米子市議会 2009-12-04 平成21年12月定例会(第2号12月 4日)
そこで、法律専門職等の実務家は、本人との間で民法上の委任契約である任意代理契約を結び、本人の判断能力が十分ある間も財産管理や身上監護等のサポートが行えるよう対処しております。
そこで、法律専門職等の実務家は、本人との間で民法上の委任契約である任意代理契約を結び、本人の判断能力が十分ある間も財産管理や身上監護等のサポートが行えるよう対処しております。
明治以来1世紀にわたり、民法第34条に基づき国や地方公共団体の裁量で設立を許可してきた社団・財団法人を、登記だけで設立できる「一般社団法人・一般財団法人」と、そのうちから第三者機関が有益性があると認定した「公益社団法人・公益財団法人」に分類し、税制の優遇措置などで差をつけております。5年間の移行期間を経て平成25年11月末までに「一般」か「公益」かに移行手続をしないと、解散したとみなされます。
○議員(14番 桑本 始君) 2点、不納欠損と収入未済額ですけども、まず不納欠損で先ほど税務課長の方から地方税法の第7の4項と5項ということで、国保については8件ということで、これは財産がないとか生活困窮とか財産がともに不明であるとかいうふうな要綱の中での滞納処分執行停止ということではございますけども、これは地方税法上なんですけども、民法上の149条の時効の中断の裁判上の請求、これによって中断からまた
だけど民法では方法がちゃんと策定されています。つまり裁判所で、今言った弁護士さんとのあの弁護料と同じ価値の内容じゃないでしょうか。相手が呼ばれたからそのとおりに払うわけにはいきませんとかいって2人で話しして払うわけにもいきません。そういう手心加える話はできません。だから裁判所の結果を待って支払うしかありません。だから裁判で訴えられても仕方がありません。これが皆さん方のとられた態度でしょ。
町税におきまして、374万6,342円を地方税法第15条の7、及び第18条、及び民法の規定などによりまして、不納欠損処分をさせていただいております。 歳出の主なものでありますが、総務費におきまして、自治功労表彰5名、善行表彰6名、長寿表彰、100歳の方ですね、5名の町表彰を行っております。電源立地交付金事業では、安藤用水路、日下部水路の改修により、農業用水等の安定供給を図っております。
少し法律を学べばわかりますけど、民法95条に要素の錯誤っていう、つまり最初の話と全然違っていればそれは錯誤だから、その話は違いますよ。その法律行為は無効になるいうことがあるんです。ですから私は、最初ここは言われたように地域のためのスポーツ広場と言った。後で振った話については、それは話が違うよっていうのは法的問題はあるのではないかということを随分前から指摘してるんです。
1号が生活保護法の規定による保護を受ける者、2号が当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者、3号に学生及び生徒、4号に民法第34条の公益法人、第5号に前各号に掲げるものを除くほか、災害その他特別の事情がある者ということになっておりまして、NPO法人の活動として特定非営利活動法人ということになっておりますので、ここに該当がありませんが、特別の事情があるものということで
○税務課長(坂本佐紀恵君) これは民法第34条の公益法人となっておりますが、民法第34条が改正をされます。12月いっぱいでいろいろ検討されて出ておりますが、非営利公益法人というものにNPO法人が該当する、NPO法人は非営利活動促進法に基づいて制定されているもので、該当するということになっておると思います。
八頭町土地開発公社定款のうち、第7条第4項の監事の事務につきまして、従来の法的根拠でありました民法第59条が削除され、同趣旨の規定が公有地の拡大の推進に関する法律、第16条第8項に設けられましたため、民法条文を準用している監事の職務の規定を変更するものであります。
現在、鳥取県内の状況で公表されているデータ、これはNHKあるいは県内の民法3社でございますが、総務省のホームページで公開したデータによりますと、本市では270から510世帯が新たな難視世帯になるのではないかといったことが想定されております。ただ、この想定につきましてはUHFのアンテナ受信の場合でございますので、本市はケーブルテレビ網、これを全市域に整備しております。
これは民法等の改正に伴い、用語を整理するなど定款の一部を変更することについて、法の定めるところにより議会の議決を求めるものであり、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、陳情8件について申し上げます。
職員の派遣ということで、従前の社団法人、それから財団法人につきましては、民法第34条の規定に基づきまして、主務官庁の判断によって許可、そしてあわせて公益性の有無を判断する中で認可をしていたという経過がございますけれども、改正、これは公益法人制度改革の中で、より民間の力を導入していくということの中で、認可方法が変わったものでございます。
この改正によりまして、今回この条例を改正させていただくわけでございますが、その中で民法も改正されておりまして、民法34条の規定によりまして設立されております社団法人、財団法人、民法による設立の根拠を失うために、5年間の移行の期間を新たに設けまして移行の登記をすることとされております。その中でこの規定ができまして、公益法人等を公益的法人という内容に改めるというふうになっております。
議案第95号は、民法等の改正に伴い、用語の整理など、境港市土地開発公社定款の一部を変更することについて、法の定めるところにより、議会の議決を求めるものであります。
市の水道を無届けのまま9年9カ月にわたり使用されていたものであり、民法による不当利得の返還請求であることを了承いたしました。 審議の際、各委員からは詳細な明細を求める意見のほか、先日の議案質疑の際の水道局長の答弁について問題はないのかとの確認がありました。
これにより、倉吉市土地開発公社定款において引用する民法の規定が削除されるため、同定款に所要の変更を行うものであります。 また、土地開発公社経理基準要綱が改正されたことにより、倉吉市土地開発公社定款に所要の変更を行うものであります。 以上、何とぞ慎重御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(段塚廣文君) 続いて、請願第1号及び第2号を議題といたします。
民法の一部が改正され、「禁治産」の制度が改められたことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津村忠彦君) 住民生活課長。 ◎住民生活課長(川上壽朗君) おはようございます。 それでは、議案第71号 岩美町印鑑条例の一部改正につきまして、補足して御説明申し上げます。
これは民法及び地方自治法の一部改正に伴い、認可地縁団体の印鑑の登録資格等における引用条文を改めるものであります。 全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、陳情3件と閉会中の継続審査案件1件について報告いたします。 陳情第13号は、地方財政の充実・強化を求める陳情であります。
この条例につきましては、提案理由の中にありました法律の改正によりまして、民法あるいは地方自治法が改正され、認可団体の登録資格及び登録の抹消が、改正前においては民法の規定を準用しておりましたけども、改正によりまして地方自治法に規定されることとなったために、条例の一部改正を行うものでございます。 改正前、改正後の下線を引いた部分が、このたび改正をするところでございます。
初めに、議案第86号、琴浦町認可地縁団体印鑑条例の一部改正についてでありますが、これは公益法人制度改革によるもので、民法及び地方自治法の改正に伴い、引用法令名及び条項を改正するものでございます。 次に、議案第87号、琴浦町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてでありますが、これも公益法人制度改革によるもので、引用法令名及び本条例の名称を改めるものでございます。