琴浦町議会 2010-06-16 平成22年第4回定例会(第3日 6月16日)
例えば親なき後も安心して地域生活が送れる仕組みとして、現在、町内にはありませんが、障害者のためのケアホーム、グループホームの設置促進やホームヘルパー、訪問介護、通所事業所等の充実、成年後見制度、権利擁護事業の推進などの課題を解決していくことが、在宅の障害者の方がより満足される地域生活を支えることにつながることと思いますので、今後もより一層の障害者の施策の充実に努めていきたいというふうに考えております
例えば親なき後も安心して地域生活が送れる仕組みとして、現在、町内にはありませんが、障害者のためのケアホーム、グループホームの設置促進やホームヘルパー、訪問介護、通所事業所等の充実、成年後見制度、権利擁護事業の推進などの課題を解決していくことが、在宅の障害者の方がより満足される地域生活を支えることにつながることと思いますので、今後もより一層の障害者の施策の充実に努めていきたいというふうに考えております
報償費のところにあります成年後見制度利用支援事業報償費の18万円と、次のページ、51ページの役務費にあります同事業の手数料7万円を新規に計上いたしました。これは障がい者の権利を擁護するもので、費用負担が困難なため事業が利用できない場合に対して、申し立て及び後見人等の報酬を助成するものでございます。
歳出につきましては、高額介護サービス費の増額に伴いまして、保険給付費500万円を追加させていただき、地域支援事業では、成年後見人事業費として18万6,000円、7款の諸支出金では、過年度分の国の調整交付金返還金として、12万7,000円を計上しております。 議案第167号、平成21年度八頭町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)であります。
そして、このような高齢者に対します権利擁護を想定した法的措置としては成年後見制度がございます。私も議員という立場を離れますと一法律専門職を営む者でありますので、今まで任意後見契約は随分と結んでまいりましたし、後見事務もかなりの数をこなしてまいりました。
次に、任意事業費149万3,253円、81万6,747円、これは一般高齢者への任意事業として、いろいろ事業をやってるわけですけども、成年後見制度の利用がなかったことと、それから扶助費の介護用品の利用が少なかったということで、81万6,747円の不用額が出ております。総合相談事業費5万6,000円、2万4,000円、認知症に関する委員報酬でございます。
○(三鴨議員) 私自身も法律関係のNPO法人の専務理事をしておりまして、市役所の職員の方から成年後見とか任意後見、これについて御相談を受けることがよくあるのですが、担当課の職員の皆さんは本当に少ない人数で、よくここまでの仕事をされているなと感心いたしております。
1番の報酬ですが12万円、これは成年後見制度の後見費用として1カ月1万円を組んでおります。報償費として6万円、6カ月、家族介護の講師謝金として6万円組んでおります。需用費が10万5,000円、消耗品と食糧費を組んでおります。12番の役務費、これは10万円でありますが、成年後見制度の申請費用として10万円組んでおります。
また、権利擁護につきましても、認知症になられても住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう、生活援助員が福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などの援助を行う地域福祉権利擁護事業や、成年後見制度の周知を図っているところであります。 次に、倉吉市キャラバンメイトの数でありますが、6月末現在で4人おられるところであります。認知症サポーターの数については、掌握できずにおります。
第2条第3項第2号、改正前「禁治産者」を改正後「成年被後見人」に改めるものでございます。 続きまして、第12条第2項第3号、改正前「禁治産の宣告」を改正後「後見開始の審判」に改めるものでございます。 以上で説明資料の説明は終わらせていただきます。 それでは、議案のほうにお戻りいただきたいと思います。議案書の7ページをお開きください。
また、成年後見人制度というのがあるみたいで、町長も場合によっては後見人となることもあるということもちょっといろいろ読んでみましたが、そのようなケース、今までありましたでしいうか、お伺いいたします。
その組織の存続のために外部から後見・支援をする団体という、そういう抽象的な解釈が辞書には載っております。法的な意味合いでは、自治法の規定によりまして、その財団法人等の出資金2分の1以上を行政が出資しておる団体については、その決算年度ごとに経営状況の報告をしなきゃならないということで議会にも6月ですか、御報告しておるわけです。法的な意味合いでは、そういう規定はあります。
次に、市民後見人の養成で成年後見制度の利用促進についてお伺いいたします。成年後見制度は介護保険制度とともに平成12年4月にスタートしました。介護保険制度による介護サービスが措置から契約へと移行したため、それを補完する目的もあり、成年後見制度は同時に施行されたものです。しかし、この制度は介護保険制度ほど利用されていません。
それは成年後見制度でありましたり虐待対応でありましたり消費者被害の防止などがありますので、予算におきましては高齢者の虐待防止及び対応の強化を目的に、虐待防止ネットワークの会議、研修会の開催費用を計上しております。 予算書14ページでございます。家族介護教室事業でございます。
また、高齢者の財産管理等については、長寿社会課、介護予防の推進や高齢者の生活を支援する市内5カ所での地域包括支援センターで市民の皆さんからの相談に対応し、成年後見制度や社会福祉協議会の実施する地域福祉権利擁護事業などの制度そのものをこうした地域の取り組みの中でお知らせをすると、もっともっと制度はあるわけでありますので、そのようなケースに該当される方などが活用いただく紹介の場ともなっているところであります
6万9,000円計上いたしておりますが、中身は成年後見申し立て費用でございます。ちょっと難しいわけでございますが、身寄りがないなどの理由で申し立てをする人がいない方の保護を図るため、市町村長に法定後見の開始の審判の申し立て権が与えられていると、そういったことで該当があるということでの計上でございます。次に、28節繰出金、介護保険特別会計への繰出金582万9,000円でございます。
次に、成年後見制度利用支援事業の対象者でございますが、精神障がいにより判断能力が不十分で、かつ親族が成年後見制度の審判の請求を行う意思がないといった方々に限定されておりまして、現在相談を1件いただいておりますが利用には至っておりません。
また、行政としては、養成された人材が地域で有益に生かされるよう、家族のかわりに認知症高齢者を見守るやすらぎ支援員として活躍していただけるよう、また、身寄りのない認知症高齢者の財産等を守るための成年後見制度の後見人候補者として活躍していただけるよう人材バンク制度を整え、講座の受講者に対し、登録を働きかけていくこととしておるところでございます。
それと障害福祉計画との整合性というものをきちんとしとかんと、ただ単に障害福祉計画というのを後見人のどうのこうのというだけで終わってしまうようでは、どうもそういったことで終わってしまってる実態もあるようですけども、それで終わってしまったらないと一緒であるというふうに私は考えます。
これからの障害福祉のため、今大切なことは、利用者の視点で障害者自立支援法の点検、社会参加が本当に促進されているかを点検、障害支援からいかに自立できる環境を整えるか、障害者の権利を守るために障害者の権利擁護、そのための成年後見人制度の活用、これらをもって社会参加はだれにとっても当たり前のこと、すなわちノーマライゼーションの社会をつくることにあると考えております。
先ほど、同僚議員であります下田議員がご質問の中で成年後見制度というものをという話も若干耳に入ったわけでございますが、このこともこの介護支援センターの中に入っております。本町としても、これを今後考えていかなければならないと思うところでございますが、また町長もその思いがありましたら、ご答弁いただきたいと思います。