琴浦町議会 2006-02-20 平成18年第1回臨時会(第1日 2月20日)
この法律が改正されまして3年間の経過措置の期間が設けられております。平成18年の9月1日までということであります。改正前の地方自治法による管理の委託を行っておりました施設について、この期間内に指定管理者制度への導入、あるいは必要な措置を行うことでございます。それをもちまして、今回この条例を提案させていただいております。
この法律が改正されまして3年間の経過措置の期間が設けられております。平成18年の9月1日までということであります。改正前の地方自治法による管理の委託を行っておりました施設について、この期間内に指定管理者制度への導入、あるいは必要な措置を行うことでございます。それをもちまして、今回この条例を提案させていただいております。
期間は18年度で、限度額は960万円。このスクールバス運行につきましては、平成18年4月1日から19年3月31日までの1年間、運行310日間を想定してございますが、現行3台のスクールバスは直営で運行しております。車体等もかなり古くなってきておるというようなこともございまして、このたび運行とそれから整備及び保管管理を含めて管理委託するというものでございます。
昨年、議会におきましては、3月22日の関金町との合併に伴い、旧関金町議員の在任特例期間を7カ月、議員定数は現行の21人として10月2日の市議会議員一般選挙において新議員が選出され、新倉吉市議会がスタートしました。議員報酬については、厳しい財政状況にかんがみ、特別職報酬等審議会の答申を得て15.4%の削減を決定しました。
指定管理者に指定される者である財団法人米子勤労総合福祉センターが経営する米子ハイツが現在経営再建中であり、このたびの指定の期間5年間、当財団に施設の管理に関する業務を行わすことに問題があるとの意見があり、採決を行った結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
それから、次は3点目ですが、48ページ、職員の給与明細で昇給短縮期間の表がありますが、当初予算では6カ月短縮の人が行政職で26名ということで上がっておるわけですが、このたびの補正後では3カ月短縮が2人、6カ月短縮が28人、9カ月短縮が2人と、行政職、技能労務職合わせて32名の昇給期間の短縮ということで上がっておりますが、この内容について詳しくお知らせいただきたいと思います。
公民館講堂の空調機は、昭和49年に設置をしたものでございまして、既に31年が経過し、老朽化による冷暖房能力の低下とともに騒音が著しく、講演会等におきまして非常に聞きづらいというような状況にございますので、今回アスベスト対策に伴います休館期間にあわせて取りかえをお願いするものでございます。
そうすると、この分庁舎で執務をする期間というのは、そんなに長くはないと思います。本庁舎が建てれば、今でも分庁舎であっち行ったりこっち行ったり不便だということで不満がごうごう出てるわけですから、当然1カ所に集約して大幅に分庁舎の方の分庁機能は縮小せざるを得んだろうと。まさに合併とはそういうことなんですから、合理化なんですから。
それだけ利用したい人が多いということも言えるわけですが、金額的には確かに幅田議員さん言われたように16年度に比較してかなり金額が高くなった関係上、この18年度においては少しでも下げる方向でいきたいと思っておりますし、それと今までやっておりましたやり方というのはこの3月31日までしか猶予期間はございませんので、4月1日からは陸運の許可を得てきちんとした手続にのっとってこの事業はやっていきたいと思っております
第10条は利用料金の徴収期間であります。 改正前「別表(第5条関係)」を改正後「別表(第8条関係)」に改め、改正前の表中「徴収金の上限金額」を削除するものであります。 以上で説明資料による説明は終わらせていただきます。 議案にお戻りいただきたいと思います。 条例本文の説明は、ただいま説明資料にて御説明いたしましたので省略させていただきます。
○教育長(西山淳夫君) 非常にいいことだと思いますけども、やはり健康ウオークで歩いておられる方っていうのは、夏の期間は歩いておられても冬期間はほとんど姿を見かけないというのも実態としてあります。本当に長続きのすることであれば、年間を通してやっていただけるということであれば呼びかけもしてみたいなというふうに考えておりますので、検討させていただきます。 ○議 長(松田秋夫君) 5番、小倉君。
ぜひこれから4年間、町長が選挙期間中当たられてきました情報公開、情報が一方的なものではなく、まさしく双方向という意味での情報ということを期待いたしまして、一般質問を終わらせたいと思います。最後に今のマニュアルの存在を御存じであるかないかについてお伺いしたいと思います。 ○議長(前田 正雄君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 神宮議員の御質問にお答えいたします。
ただ、今年度につきましては、そういったことによって7月の20日から8月末までの夏休み期間中の40日間だけを開館をいたしたものでございます。 そういったことから、当初予算の方では16年度の実績に基づいて、27万円ほどの収入があると見込んでおりましたが、実質的には17万円ほど減になりました。
次に、借金返済の見通しでございますが、起債の償還計画は、借り入れ年度によって事業単位、借入先によってそれぞれ償還表はございますが、償還は元利均等償還ですが、元金据え置きの期間、償還年限等は異なっております。全体ではこれらの各償還計画表をもとに毎年各年度ごとの会計別償還計画一覧にしており、これに従って償還を行っております。
合併そのものの成果や評価は、やはりこの1年、2年の短い期間で評価が適当なものかどうかということは私は不適当であろうと、やはり歴史の中で評価がなされるべきものであろうというふうに思っておるところであります。また後ほど、その財政推計あたりについては述べさせていただかなくてはならんだろうと思いますので、所見という部分で申し上げておきます。 ○議長(津村忠彦君) 廣谷議員。
外郭団体が議会の議決を経て正式に指定管理者となった場合、その職員の退職金につきましては平成18年4月1日以降の期間の所要額は指定管理料で賄われるべきと思料いたしますので、本年度末で一たん精算すべきものと考えておりまして、この必要額につきましては市として補てんいたす方針でございます。
生産組織等が対象の用地内に一定の期間的農作業受託面積を占めること。対象地域内にイノシシ等の電気柵を一定の規模設置することであります。 ○議 長(松田秋夫君) 2番池本君。 ○2番(池本 強君) そういった形で決まったということでございますが、それまでに農家指導がどうなされたかというような点もあるわけですが、話を進めたいと思います。
地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、第2表、債務負担行為による。第3条、地方債でございます。地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表、地方債による。第4条で一時借入金。地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は16億円と定める。
厚生労働省が事業委託している施設で、相当期間教育訓練も受けず就労することができないでいる若年者に対し、合宿形式による集団生活の中での生活訓練、労働体験などを通じて、社会人、職業人としての必要な基本的能力の獲得、勤労感の醸成を図る「若者自立塾」の設置運営に向けて、広く民間事業、NPO等に働きかける取り組みを、国、また県と連携をして本市も推進してはどうでしょうか。
期間が余りにも長過ぎるような気がします。次の民事再生法の申請がなければ、あるいは経過説明は不要とも解釈されます。契約者の一方の当事者としての説明責任というものはいかがなものでしょうか。 そして、12月5日の全協でも、地権者の権利は守られると判断されておられますが、その判断はどうだったでしょうか。
今現在では、防犯ブザーを携帯し、先ほど平岡議員申し上げられましたように、期間がたつにつれて、このブザーも形だけのものになりつつあることは事実でございます。中学生ぐらいになると、携帯電話等のことも教育委員会でも検討はしておりますが、今すぐ実施するとかどうとかというところまでは、まだ検討が結果としては出ておりません。