湯梨浜町議会 2022-11-28 令和 4年第 9回臨時会(第 1日11月28日)
これは令和4年8月の人事院勧告を踏まえ、初任給及び若年層の給料月額を引き上げるとともに勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.30月から4.40月に改定するものでございます。 次に、議案第112号、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
これは令和4年8月の人事院勧告を踏まえ、初任給及び若年層の給料月額を引き上げるとともに勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.30月から4.40月に改定するものでございます。 次に、議案第112号、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
初めに、議案第34号、湯梨浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、令和3年8月の人事院勧告を踏まえ、一般職の期末手当の月数を0.15月引き下げ、期末勤勉手当の年間支給月数を年間4.45月から4.30月に改定するものでございます。
これは令和2年10月の人事院勧告を踏まえ期末手当月数を0.05月引き下げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.5月から4.45月に改定するものでございます。 次に、議案第122号、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
職員手当の減につきましては、人事院勧告に伴う期末勤勉手当につきましては増えましたが、職員と一緒に計上しておりました臨時職員の通勤手当が会計年度任用職員へ移行したこと、また前年度、選挙やプレミアム商品券事業などの事業費で支弁していた手当がなくなったことなどによるものでございます。 はぐっていただきまして、92ページは新たな区分として、会計年度任用職員の人件費187人分の内訳でございます。
人数の話についてのことについてそれですが、一番、過去の経験をという話をされておりますけども、今回の4月から採用する会計年度任用職員の方の過去、今現在のところで勘案するのは、6月の期末勤勉手当、ボーナスですね、その部分は1月からの話になりますので、そこのところは勘案させていただいておりますけども、基本的にはゼロベースで基本給からスタートしてるというところであります。
賞与引当金の増は、翌年度6月支払いの期末勤勉手当、それから法定福利費の当年度期間分に対応するものでございまして、給与改定などに伴う増加でございます。賃金の増は、臨時職員の採用によるものでございます。 2目材料費418万1,000円の増は、医療入院患者の増に伴う薬品費の増、また診療材料費の増は、歯科患者数の増に伴う歯科材料の増でございます。
けど、今回はまた新たに期末・勤勉手当とかっていうのが入ったりする。
そこから先の例えば6月だとか、それから12月の期末手当の話になりますので、3月31日はちょっとどういう意味なのかあれですけども、基本的には来年の令和2年の4月1日から採用された方のその年の期末手当ということで、今ちょっと言われたその先が何とかという文面のところについては、期末・勤勉手当の考え方については答えさせます。
初めに、議案第129号、湯梨浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、令和元年8月の人事院勧告を踏まえ、平均0.1%の給料の引き上げ及び勤勉手当月数を0.05カ月引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.45月から4.5月に改定するものでございます。また、住居手当につきましても、人事院勧告を踏まえ、支給対象となる家賃額の下限と手当額の上限を改正するものでございます。
それから、退職手当につきましては、当初予算に計上していなかった早期退職者等の方の分を計上しておるものでございまして、それとあとは産休、育休で給料が減額になっておりますので、それに伴いまして期末・勤勉手当も減額するということで、そのプラスとマイナス、差し引き5,350万円程度の補正となっておるものでございます。 ○11番(藤井隆弘君) ただいまの説明で、退職手当関係等については理解いたしました。
また、令和元年の人事院勧告の趣旨に基づく給料表の改定及び期末勤勉手当の支給割合の改定に伴い、職員及び議員の人件費及び他会計の繰出金の経費を追加しています。 その他、電力契約の見直しに伴い支払い期間と支払い日の変更により本年度が実質13カ月の支払いとなる施設が生じたため、電気料金約1カ月の経費を追加しています。
人事院は、本年8月7日、官民給与の較差、平均387円(0.09%)を解消するため、俸給表の水準を引き上げ、また、期末・勤勉手当を0.05月分引き上げ、年間4.50月とするなどの勧告を国会及び内閣に行いました。
賞与引当金繰入額117万1,000円は、平成32年支給の夏季期末勤勉手当2名分を措置するものでございます。当年度の負担に属する額、平成31年12月から平成32年3月までの4カ月分を計上をしております。賃金269万円は、メーター検針業務の臨時職員2名分、法定福利費369万8,000円は、共済組合負担金、臨時職員社会保険料等でございます。
鳥取県の人事委員会は、平成30年10月10日に勧告を行っておりまして、月例給、期末勤勉手当とも改定はございませんでした。 これを受けまして、町の方針といたしましては、これまでの経過を踏まえ、人事院勧告に沿った引き上げをお願いしたいと考えております。今回の給与改定に伴う影響額といたしましては、給与では約120万円、勤勉手当では約230万円の増ということになっております。
これは特別職の国家公務員の期末勤勉手当支給割合が一般職の国家公務員に準じて改正されたことに伴い、琴浦町特別職の非常勤職員(町長、副町長、教育長)について、国家公務員に準じて改正を行うものであります。 次に、議案第146号、琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。
議案第81号は、境港市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正で、職員の期末・勤勉手当及び給料月額並びに特別職等の期末手当などについて、人事院勧告に準じた改正を行うものであります。 以上、今回提案いたしました議案につきまして、その概要を御説明いたしました。 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(柊 康弘君) 質疑に入ります。
初めに、議案第135号、湯梨浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、ことし8月の人事院勧告を踏まえ、平均0.2%の給料の引き上げ及び勤勉手当月数を0.05月引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を、年間4.40月から4.45月に改定するものでございます。また、宿日直手当につきましても、勤務1回当たりの金額を改正することといたしております。
人事院は、本年8月10日、官民給与の較差、平均655円(0.16%)を解消するため、俸給表の水準を引き上げ、また、期末・勤勉手当を0.05月分引き上げ、年間4.45月とするなどの勧告を国会及び内閣に行いました。
このたび、この条例改正に当たって、条例第9条中にある期末勤勉手当、これが削除する改正を遺漏していたことが判明いたしました。本会議にて上程した議案を修正することで対応するものであります。 以上、訂正の理由を説明させていただきました。よろしく御審議くださいまして御承認賜りますようお願いいたします。 ○議長(小椋 正和君) お諮りいたします。
ただ、違いますのは、臨時職員につきましては期末・勤勉手当がないということが違いで、その分がより少ない実支給額となります。