琴浦町議会 2005-09-22 平成17年第6回定例会(第4日 9月22日)
一般質問や予算総括質疑において、憲法第25条、健康で文化的生活を営む権利が国民にある、国はすべての部面でその権利の増進に努めなければならないということを強調しました。この憲法の規定を担保するのが生活保護制度であります。これは、生活保護法の第1条に明記してあります。
一般質問や予算総括質疑において、憲法第25条、健康で文化的生活を営む権利が国民にある、国はすべての部面でその権利の増進に努めなければならないということを強調しました。この憲法の規定を担保するのが生活保護制度であります。これは、生活保護法の第1条に明記してあります。
教科書選定は教育委員会の専決事項でございますので、そのことについて権利を担保することは当然でございまして、私たちがこれを確定するということはなかなか難しいところでございます。 先ほどの反対者の御意見で、国家に対して相当厳しい意見でございまして、それについてちょっと私たちの意見を言わせていただきます。 国家に対する国民の愛着心というものが非常に日本人は薄れているということが言われております。
また委員構成につきましては、介護保険サービス事業者、医師などの関係団体あるいは利用者、保険者、ボランティア団体や権利擁護相談事業を担う関係者等が考えられているようでございます。またセンターの設置により保険者としてどういった権限が強化されるかということでございますが、現在のところ特段示された事項はございませんが、事業者との個別契約におきまして指導・監督等十分な権限が行使できるものを考えております。
憲法第11条に保障されます基本的人権の尊重、第14条の市民的権利の自由、いわゆる職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住及び移転の自由、結婚の自由などがノーマライゼーション、普通に抵抗感なく生活を営むことができる社会、この世に生を受けてから天寿を全うし、また墓石に入ってからも人を人として人の尊厳を侵さない、侵されない社会をつくることを心の基盤として持っております。
ここには社会福祉士、主任ケアマネージャー、保健師などを配置いたしまして、従来の在宅介護支援センターより一段とパワーアップして、介護保険事業のみならず、高齢者の健康対策事業、介護予防、認知症の予防事業、高齢者の虐待防止、権利擁護など幅広く実施することになりました。
私、学校評議員制度のことでも、旧町時代に一般質問して、今の子供の権利条約ということが世界的に認知されていまして、子供の自分の事柄に関係する事柄、つまり学校であろうが、地域であろうが、子供にも、成長段階にもよりますけれども、意見を表明する権利があるんだと、すべての事柄について言ってますわ。
第3点は、国民の自由と権利の制限の計画であります。武力攻撃事態法第3条4項に、公共の福祉のために、合理的な範囲と判断される限りにおいては、その制限は憲法第13条に反するものじゃないとされています。基本的人権、自由と権利が必要最小限に制限されることがあると説明されております。どんな基準なのかと、質問では、そのときどきによって異なるとされています。明確な答弁は示されていません。
はぐっていただきまして、次に178ページ(4)の出資による権利でございます。これにつきましても16年度に移動のあったもののみ申し上げます。 上から5つ目の鳥取県東部町村土地開発公社出資金100万円の減は、土地開発公社の解散によるものでございまして、この出資金につきましては全額が精算交付なされましたので、16年度の歳入に受け入れをいたしております。 次に、2の物品でございます。
この制度の利用によって、住宅リフォーム詐欺などの悪徳商法の関係でいえば、後見人が選任されていれば本人が悪徳業者と結んだ契約であっても本人に不利益な契約であれば解約をできる権限を持ち、権利を守り本人にかわって財産などを保護する仕組みとなって重要な意味を持つ制度であります。このことから考えても、制度の本格的な普及を目指し具体的な対策を講じる必要があります。そこでお尋ねいたします。
もう既に発生してるんです、労使関係の労働者の権利は。だからそういう言いわけは通用しませんよと。だからそういうような形は合併の理念そのものに反しますよということを石賀議員は言いたかった。それも私も指摘をしておきたいと思います。 あと1回いいんですね。じゃあそのことをまずお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) 2点だったですね。 ○議員(7番 青亀 壽宏君) 2点。
この制度については、御質問のとおり認知症の高齢者、そして知的、精神障害を有する方等の権利を擁護し、生活支援の充実を図ることを目的として平成12年4月から施行され、今言われました5年を経過したところでございます。 県全体の利用状況につきましては、市町村の申し立て件数は年々増加しているとはいうものの、十分に進んでいるとは言いがたい状況にあります。
まず、そこでは憲法第25条を例にとって、健康で文化的な生活を営む権利が国民にあり、第2項でその実現のために国は努めなければならないという国の責任が明記されています。
やっぱり投票の権利、また私権の行使という民主主義社会の基本的な部分を自覚して、やっぱりまずは投票所に足を運んでいただくことが有権者の方に浸透し、また定着するようにすることが政治や、また公の職にある者の責任でもありましょうし、関係当局のさらなる努力も期待したいと思います。
ですからこの問題は、不採択にするのではなくて、もっと国民の教育権、子どもの権利条約が生かされるような方向で、教育基本法を変えるのではなくて教育基本法の理念に基づいた教育に一歩でも二歩でも近づける努力をする、これが今求められてることだというふうに思います。 以上、理由を述べまして、この陳情は採択すべきだというふうに思います。以上です。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。
折しも人権擁護法案というものが協議をされておりますが、プライバシーを守るという、人権救済という大きな視点の中で、もう一方のプライバシー保護という観点の中で、特に報道機関などのマスコミの取材というものが、どこまでが認められ、それが報道の知る権利であり、一方では、その対象となる市民の守られなければいけない、ここまでは踏み込んでいただいてはいけないという、その線、そのあたりをめぐって、国会でも最後の検討が
憲法というのがなぜあるのか、これは、国の権力に対する国民の権利を守るために憲法があります。ある意味、条例も憲法、法律、条例ときたら、同じような役割があるのではないでしょうか。行政機関をコントロールするために条例を制定する。その条例を制定する権利が議会にある。この重要性というのは必ずあると思います。 若干、その点で、先ほどの市長の発言、気になりましたので、一言申し上げておきます。
それでね、憲法で国がすべて国民に教育を受ける権利を保障しております。これは26条でね。ところが権利を国が憲法で保障した教育を受ける場でね、子供の命が危険にさらされるということがあっちゃ国が保障したことにならんと私は思います。ですから、いわゆる学校の安全というのは行政の責任なんです。行政責任でやられないけん。もちろん地域でね、今、河北中学校がモデル事業で、パトロールとか何とかやっとりますわね。
この辺の指導もどうされるのかお伺いしたいと思いますし、また、指定する管理者も、例えば指定管理が3年、5年、10年とそれぞれ決まっておりますけども、この指定の期間が終わって、次にまた多分公募という流れになると思いますけども、その公募がかかる前には、やっぱりほかの団体もその管理している現状、経費であったり、人員の体制であったり、その辺を知る権利があると思います。
それで、市長にお尋ねしたいのですが、憲法25条では、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2つ目、国はすべての生活面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない、このようにうたっています。市長は、この憲法25条と照らし合わせて、この自立支援法は憲法25条に違反しないとお思いですか。
これにより、農地法に基づく農地の権利移動等の審査・許可業務、農地法3条、4条、5条が適正・円滑に執行できるものと考えております。 次に、法定外業務についての御質問でありますが、農業委員会の役割、機能につきましては、農地法などの法定業務のほか、担い手への農地の利用集積、及び耕作放棄地の発生防止対策等の業務が食料・農業・農村基本計画に明確に位置づけられたところであります。