湯梨浜町議会 2022-11-28 令和 4年第 9回臨時会(第 1日11月28日)
次に、新型コロナウイルスワクチン接種の接種期間が令和4年9月末から令和5年3月末まで延長となるなど、今後継続してワクチン接種を行っていくための追加経費1,065万4,000円、さらに旧北溟中学校校舎解体工事に伴い損傷があった建築物等の補償金の算定を行い、所有者に対し支払うその補償金額が確定いたしましたのでその経費68万6,000円、また旧北溟中学校跡地へ新築移転する方針のたじりこども園について、令和
次に、新型コロナウイルスワクチン接種の接種期間が令和4年9月末から令和5年3月末まで延長となるなど、今後継続してワクチン接種を行っていくための追加経費1,065万4,000円、さらに旧北溟中学校校舎解体工事に伴い損傷があった建築物等の補償金の算定を行い、所有者に対し支払うその補償金額が確定いたしましたのでその経費68万6,000円、また旧北溟中学校跡地へ新築移転する方針のたじりこども園について、令和
このことから、老朽化による劣化、損傷等の大規模な不具合が生じた後に修繕等を行う従来の事後保全、その考え方から、定期的な点検結果に基づき、損傷が軽微である早期段階から予防的な修繕等を行うことで施設の長寿命化を図る予防保全へと可能な限り転換を図るために、令和3年3月に教育施設長寿命化計画を策定したものでございます。
さき方も申し上げましたが、このたびの作業箇所が史跡ということで、史跡を損傷しない程度に根本の近いところで伐採する方法で管理をお願いしたいと思いますが、教育長の答弁にもございましたように、やはり文化財課ともよく協議をしていただいて、適切な維持管理をお願いしたいと思う次第でございます。以上です。 ○13番(丸田克孝君) おっしゃっていること、御答弁いただいたことはよく分かるんです。
去る令和4年3月25日午後4時30分頃に、町道景宗寺長和田線を相手方車両が走行中、変形していた道路側溝の鉄板の上を通過した際に車体が鉄板に接触し、損傷したものであります。
第6条については、トウテイランの里を損傷したり植物採取など禁止行為を規定しております。 第7条については、保全や利用者の危険防止のための利用の禁止などについて規定しております。 第8条、第9条は、この条例の規定に違反した場合の許可の取消しや管理上必要が生じた場合の処分などについて規定をしております。 第10条、使用料については無料としております。
そこで、まず先ほど申し上げました学校給食衛生管理基準、文科省が出しておりますが、ここの中には、食器具、容器及び調理用の器具は、使用後、でん粉及び脂肪等が残留しないよう、確実に洗浄するとともに、損傷がないように確認し、熱風保管庫等により適切に保管すること、このように明記されているわけであります。
被害を受けた果樹棚とか樹体の損傷に対しまして、復旧を支援するものでございます。 それから、その下でございます。6款商工費、1項商工費、2目商工振興費の説明欄の新型コロナ対策認証事業所奨励事業で200万円の増額計上でございます。これは新型コロナ安心対策認証店の認証を受けた町内の店舗に奨励金を5万円支給するもので、現在31店舗を認証しておりますけども、60店舗を見込むものでございます。
タブレット端末を用いて点検や情報入力作業を一元化することで書類作成の手間を省き効率向上が図れ、タブレットに橋の損傷状態を現地で入力すれば撮影した写真そのまま登録できるようになり、点検結果もデータベースとして管理していくというものです。 本町の点検状況とAI、タブレット端末を使った新システム導入について伺います。 次に、ふるさと納税返礼品についてでございます。
これは、令和3年3月上旬にふるさと館の煙突部分のサイディング材が剥がれているのが発見され、急遽工事を行いましたが、足場仮設後に煙突構造体の鉄骨部分の腐食、想定以上のサイディング材の劣化損傷が確認されたため、急遽工事の内容を見直したことにより、修繕に不測の日数を要したため繰越しを行ったものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(前田 栄治君) 倉光地域整備課長。
この条例につきましては、国土調査法の規定に基づきまして、地籍調査等のために設置した標識等の滅失、損傷等を防止し、その管理保護に関する必要な事項を定めたものでございます。
全国的に見ますと、一般的には10%から20%という高い値が言われているんですけど、この原因としましては一番大きいのはもう地下水の影響によって管の接合部から地下水が浸入するというケース、それと豪雨等によってマンホールの口本体から雨水が流入するといったケースが結構その量としては多いということで、境港市の場合数字が低いということは一つには管渠等が損傷してる箇所がほとんど見受けられないこともあるというのも一
もちろん他人や公共施設の国旗を損傷する場合は器物損壊罪などに問われるが、自分の所有物であれば表現の自由として認められるべきですとも言っています。 さらに、駒村教授は、国旗損壊罪の新設で制限されるのは表現の自由だけではなく、国旗に象徴される国家の価値を守るために日本の国旗を損壊した人に刑罰を科すとなると、国旗に敬意を表したくない人にまで敬意を表することを要求することになる。
この規定に基づきまして、本市におきましては、保有個人情報の提供に公益上の必要があること、また提供先が個人情報の漏えい、滅失、損傷等の防止措置、用途や取扱者の規定等の保護措置を講じていることを確認した場合のみ、オンライン結合による保有個人情報の提供を行うことができるとしております。
それ以外の町道や橋梁等につきましても、損傷の程度を随時把握し計画的に修繕してまいります。なお、山陰道北条道路、地域高規格道路北条湯原道路につきましては、引き続き一般国道9号「北条道路」整備促進期成会などの活動を通して国、県に早期完成に向けて要望してまいります。
令和3年1月8日に、市道忰谷4号線に車両が進入しようとした際、市道上のグレーチングが跳ね上がり、車両に損傷を与えたため、これに関する損害賠償の額の決定について、2月16日に専決処分を行ったものです。 次に、条例案件についてであります。 まず、議案第23号 押印を求める手続の見直しのための関係条例の整理に関する条例の制定についてであります。
報告第3号は、市が設置した方向指示板が強風により道路上に飛ばされており、走行してきた車両を損傷させたことについて、市が負担する損害賠償額を定めたものであります。いずれも法の定めるところにより専決処分しましたので、御報告するものであります。
報告第1号は、市道における車両の損傷事故について、市が負担する損害賠償額を定めたものであります。法の定めるところにより専決処分しましたので、御報告するものであります。
今後、老朽化進んだ集会所が多くなっている現状を踏まえ、定期点検等により修繕箇所の早期発見に努め、損傷が軽微な段階で計画的に修繕を行う予防的修繕に取り組みながら集会所の快適な利用が継続できるよう努めてまいりたいと考えております。 また、自治会が所有しております集会所につきましては、境港市地区集会施設整備奨励金による支援で修繕、整備に係る負担の軽減に引き続き努めてまいります。
整備の必要性としては、昭和57年建設後37年が経過し、経年劣化による基礎の亀裂、建具、壁の損傷、設備が古いこと、また相談室及び来訪者の駐車場の未整備等により業務に支障を来していることから建て替えを行う必要がある。施設の老朽隘路、来訪者の駐車場不足。施設の未整備、これは相談室のことです。