琴浦町議会 2015-09-07 平成27年第 5回定例会(第1日 9月 7日)
収入未済の146万8,834円につきましては、生活保護法徴収金及び返還金でございます。なお、雑入の内訳、主なものといたしましては、東伯中央地区広域農道整備事業の精算金が4,056万5,000円であります。
収入未済の146万8,834円につきましては、生活保護法徴収金及び返還金でございます。なお、雑入の内訳、主なものといたしましては、東伯中央地区広域農道整備事業の精算金が4,056万5,000円であります。
これは先ほど来の貧困率の話で出ておりますように、生活保護法に規定する要保護者、それに準ずる準要保護者のうちの一定の要件を満たした家庭に対するいわゆる学用品でありますとか、修学旅行費でありますとか、医療費でありますとか、給食費でありますとか、そういったものに対しての支給でございます。
この制度の実施に当たっては、生活保護法による保護を受けている方及び無料または診療費の10%以上の減免を受けた方の延べ数が取り扱い患者の10%以上であることなど幾つかの基準がございまして、現在、当院はこの基準に該当していないというぐあいに考えております。かといって、御指摘のとおり、生活困窮状態にあるため必要な医療が受けられないということは絶対にあってならないことであるというぐあいに思います。
について) ……………………………………………………………………………………………… 31 市長(答弁) …………………………………………………………………………………………………… 31 桑田達也議員(~質問~特色のあるまちづくり〔鳥取市人口ビジョンに掲げる目標人口の 甘さが各施策への妥協要因とならないか、多極ネットワーク型コンパクトシティの基本 的な考え方〕について、市民生活の向上〔生活保護法
さて、生活保護法の第1条には法律の目的として、最低限度の生活保障と自立の助長がうたわれております。その保障される最低限度の保障とは、第3条の健康で文化的な生活水準を維持するものであり、一方、保護の実施に当たっては、生活困窮者である当事者の資産、能力など、あらゆるものを生活維持のために活用することを前提要件とし、扶養の義務も優先して行われることとしております。
その貧困率をはかる指標としまして、一つには保育所保育料の所得階層で1階層、いわゆる生活保護法による被保護世帯と、2階層、町民税非課税世帯が占める率と就学援助率、いわゆる要保護、準要保護児童生徒があるのかと思っております。
福祉事務所は、社会福祉法の規定に基づき、生活保護法や児童福祉法などの福祉各法に定める援護、育成または厚生の措置に関する業務を行う行政機関であり、一つの課の中の組織ではなく、一事業所として独立して横断的に業務を行っているところです。
内容につきましては生活保護法を改正対応をするもので、一括バーコード対応分でございます。13目の諸費につきましては470万円のコミュニティ助成事業の補助金でございます。対象3地区でありまして、逢束中條おござ舟ということで、祭り関係で170万円、それから、以西地区の芝の管理機ということで100万円、それから、出上自主防災会の可搬ポンプで200万円ということでございます。
現行の生活保護法の特徴は、生活保護制度を憲法第25条の生存権に基づく制度として、国民は一定の要件を満たせば保護を受ける権利を有するものとし、不服申し立て制度を設け、この権利の行使を担保としたことにあります。
まず、最初に第2条の定義の部分でございますが、この特別医療費助成制度につきましては、生活保護法とそれから中国残留法人等支援法によります支援給付を受けている方は対象外となっておりますけれども、本町におきましては中国残留法人等支援法の対象となる方がいらっしゃらないということでこの規定を設けておりませんでしたが、この法律の名称がこのたび変わるということを受けまして県条例が改正され、県のほうの指導もございまして
次に、2点目の御質問ですけれども、普通会計決算での性質別ですけれども、人件費、公債費とも減少しているが扶助費が倍増しているのはなぜかということでございますけれど、まず最初に、扶助費は何かという御質問がありましたので簡単に触れてみたいと思いますけども、扶助費というのは、生活保護法あるいは児童福祉法等に基づいて被扶助者に対して生活を維持するために支出される経費でございます。
そこで、憲法第25条で全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定めており、これを受けて生活保護法第1条で「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定しています。
次に、法外援護事業費についてですが、非保護世帯において生活保護法による給付では賄えない需要に対して支援することによって児童の健全育成や世帯の生活の安定を図るものですが、支援金と見舞金があります。
準要保護の規定につきましては、市町村の教育委員会が生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮してる者と、認める者というふうに規定しておって、倉吉市では生活保護基準の、先ほどありましたように1.3倍、その世帯の収入額を給食費や、あるいは教育扶助基準額、そういったもの合計した、いわゆる需要額で割ったもの、それが1.3倍以下であることを認定の基準としているものでございます。
生活保護法の一部改正と、それからもう一つ新たに生活困窮者自立支援法というものが来年の4月から施行されることになっておりましたけども、生活保護に至らないまでも自立支援をしていくという新たな法律が来年の4月に出るということで、今、県内でモデル地区を選定してその検証をされておるようです。
生活保護法の一部改正法案は、6月に一度廃案になりました。今回、臨時国会で、つい先日、6日に成立したところであります。施行時期は一部を除いて来年の7月ということになっております。 初めに、法改正の実態が進行しているということについて、議員はそのような認識をお持ちのようですけれども、これは法定受託事務です。ですから全国一律の基準で行われなければなりません。
先週の金曜日には、生活保護世帯や生活困窮世帯の自立を図ることを目的に、改正生活保護法と生活困窮者自立支援法が臨時国会で成立し、国はもとより、県・市が一体となって生活困窮者の自立を促進することが求められています。 そこで、まず、生活保護世帯に対する就労支援についてお尋ねいたします。
生活保護法につきましては、憲法の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、健康で文化的な生活水準の維持を図るとともに、世帯の生活保護からの自立を助長することを目的としております。
認定基準の明確化という点につきましては、本町の認定の基準は生活保護法あるいは地方税法、さらには児童扶養手当法等の法律に照らし合わせ、さらに、先ほど申し上げました認定基準に加え、生活実態を加味し援助を必要としている方へ配慮したものであり、基準の明確化に加え運用の柔軟性も備えたものとなっているものと考えております。
………………………………… 166 角谷敏男議員(~質問~質疑取り下げ、市民生活と経済〔アベノミクスによる影響と対策 について、消費税増税について、公共事業の発注(小規模修繕等契約希望者登録制度の 今後の取り組みについて、障がい者就労施設等への物品や役務の発注と施設の受注の実 態は、住宅小規模リフォーム助成制度の今年度の周知と工夫は、生活保護利用者のクー ラー設置に関する制度はあるか)、生活保護法