八頭町議会 2018-12-13 平成30年第 9回定例会(第4日目12月13日)
なれば、教育基本法で教育の目標としている項目そのものが成り立たなくなる。だから教育勅語の全てが否定されるものではない」このように答弁をいたしました。これ私が要旨で議会だより奥田委員長におくったやつですけどね。いわゆる教育勅語の部分的真理論ってやつですよ。その認識は1年ぐらいですからね。認識が変わらないでしょうけど。変わらないかっていうことですね。 それから次の質問。
なれば、教育基本法で教育の目標としている項目そのものが成り立たなくなる。だから教育勅語の全てが否定されるものではない」このように答弁をいたしました。これ私が要旨で議会だより奥田委員長におくったやつですけどね。いわゆる教育勅語の部分的真理論ってやつですよ。その認識は1年ぐらいですからね。認識が変わらないでしょうけど。変わらないかっていうことですね。 それから次の質問。
○子育て健康課長(阿部 信恵君) 幼保連携型認定こども園につきましては、教育基本法と児童福祉法、認定こども園法などの法に基づきまして、教育及び保育を一体的に提供するということで、教育ということが色濃く出てきます。
次に、2番目の問題で、地域と学校がしっかり連携して、子供たちを地域で守り育てる体制の充実ということで、先ほど教育長のほうからもありましたけども、ありますように地域に開かれた学校づくりから地域とともにある学校への転換ということで、地域とともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりということで、今、文科省のほうからもいろいろと働きかけがあると思いますけども、教育基本法の第13条というのが新設されて、学校
○(伊木市長) 本市におけます家庭教育支援の意義や重要性についてでございますけれども、教育基本法第10条第2項におきまして、地方公共団体の役割として、「家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」と規定されております。
教育の目的として、教育基本法第1条にあるように、教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないのであって、私は主権者教育を通じて子供たち自身に本市の未来を思考する素地を育むことが鳥取市の百年の大計と成り行くのだと考えますが、この点につきましても市長と教育長に御所見をお尋ねいたします。
公民館は、教育基本法や社会教育法によって日本の教育法体系の中に位置づけられます。本市では、社会教育を振興し住民福祉の向上を図るため、昭和35年に鳥取市公民館条例を制定し、本格的な公民館活動の取り組みを開始しました。以後、公民館は地域の中で青少年の健全育成や生涯学習の展開を行う上で中心的な役割を担ってまいりました。
奨学金制度は、教育基本法第3条第2項、国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学が困難な者に対し、奨学の方法を講じなければならないの定めにより設けられているものと理解しています。
そして、教育基本法第4条では教育の機会均等をうたっていて、その中には、国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならないとしています。
21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から、平成18年に教育基本法が約60年ぶりに改正され、平成20年度に学習指導要領が改訂されました。その際、伝統的な文化に関する教育の充実の1つとして、社会科の歴史学習に加え、国語の小学校低学年に昔話や神話・伝承が取り入れられました。これは、読み聞かせを通して話のおもしろさや独特の語り口に親しむことを狙いとしています。
本町のこれは2006年、平成18年ですか、教育基本法が改定されました。第2条の教育の目標に、例の私背中がむずむずとするんですけども、愛国心などが書き加えられました。それを出発点としまして、政府筋でいろいろ議論があって、小学校と中学校の子どもさんに、道徳を教科化する。指示も通達も出してこれをやっていく。
○(矢田貝議員) 教育に関する部分ということと子育て支援全般ということで、これがどういう関係なのかということは、きょうは議論をいたしませんけれども、教育基本法の改正で、生涯教育の理念、家庭教育、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力について明記されるなど、生涯学習、社会教育の役割が従来にも増して重要になってきております。この点につきまして、教育長のお考えをお伺いいたします。
学習指導要領、教育基本法という上位の法律の見直しがあり、保育・幼児教育に関してもこのたびの見直しの必要性がありました。また、今回の改定は幼児教育・保育の段階と、それから小学校教育との円滑な接続を図る観点で新たに規定されたものと認識しております。保育所や幼稚園の現場の声を聞きますと、このたびの改定について特段心配するような受けとめはされていないというか、まだ伝わっていない。
ご指摘の就学援助制度については、教育基本法等、今ご指摘の学校教育法もそうなんでございますが、関係法律によって、各市町村、岩美町の場合も当たりますが、要綱等を定めております。
戦後、二度と戦争はしないと誓った日本国憲法が公布され、当時の教育基本法の制定に伴い、主権在民に反する教育勅語は1948年に国会において排除・失効の決議がされました。法制上の効力は喪失したということは安倍政権も認めています。ところが、安倍政権は3月31日、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育勅語について教材として用いることまでは否定されることではないとの答弁書を閣議決定しました。
についてでございますけれども、端的に申し上げますと、目指す人間像、目指す子供像を保育所、小学校、中学校、それぞればらばらではなくて、一貫したもので共有していくということ、そしてそれをただ保育所とか学校だけが共有するのではなくて、家庭や地域も共有して取り組んでいくことということが必要であるという意味合いのことでございますので、御理解いただきたいと思いますが、これにつきまして、根底にある考え方といいますのは、教育基本法
それで、そのやり方として、憲法、教育基本法、学校教育法等々、そして学習指導要領、こういうふうなものに基づいて私たちは学校教育としてきちっと全教科・領域等、そういうもので子供たちにしっかりとした教育を行っていくということ、これは変わらないということを言っているんです。 ただ、変わるのは、不十分であった部分は変えていかなきゃいけんということなんです。そこなんですよ、言いたいのは。
教育基本法が改悪をされまして、首長が教育行政に関与する道が開かれたのは非常に残念なことであります。今回の教育委員につきましては、地方創生の審議会のトップを務められておりますし、琴浦町の基本計画の審議会のトップも務められております。
教育基本法は教育の目的に人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならないと、このように掲げております。教育行政の組織及び運営に関する法律第4条で、委員の任命について、人格が高潔で教育、学術及び文化に対し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命するとあります。
議員御承知のように教育の機会均等は憲法及び教育基本法に定められた大切な考え方であり、経済的支援が必要な児童生徒に対しては、本町においても就学援助制度として広く関係各位の御理解をいただき定着しているところです。 本年度は小学校84人、中学校61人、計145人の方から申請をいただき、必要な支援を行っているところです。
そんな中で私が思いますのは、子供の教育に第一義的に責任を持つのは親であり、その他保護者であるとは、これは教育基本法や、それから本市の教育振興基本計画などでも実は述べておることなので、確かにしっかりと、善悪の判断から、人間として、人として大切なことをまずは家からしっかり教えるということはもちろん大事なことだと私は思っておりますが、ただ、思いますのは、昔と今の違いなんですね。