琴浦町議会 2020-03-23 令和 2年第 2回定例会(第5日 3月23日)
しかし、実際の判決は、これは大阪高裁の1988年3月の判決ですが、そして右の見地から見て許容されないものについては、刑法上それが正当行為に当たるとも、また、加罰的違法性を欠くとも言えないのであるということで、前文を読めば、この大阪高裁でも否定されているわけです。 この糾弾権の、この大阪高裁は、さらに最高裁によって否定されております。これをいまだに解放同盟は放棄してない。
しかし、実際の判決は、これは大阪高裁の1988年3月の判決ですが、そして右の見地から見て許容されないものについては、刑法上それが正当行為に当たるとも、また、加罰的違法性を欠くとも言えないのであるということで、前文を読めば、この大阪高裁でも否定されているわけです。 この糾弾権の、この大阪高裁は、さらに最高裁によって否定されております。これをいまだに解放同盟は放棄してない。
さらには、対教師、あるいは生徒間の暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ず有形力の行使や身体への侵害、これは殴る、けるも含まれます、これは体罰には当たらないとされ、正当防衛、正当行為として、刑事上または民事上の責めを免れるとされております。これが公式な見解です。