倉吉市議会 2001-03-16 平成13年第2回定例会(第6号 3月16日)
次に、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時的措置法についてでありますが、この法律は、御承知のように、教育基本法の精神に基づき義務教育の政治的中立を確保すること、そして、これに従事する教育職員の自主性を擁護することについて規定したものであります。
次に、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時的措置法についてでありますが、この法律は、御承知のように、教育基本法の精神に基づき義務教育の政治的中立を確保すること、そして、これに従事する教育職員の自主性を擁護することについて規定したものであります。
まず、教育基本法を尊重した教育の実現についてですが、首相の私的諮問機関である教育改革国民会議が、昨年9月22日、中間答申を発表いたしました。 そこで教育を変える17の提案の1つとして、教育基本法の国民的見直し論議の必要性を提起されました。日本の子供と教育の今日の深刻な状況をどう打開するかは国民の課題であると同時に、21世紀の国づくりがかかっている問題です。
2000年3月に設置された教育改革国民会議の中間報告、同年9月でございますけど、によりますと、教育基本法の見直しや共同生活における奉仕活動、例えば、小学校、中学校で2週間、高校で1カ月間を行うという提案等もその中に見受けられます。 この背後には当然、道徳性、社会性の低下や増加する少年の凶悪犯罪に対する危機意識があるのはうなずけるところであります。
教育基本法は第10条で教育行政について述べていますが、第1項は教育は不当な支配に屈することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものであると、教育が特定の政治や思想、運動などの支配を廃し、自主性をもって進められることを明記しています。
その内容は、人間性豊かな日本人の育成、1人1人の才能を伸ばし、創造性に富む人間の育成、新しい時代の新しい学校づくり、新しい時代にふさわしい教育基本であり、特に注目するのは、奉仕活動の義務化等でございまして、それでは一体、今までの教育基本法と、どこがどのように違うのかが議論をされておるところでございます。 教育の現場や学識有識者から多くの反対の議論があることも御承知のとおりであります。
一体、教科書採択基準に照らしてどうなのかということを考えてみたいと思いますが、教育委員会からいただいた総則にも、教育基本法に定める教育の目的方針など、並びに学校教育法に定めるその学校の目的及び教育の目標に基づいているかどうかを審査するということでしょう。
教育基本法の第1条には、教育の目的について「教育は人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と、うたっております。
我が国におきましても、平成6年5月に児童の権利に関する条約が批准されましたが、基本的人権の尊重を基本理念に掲げる日本国憲法、教育基本法、あるいは児童憲章等と軌を一にするものであり、教育活動全体を通じて児童の人権に十分配慮し、一人ひとりを大切にした教育を行い、基本的人権の尊重の精神の徹底を一層図っていくことが大切であると認識いたしております。
戦後の日本の教育は、日本国憲法及び教育基本法に基づいて行われており、教育には普遍的な価値を持った不易な部分があるにしろ、戦前の教育とは一線を画すものであると認識をいたしております。 次に、現在の小中学校不登校児童生徒の状況でございますが、不登校傾向の児童生徒を含めると、小学校、現在20名、この5月でございますけども、中学校に70名の子供たちが不登校児童ということで報告が上がっております。
それから、森首相の教育勅語についての御質問でございますが、戦後、教育勅語の取扱いが特に教育基本法の制定過程において問題となりました。それは先ほど議員さんの方もその扱い等についてちょっとお話がございましたが、文部省は昭和21年10月に勅語及び詔書の取扱いについての通達を行い、教育勅語を唯一のよりどころとする考えやその奉読をやめること、神格化しないことなどを明らかにしています。
まず、我が国は、1947年、昭和22年施行されました、教育憲法とも言える教育基本法が制定されました。実は、その教育基本法が、約10年周期に学習指導要綱が変わってきており、そして2000年を迎えるきょうこのごろ、またこの問題が論議されようとしています。そこで、私は調べた事柄を披露して、御意見を賜りたいと存じます。
しかし、言ってみれば、もととなる教育基本法の立場でどうなのだろうと、私は1回考えてみるべき問題があるのではないかと思ったのです。 とりわけこの学習指導要領がどういうものなのかということです。おっしゃっていますように、教育課程の基準について公示するということですが、家永教科書裁判での杉本判決で、細目まで教師を拘束することは、憲法23条で学問の自由はこれを保障するとなっています。
教育基本法、そう長いものではありませんから2回ほど目を通して見ました。確かに一部の方々からいわれておりますように、教育基本法は戦後、昭和22年のこれはマッカーサー教育基本法であって云々という、よく悪口の対象になる法律でございますが、読んでみる限りでは、まことに人類の理想がうたわれておると。人道主義が唱えられ、平和が唱えられていると。
そして教育基本法では、第10条で、教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し、直接に責任を負って行われるべきである、こういうふうにいわれているわけです。 文部省が学校現場へ日の丸・君が代を押しつけようとする、こういったことは内心の自由を侵すこの不当な支配に当たるんではないかと、こういうふうに考えますけども、教育長のお考えを再度お伺いします。 ○議長(平田 賢君) 山岡教育長。
これは果たして現在の教育基本法の精神にもとるものであるのかどうか、義務を果たすことは自己犠牲を伴います。ボランティア活動は奉仕であり、人々のためにであります、世のためであります。今、心の教育が叫ばれ、心の福祉、また心の政治が考えられる時期であります。21世紀に生きる青少年教育の指導内容について御所見をあえて伺いたくお尋ねいたします。
私は、教育長のお考えとそんなに変わったことではありませんけれども、今の教育の基本は憲法と教育基本法であると、こういうふうに思っております。そういうふうにも答弁の中に入れてほしかったなと、こういうふうに思っております。 それで、追及は1点のみであります。学校現場の多忙化であります。 学校現場が本当に忙しいということは、市長は御存じでしょうか。
そもそも国民の人権感覚は、憲法と教育基本法に基づいて、主権者としての自覚と知識、人間性を養い、社会人として生き抜く力を育てる教育によって培われるものです。行政の役割は、国民の精神形成の自由を干渉せず、国民の学習権を保障することであり、統制のない援助が真髄です。人権情報センターは、かえって逆の役割を果たすことになるのではと反対をするものです。
次に、子供の権利条約についてでございますが、この条約は世界の多くの児童が今日なお貧困、飢餓などの困難な状況に置かれていることにかんがみ、世界的な視野から子供の人権の尊重、保護の促進を目指したものでありまして、基本的人権の尊重を基本理念に掲げる日本国憲法や教育基本法と軌を一にするものであります。
現在の学校教育及び教育基本法は、個人の個性、特性を伸ばすことだけに力を入れ、また、企業も個性を伸ばせばそれが優秀な人間であるがごとく強く要求しているのが現状であります。しかし、その中には大変な落とし穴があるわけでございます。それは、和の精神であると思います。市長の「清流」の特定政策の中に書いてあるように、「心が通い合う」、そういうことが書いてあるわけでございますが、私も同感でございます。
戦中、侵略戦争に子供たちを駆り立てたという苦い教訓に立って、戦後、教師たちは、戦場に再び教え子を送らない、これを合い言葉に、教育基本法の精神に立脚して教育に当たってこられているとお聞きしています。そのことは私がかつて在職中、戦争のために再びペンとカメラをとらないという全国の新聞労働者と思いを同じにして働いたことと相通じるものと思います。