鳥取市議会 2022-05-18 2022年05月18日 令和4年 第3回臨時会(第1号) 本文
個人情報等の取扱いにつきましては、仕様書において、鳥取市個人情報保護条例、鳥取市情報セキュリティポリシーなど関係法令を遵守するように明記いたしまして、その運用が適正に実施されていることを確認することで担保していきたいと考えております。 以上でございます。
個人情報等の取扱いにつきましては、仕様書において、鳥取市個人情報保護条例、鳥取市情報セキュリティポリシーなど関係法令を遵守するように明記いたしまして、その運用が適正に実施されていることを確認することで担保していきたいと考えております。 以上でございます。
まず、議案第53号、湯梨浜町税条例等の一部を改正する条例は、令和3年12月24日、令和4年度の税制改正の大綱が閣議決定されまして、それを受け、地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)などの関係法令が令和4年3月31日に公布、原則として令和4年4月1日から施行されることとなったのに伴い、湯梨浜町税条例等の一部を改正しようとするものでございます。
第12条は、退職派遣期間中に刑法など法令違反するなどした場合は退職派遣者を採用できないとした規定です。 第13条は、特定法人と報酬や勤務条件、派遣期間など以外について合意しておくべきこととして、福利厚生などを規定しております。 第14条から第17条は、公務災害の取扱い、退職派遣者の採用時における職員給与の処遇、退職手当条例の規定の適用、在職期間の適用を規定しております。
また、国、県等の法令で押印が義務づけられている戸籍、国民年金、税、生活保護、身体障害者等の手続は、押印見直しの対象外というふうな認識でございます。 なお、今回の見直しにつきまして、押印、署名を拒むものではないということでございまして、従来どおり利便性を考慮などの理由で押印、署名されている文書については受付を行います。
美術館の横並びということもございますので、そういったことも含めながら考えていくことになるんですけれども、特に整備の内容については、やはり国なり県なりの補助を受けていくということになりますので、国が示すその施設整備の指針であるとか、それから補助金執行に係る各種法令ですね、それらを守っていくということで、整備に当たっての計画策定は、その整備検討委員会といいまして、全国にいらっしゃる専門家の方々の意見をこれまでずっと
ガイダンス施設については別途、大御堂の整備とは別、整備の中で別途その建物だけの設計を令和4年度に計画をしておりますけれども、これにつきましては国や県の補助を受けて執行するということになりますので、やはり国の整備に関する指針であるとか、補助執行に関する法令等を遵守することが必要になりますし、それから、専門家を交えた整備検討委員会にも諮る必要があります。
いずれ結局それは国が出した各種法令とか設置基準、運営指針、ガイドライン、そうしたものに基づいてされたものだというふうに思います。
ということは、教育委員会としてそういう権限が教育長に委任されてるということになるんじゃないかと思うんですけど、それはしっかりした法令の中でそういうことが可能であるということでよろしいですか。 ○教育長(小椋博幸君) 私の認識がひょっとしたら間違ってるかもしれませんが、それは教育委員会でできると思っています。
本市といたしましては、まずこの再エネ特措法や関係法令、県の環境影響評価条例等に基づいて判断していくべきものではないかと、このように考えているところであります。 以上でございます。
法令等で定める軽減制度以外で自治体独自で保険料を減額するためには、条例で定めるところにより減免することができるようになっております。しかしながら、国からは、通知等で禁じているものではないものの、減免は個々の収入減等の事情により判定するものであり、年齢など画一的な基準により全て減免することは好ましくないとの回答をいただいております。
244 市長(答弁) …………………………………………………………………………………………………… 244~245 岩永安子議員(~追及~鳥取市もガイドラインを策定し規制すべきではないか) …………………… 245 市長(答弁) …………………………………………………………………………………………………… 245 岩永安子議員(~追及~経済産業省への聞き取りでは再生可能エネルギー事業の進め方が 関係法令
この路線は、法令の規定及び本市の市道認定基準に適合しており、その認定について、道路法第8条第2項の規定により、本市議会の議決を求めるものです。 以上、今回提案した議案について、その概要を御説明しました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 日程第5 付議議案に対する質疑 ○議長(福谷直美君) 日程第5、付議議案に対する質疑を行います。
まず、初めの質問として、法令の関係についてお尋ねします。今回初めて施設がないままで指定管理者を指定しようとする。これは前回条例改正をいたしまして、倉吉市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の15条によるものであると理解しておりますが、この15条を読みますと、この条例の1条に立ち返ってきます。
○教育長(箕浦 昭彦君) 議員の御指摘のとおり、社会規範と条例の関係については社会規範を醸成していく基になるのは法令及び条例であるというふうに認識しております。 ○議長(勝部 俊徳君) 大森議員。 ○議員(13番 大森 英一君) 分かりました。
この修正後の将来負担比率の算定は、地方債の償還額等の充当可能な基金から地方創生臨時交付金基金1億円を除いて再算定されたもので、再審査に付されました書類は法令に準拠して適正に作成されており、修正後の将来負担比率は正確であると認められました。修正後の将来負担比率は、お手元の意見書のとおりであり、早期健全化基準の範囲内となっております。 以上、報告いたします。
一方で、部活動の設置・運営は法令上の義務として求められるものではなく、必ずしも教師が担う必要のない業務と位置づけられています。したがい、教師の勤務を要しない日、休日の活動を含めて、教師の献身的な勤務によって支えられており、長時間勤務の要因であることや、特に指導経験がない教師には多大な負担となっているとの声もあります。
関係の法令や条例に基づきまして、事業用地の利用に伴う許認可手続や届出が本市に必要となる場合もございます。 以上でございます。
改正法が目的とする社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立は、社会が抱える様々な課題解決に資するものであり、法令やガイドラインに基づき個人を識別できないよう適正に加工された情報を提案者に限定して提供することは、個人情報保護の取組に反するものではないと考えているところであります。
農業の事業形態によるかもしれないですけども、ロボット草刈り機だけ使いたいみたいな、そういう要望とかがあるのかなというのも素人目線で思ったりするんですけども、今後、県の法令とか要綱が変わったりとか、町が独自でそういうことをするみたいなことがあってもいいのかなというふうに思っているんですけども、その辺、見解というのをちょっと聞かせていただけたらと思います。 ○議長(浜中 武仁君) みらい創造室長。
審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に係る調書は関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係諸帳簿その他証書類と照合した結果妥当なものと認められました。また、予算の執行及び関連する事務の処理はおおむね適正に行われているものと認められました。 次のページをお願いします。