鳥取市議会 2021-06-01 令和3年 6月定例会(第6号) 本文
成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害の未然防止を図るため、本年度、県消費生活センターでは、県内全ての高等学校に対して、弁護士による出前講座の開催や、国の教材を活用した消費者教育授業の実施の働きかけを行っておられます。
成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害の未然防止を図るため、本年度、県消費生活センターでは、県内全ての高等学校に対して、弁護士による出前講座の開催や、国の教材を活用した消費者教育授業の実施の働きかけを行っておられます。
家族等親族の支援が得られない場合は第三者後見人が考えられますが、低所得者の場合の後見人等への報酬負担など多くの課題があり、さらに、第三者後見人となる弁護士、司法書士、社会福祉士など専門職等が不足していることから、成年後見制度の利用が進んでいないのが現状です。
この計画の中で地上権設定契約というのが大きな問題になりまして、この契約を結んだ場合には土地所有者にとってどんなことが想定外のリスクを負う事態になるかという点を弁護士にお尋ねになりました場合に、5点の大問題があるというふうに回答されています。その第1点が、地上権者、要するに借主からの契約を解除したとしても、土地所有者にはそれを阻むことができない。
なかなかこの利用が進まず、また成年後見を受けてくださる、希望される方は多いのにそれを受けてくださる方、社会福祉士さんであったり例えば弁護士さんであったりとかという方もあるんですが、それ以外にも市民後見、市民の方が後見になるというような形でそういった方、要望に応えていくことが今後必要になってくるということを含めまして、利用の促進と併せてそういった方々を育てていくことを町なりでは計画していかなければならないといったことを
それから、この総合戦略の検証を行うための倉吉市総合戦略推進委員会の概要はということでありますけれども、この第2期の総合戦略については、第1期のときもありましたけれども、産官学金労言士、産業界、関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア、士業、弁護士さんとか公認会計士さんとかという、そういうものを武士の士と書きます、士業、こういった方々で構成をする総合戦略推進委員会を設置し、その中で事業の検証
国の新型コロナウイルス感染症対応策は、研究者、弁護士などの民間臨時調査会が、安倍前首相に続き菅首相も同様で、検証結果で場当たり的判断の連続だと言っています。首相官邸と専門家が対立し、政府内も足並みが乱れたと総括しています。それでも欧米より死亡率が低いのは、結果オーライにすぎないとの指摘を今や深刻に受け止めるべきです。 境港市も、新型コロナウイルス感染症拡大による不安な状況下です。
また、この第一当事者である88歳のドライバーの方は、人生の最期を迎えるに当たり、罪を償いたいと弁護士に語ったということのようでございます。結局、控訴審では、11月25日にあったようですけれども、予見可能ということで、この88歳のドライバーは禁錮3年の実刑判決ということのようでございます。 高齢ドライバーが事故を起こすと、被害者や世間の怒りは本人だけでなく、家族にも向きがちだと。
だから別の場所の相談室を設けてもらわな、そこには保健師、看護師、精神保健衛生士、こういうのも全て、うちの足らんところはソーシャルワーカー、臨床心理士、公認心理師、弁護士さん、そういう格好になるでしょう。それ、どう思われますか。 ○議長(小椋 正和君) ここであらかじめ本日の会議の時間延長をいたします。 小松町長。
債務者の実態調査により、地方税法第15条の7第1項第2号の生活困窮相当に該当し、同項第1号の財産なしに該当する者について、弁護士の意見を聴取した結果、私債権においても債権を回収できる見込みがないとしたものでございます。 次に、調書番号5から10でございます。所在及び財産不明とした案件でございます。
○15番(福井康夫君) 市長、今、来年2月22日までの期限伸長、この条件で個別協議、市ともやりますということで、代理人弁護士から通知があった旨、今答弁いただきました。どういうスタンスで市長は協議に当たられるのかということをお聞きしたいと思います。 いろんなことが想定できるかと思うんです。
御質問のポイントとしては、風力発電事業主体の合同会社NWE-09インベストメントが再生可能エネルギーの固定価格買取り制度、いわゆるFIT制度の認定を受けた事業計画の中で、風力発電事業の発電施設の所在地を美保テクノス株式会社が所有する建設発生土受入れ・真砂土採取地の一部としており、そのことについて、美保テクノス株式会社は一切承諾をしておらず、美保テクノス株式会社は弁護士を通じて合同会社NWE-09インベストメント
○(湯澤こども未来局長) DV相談で行っております支援ということでございますが、離婚手続などにつきましては基礎的な情報を提供させていただき、必要に応じて弁護士などの法的専門機関を紹介させていただいております。生活や経済の不安に関しましては、生活保護、母子父子寡婦福祉資金の貸付けなどの支援制度の情報提供をさせていただいております。
また、部落解放同盟の弁護士は私に対して名誉毀損で訴えるぞという公党の議員に対する脅しを行いました。私が回答しましたら、なしのつぶてになりました。こういうことが公的な団体として補助金を交付する、そういうことが許されるのでしょうか。 補助金の受皿としての部落解放同盟琴浦町協議会の大会の議案書、資料を請求したところ、非公開で公開を拒否いたしました。
○議員(5番 町田 貴子君) それではやっぱり町に責任があるわけで、退去されるときに事前にそういう確認を、ここ確認をしたとは書いてあるんですけれども、確認した1月31日というのはもう出られる日なんですけれども、こんなときに確認して、では支払いの意思とかなんとかって聞く時間もないだろうし、それにもってきて、2月に顧問弁護士に相談されていますね。弁護士に相談されるような案件なんだろうかと。
本件は、本町の修繕費用の請求に対し相手方代理人弁護士から訴訟によらず和解する場合は上記和解金額を速やかに支払うとの提案があったことを受けまして、訴訟に及んだ場合に町が要する費用負担を鑑みまして、修繕費用の多くを回収できるとの判断から和解しようとするものでございます。
その2筆払うかどうかということで弁護士と相談した結果、これはどちらが払うことでもあるんだけども、町が払うということも選択の一つだということで2筆をまずは確定しました。 実際に聞いてみましたら、隣の方は昨年のうちに登記されたということで、これも2筆と同じように対象とするという話です。
今後の対応というところが3番目にありまして、1つは、裁判費用の支払い及び町の弁護士費用の精算と、1点目ね。2番目に、これが問題です。地図訂正の登記。被控訴人が地図訂正の登記を行い、被控訴人、控訴したのは町ですから、被控訴人はいわゆる住民です。町は登記完了に基づいて固定資産税の課税を変更する。面積が増えたと、その分を増税すると。判決に基づく境界の確定は地図訂正の登記が必要と。
こちらにつきましては、委託料として、弁護士委託料78万1,000円計上しておりますが、こちらにつきましては、町内中学校における暴行事件の損害賠償の訴訟について結審したということで、弁護士委託料の精算に伴う増額補正となっております。その下の負担金、補助金及び交付金のところの63万円につきましては、地図訂正の登記費用の負担金ということで、上伊勢の結審に伴う登記費用の計上というところでございます。
一般社団法人ですかね、うえるかむさんがしてらっしゃると思いますけれども、その市民後見人も講座に参加をする方を募って、市民後見制度、またこれからの福祉の在り方など、憲法なんかも弁護士さんから学んだりとかして、とても有意義だなと思いますけれども、後見人を育成しておられます。
市の顧問弁護士と執行部内でそんな対応は考えられなかったのかなということを個人的には疑問に思っておりますけれども、市長は別の思いがあるかもしれませんが、私の認識はそうです。