会からの監査請求を受けてその監査結果を報告いたしましたけれども、根拠については、報告書のとおり、今でも行政と同じく人権施策を推進する公益的な活動を目的としている団体であるという認識でございます。以上です。 ○議長(小椋 正和君) 大平高志君。 ○議員(5番 大平 高志君) では、切り口を変えたいと思います。
また、住民監査請求権だとか住民訴訟の権利とのかかわりでいいますと、免責をされない上限額以上の債権についても議会議決で放棄することができる法改正がされました。この軽過失免責と債権放棄議決がいわばセットになって改正で新たに制度として制定されたわけでありまして、この両々が相まって住民監査請求や住民訴訟の権利を抑止することになりかねないということもあります。 以上の理由で反対をいたします。
6月議会に監査請求をいたしました。9月の決算議会でこの問題を徹底審議しました。監査委員の皆さんは、答弁不能でありました。こういうことが許されていいのかということで、12月議会に解放同盟に対する公金支出の根拠となっている部落差別を初めあらゆる差別をなくする条例を議員発議で改正をしたのであります。 日本は法治国家であります。公金は法律及び条例など根拠ある積算によってなされるべきであります。
しかも、町長等公職についてる者が損害を与えるという場合には、住民監査請求とか住民訴訟の提起の権利にかかわる話になってくるわけです、損害賠償するかしないかという話にとどまらないで。我々の参政権にかかわる重要な権利である住民監査請求権や、住民訴訟を提起する権利にかかわる話で、あらかじめこれを決めるということは、そうした参政権の行使を抑止することになりかねないわけです。
監査請求したにもかかわらず解明できなかった問題点の調査は議会の責務となっている。 2番目に、固定資産税の同和減免は平成31年3月議会において減免要綱の廃止が決議された。平成31年度に入るや、議会が廃止を決議したにもかかわらず減免が行政主導で実行された。固定資産税の減免は、地方税法によれば特別な事情のある者と個人を指定しており、行政区を一律に減免することはできない。
監査請求したにもかかわらず解明できなかった問題点の調査は議会の責務となっている。2、固定資産税の同和減免は平成31年3月議会において減免要綱の廃止が決議されたが、平成31年度に入るや、議会の議決を無視して減免が行政主導で強行された。固定資産税の減免は、地方税法によれば「特別な事情のある者」と個人を想定しており、行政区を一律に減免することはできない。
琴浦町議会は、ことし6月に監査委員に対して、琴浦町で行っている同和対策事業の業務、事務の運用状況についての監査請求をいたしました。8月に報告書が出てまいりました。執行部の皆様もお読みになったと思います。 そこで、町長と教育長にその監査報告書で指摘されたことに対して、どのように対応しておられるのか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。
また、運動団体である琴浦町部落解放同盟琴浦町協議会への補助金180万円についても、議会から監査請求により、今まで行政側のチェックの機能が不十分なことが明るみになりました。一例を挙げますと、運動団体である協議会の組織内部の県内外の会合にも旅費や日当が補助金で支払われており、長年、行政側の指導などが不十分なことが明るみになりました。町民の理解は得ることはできません。
きょうは産廃関係で、一つは、先般却下された住民監査請求の関連のことと、それから8月末に米子市が市有地を承諾した回答、その件について質問をしていきたいと思います。 まず、住民監査請求について。質問の趣旨を明確にするために資料を準備しました。多分配付をされていると思います。お手元の資料で質問関係資料1、最初の部分です。
───────────────────────────────────── 第5回 琴 浦 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第4日) 令和元年9月9日(月曜日) ──────────────────────────────────────── 令和元年9月9日 午前10時開議 日程第1 議会監査請求
琴 浦 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第1日) 令和元年9月3日(火曜日) ──────────────────────────────────────── 令和元年9月3日 午前10時開会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期決定について 日程第3 諸般の報告について 日程第4 議会監査請求
の即時中止と、普天間基地の沖縄県外 ・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び 憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の提出に ついて 日程第25 議員提出議案第9号 ハンセン病元患者家族に対する救済を求める意見書の提 出について 日程第26 議員提出議案第10号 監査請求
そのときに、今回仮にこの議案が通った場合に、住民のほうから監査請求であったり、極端に言ったら訴訟とかっちゅう話になったときに、仮に、それに100%じゃあこっちは正当性があって、こういうふうにちゃんと事業をしましたと、しますという、そういったことが言い切れるかどうかというのは非常に疑問に私は感じとるわけなんですよ。
また、長や職員等への損害賠償請求権等を議会が放棄することに対して、最高裁判所判決において、権利放棄の判断が政治的関係に影響を受けて客観性や合理性が損なわれ、裁量権の逸脱、濫用となることのないよう求められていることなどから、議会は住民監査請求があった後に、当該請求に関する損害賠償請求等の放棄に関する議決をしようとするときは、監査委員からの意見を聞かなければならず、当該意見の決定は監査委員の合議によるものとされたと
次、淀江町で計画されている産廃処分場に関して、まず一つは、この産廃処分場に関して、これまで監査請求が幾度か行われています。これに関して見解をただしたいと思います。 これは私の質問関連資料の2を見てください。監査請求内容の要旨として1番、2番と書いてあります。こういった内容の監査請求がこれまでされました。第1回が平成27年8月、これは下に書いてあります。