倉吉市議会 2022-03-02 令和 4年第 2回定例会(第4号 3月 2日)
その返済パターンについては、県全体の集計でありますけれども、据置期間なしの方が約50%、据置期間1年の方が約25%、据置期間5年の方が約20%となっております。基本的に、できる限り据置期間を取らずに返済期間を長くする方がほとんどであり、既に約80%の方が返済を開始されている状況であります。
その返済パターンについては、県全体の集計でありますけれども、据置期間なしの方が約50%、据置期間1年の方が約25%、据置期間5年の方が約20%となっております。基本的に、できる限り据置期間を取らずに返済期間を長くする方がほとんどであり、既に約80%の方が返済を開始されている状況であります。
あと、据置期間につきましては、その事業ごとで据置期間は決まっているんですけど、それは最大限据置期間を見て借入れを行っております。 ○議長(前田 栄治君) 秋山議員。 ○議員(4番 秋山 修君) 公的機関が元利均等、民間が元金均等の返済でいいですね。
○町長(松本 昭夫君) 据置期間がないとそうやってマイナスになるということだと思いますが、起債する場合にはやっぱりそういう条件をつけて借りるようにしておりますので、据置期間をしてお借りする。今までもそういうことでやっておりますので、そういうことにはならないだろうと思います。 ○議長(前田 栄治君) 秋山議員。
また、返済につきましては、1年以内の据置期間の後に、10年以内で返済していただきます。 申請に関する御相談につきましてですが、緊急小口資金の御相談の際に併せて社会福祉協議会のほうで御説明いただいているところでございます。 ○(渡辺議長) 矢田貝議員。 ○(矢田貝議員) ありがとうございました。まずは、緊急小口資金の相談に動いてみることだということが分かりました。
多分、据置期間が置いてあるから3年か何年か後に、元金も含めた元利均等償還だと思うんですけども、そういう返済が始まってくる。
改正前の条例第14条には、災害援護資金は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3%とすると定められておりますが、改正後は保証人についての規定を加え、第1項として「災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる」。
ちなみに御紹介いたしますと、今、平成30年度の許可債、これ下水道事業を見てみますと、償還期限が30年、据置期間が5年、これを固定金利の方式で今利率が0.4%なんですよ、この機構のほうは。その財政融資のことも、恐らく今国債がもうマイナス金利になっておりますので、これに近い利率が計算できるかなというふうに思うんです。
理由といたしましては、公債費がこれから平成35年まで上昇傾向だということで、公債費の将来の均一的な償還というところを目指しまして、据置期間をなしで即返還していくということでの予算組みとなっております。 それから、国県返納金につきましては221万4,000円であります。主なものにつきましては、平成28年度に行われました臨時福祉給付金事業の償還等に伴う償還金となっております。
その返済につきましては、借用証書による償還計画に従い6カ月の据置期間の後、平成39年9月までの10年間で返済されることとなっており、初年度となる平成29年度分は計画どおり返済がされているところでございます。 今後につきましても、償還計画に準じて商工会から返済いただくことになっておりますので、御承知いただきたいと思います。
これに対し、借入先、借入期間、据置期間で利率が決定すること、後年度の交付税措置などを総合的に判断して、借入を行っているとの説明がありました。 財産。 公有財産(土地)について。 岩美駅構内元軌道敷地について、地籍成果で現地確認不能により削除となった経緯について説明を求めました。 これに対し、再度調査し報告したいとの説明がありました。 公有財産(出資等による権利)について。
貸付利率は、据置期間は無利子、その期間経過後は年3%でございますが、6年間は市が利子分を補助することとしております。それから、償還期間は10年間で、連帯保証人が1人必要ということでございます。 この所得の要件でございますが、これは平成27年中の所得金額等が、1人の場合は220万円以下、あとはふえるに従って2人だったら430万円とかという所得制限がまずございます。
貸し付け条件は、貸付利率が年3%、償還期間が10年間ということで、据置期間が通常3年、据置期間中は無利子というような条件のものでございます。 何で連帯保証人が要るのかということでありますが、これは法律施行令第8条によって、資金の申請に当たっては保証人を立てることが必要とされておりまして、これが直接的な必要な理由ということでございます。 ○5番(米田勝彦君) 確かに法律ではそうなっております。
期間としましては、3年間は据置期間として無利子でございますので、利子が発生する平成32年度から平成34年度までの3年間分で、限度額を88万4,000円とするものでございます。 続いて、第3表、地方債の補正でございますが、災害援護資金貸付事業債としまして2,640万円を追加するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。説明は省略させていただきます。
だから合併特例債は据置期間5年で30年の償還っちゅう形で始まるわけですけど、もう償還が長けりゃ利子も5割ぐらい払わないけんわけですね。だけえかなりの額になってしまう。そのことをしっかりと頭に入れて、財政が町長にこうなんですよこうなんですよときちんと言える形をつくっといてください。 以上で終わります。 ○議長(光井 哲治君) 以上で酒井幸雄議員の一般質問を終わります。
これの償還がいよいよ据置期間が終わり、元金の償還ということに相なっておりまして、今年度末で単年度で1億7,300万、23年度で2億6,900万という元利償還金を負担しなきゃいけないという厳しい状況になってきております。
この償還期間の延長、また据置期間を設けること、元利償還について特別交付税措置の対象とすることなど、国の当然の責任として実施させることが重要です。 次に、議案第26号平成22年度米子市一般会計予算についてです。真の部落差別の解消に逆行し、固定化する同和対策特別事業を継続しようとしていることは許せません。同和地区に限った固定資産税の減免が、21年度実績で285件を対象に412万円も実施されています。
初年度に三セク債の発行ということも検討をいたしたわけでありますけども、何分にも据置期間がない三セク債、それの償還が翌年度からすぐスタートするという形は、非常に一般会計に元利償還の負担を与えると、単年度で4億数千万台の償還になるということになりますと、本体に及ぼす影響が甚だあるというふうに判断をいたしまして、最終的には平成25年度発行ということにしたわけですけども、いろんな検討、いろんな形が無制限にあるわけではございません
○市長(長谷川稔君)(登壇) まず、緊急経済支援の内容を少し詳しくということでありまして、このたび県の県経営活力再生緊急資金につきましては、他の制度融資に比べ利率が低く、運転資金や設備資金としては返済期間が10年と据置期間3年以内を含む長期で、融資限度額も8,000万円と大きいことから、市内企業の皆様からは非常に利用しやすい制度だということで、昨年既に12月で100億円を突破をしておりまして、市との
この中で新規の貸付金といたしまして、県が昨年10月に創設した鳥取県経営活力再生緊急支援が利率が通常利率としては県の制度融資のうち最も優遇利率の年1.43%で、最大3年間の据置期間も含まれておりまして、一方、返済期間は10年となっておりまして、非常に企業としても利用しやすい制度となっておりまして、この制度に県としても4市が協調融資をして、本市でも5億円貸付金を計上をしているところであります。
特に、利率が通常利率としては県制度の融資最優遇率の年1.4%ということで、通常2.3ということを聞いとりますんで、これが最大3年間の据置期間を含めて返済期間が10年となっておりまして、企業といたしましては利用しやすい制度ということでございます。