湯梨浜町議会 2014-09-12 平成26年第 6回定例会(第 1日 9月12日)
それで強制徴収権のない公債権についても同じこと。 一方、私法上の債権については時効期間は10年でございますけれども、時効の援用が必要ということで10年経過後であっても相手方が消滅時効の成立を主張しない限り死んだっていつまでも続いていくということでございます。ここが大きな違いでございます。
それで強制徴収権のない公債権についても同じこと。 一方、私法上の債権については時効期間は10年でございますけれども、時効の援用が必要ということで10年経過後であっても相手方が消滅時効の成立を主張しない限り死んだっていつまでも続いていくということでございます。ここが大きな違いでございます。
○(亀井総務部長) 公法上の債権で強制徴収権を持たない債権につきましては、訴えの提起によりまして裁判所を通じて回収を図るということになります。 ○(渡辺(照)議長) 藤尾議員。 ○(藤尾議員) じゃあ、強制徴収の具体的な手続についてお伺いいたします。 ○(渡辺(照)議長) 勝水市民生活部長。
だから、未収金不納欠損対策、それと教育現場の負担の軽減、それと債権債務の明確化、私債権、その辺のところを公債権か私債権か、強制か、非強制徴収権があるのかという、その辺のところをきちんとまず区分をしてきちんとやらなければ私はいけないんじゃないかと、そういうふうに思います。そのためには、債権管理条例のこれをやっぱりつくってもらわないといけない。それから、庁内の当然基準をつくらなければいけない。
例えば、下水道は公債権で強制徴収権があるんですね。下水道は時効が5年です。上水道はこれは私債権なんですね。強制徴収権がないんです。それで時効は2年ということで、いろいろ非常に私債権と公債権分けるだけでも同じ債権でも非常に、私債権の場合は裁判所の判決が要ると。公債権は強制徴収できるという、そういう違いがあるわけですけれども、いずれにしても非常に専門的な知識を要するわけでございます。