北栄町議会 2010-03-08 平成22年 3月第2回定例会 (第 1日 3月 8日)
平成20年度中に新たに2社が償還不能に陥り、昨年の11月、これも約定によりまして代位弁済を行うことが確定をしましたので、本年6月、22年の6月に県の信用保証協会に支払う損失補償金91万5,000円をここで計上いたしております。なお、代位弁済の損失補償金は、償還未済元利金の1割を計上いたしております。
平成20年度中に新たに2社が償還不能に陥り、昨年の11月、これも約定によりまして代位弁済を行うことが確定をしましたので、本年6月、22年の6月に県の信用保証協会に支払う損失補償金91万5,000円をここで計上いたしております。なお、代位弁済の損失補償金は、償還未済元利金の1割を計上いたしております。
続きまして、またもとに戻っていただきまして主要施策の成果表でございますが、企業等が倒産をし、小口融資が返済不能となった場合のその債務の関係でございますが、これが信用保証協会がもともと保証するわけでございますが、その際、約定によりまして保証額の1割を町が信用保証協会に弁済するということになっておりまして、その弁済に20年度2社分として計104万5,956円の代位弁済が発生しましたので、これの支出をいたしております
それから、もう1点でございますけど、私、今のところ倉吉の小口融資というのがございまして、私の方で各銀行さん、それから市が審査員ということで、小口融資審査制度を設けておりまして、そこのなかでいろいろ、私も月1回でございますけれども、審査会に出て、どういう方が資金融資を申し込まれるかということは月々把握をしとりまして、これにつきましても市としても、いよいよ返済になったときは代位弁済というのも市が行って、
当財団法人は、平成21年3月31日をもって解散いたしまして、7月末までの間、清算法人として清算人による債権の取りたて及び債務の弁済を行いました。 平成21年3月31日現在の財産につきましては、流動資産が2,398万4,752円、基本財産預金が300万円であり、流動負債は1,256万8,310円で、差し引き残高1,441万6,442円であります。
現在は清算法人として清算人による債権の取り立て及び債務の弁済を行っており、今後、清算の決算承認、残余財産の引き渡しを経て、清算を結了する予定であります。 次に、倉吉市土地開発公社の平成20年度事業報告ですが、公有用地取得事業として、倉吉市からの依頼により、上井羽合線沿道土地区画整理事業用地1,498.09平方メートルを4,149万4,870円で取得しております。
その支払金を怠った時には、弁済期限の利益を喪失し、残元金を一時に支払うと共に、遅延損害金を支払う。訴訟費用は、各自の負担とする。というものであります。 なお、相続財産管理人につきましては、連帯保証人が滞納金を払われますので、訴訟を取り下げる。ものであります。 地方自治法、第96条第1項第10号及び第12号の規定により本議会の議決を求めるものであります。
議案第44号につきましては、借受人が給与所得者の再生計画に基づく債務の弁済が完済し、また、連帯保証人2人も死亡されるなど、徴収が不能となりましたので、債権の放棄をするものであります。 以上、三つの議案につきまして、地方自治法第96条第1項第10号の規定によりまして、本議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第45号 八頭町土地開発公社定款の一部変更であります。
ある報道によりますと、2008年度上半期における信用保証協会の代位弁済が前年度同期に比べ27%増の4,864億円と高水準であったことが全国信用保証協会連合会のまとでわかったとのことであります。
抵当権によって担保される債権の額でございますが、常に一定のものではなく弁済により減少するものでありますし、また物件の価格も時の経済情勢で大きく変動することがございます。差し押さえの時点で厳密な評価をしていないということもございまして、直ちに適法な差し押さえでないという見解が出ておりまして、それに沿った考え方で対応しているところでございます。 ○(中村議長) 森議員。
1目商工振興費、22節補償、補填及び賠償金でございますが、代位弁済補償金、減額の59万8,000円を上げております。これは当初予算に計上しておりました損失補償金の額が確定をしまして、その減額補正で上げております。該当企業は2社でございます。 次に、3目お台場公園サービスエリア費、15節工事請負費84万円でございます。
物品、債権につきましては、一般会計の貸付金等総額2億3,300万円の貸付金残高と、補償による代位弁済金1,176万円があることを申し上げておきます。 基金につきましては、財調基金ほか総額38億6,745万1,000円残高としてあります。 22ページ、財産区の管理財産として、基金が総額3億5,300万円ございまして、各財産区ごとの明細を掲げております。 最後に「むすび」でございます。
それは信用保証協会の代位弁済などでも利息を払って借りかえるという方式ではなくて、元本も減って利息を一定払ってというような仕組み、制度をやっていくというようなことも考えていく必要があるんではないかと思っています。
3つ目の中小企業小口融資損失補償金107万9,000円は、倒産により貸付金の回収が困難となりました1件分につきまして、鳥取県信用保証協会が代位弁済をしたことに伴いまして、代位弁済額の1割相当額を損失補償金としてお願いするものでございます。
平成18年度中に新たに町内3企業でございますが償還不能に陥りまして、昨年11月、約定により代位弁済を行うことが確定をいたしましたので、本年6月に支払う損失補償金164万4,000円を計上しました。なお、代位弁済損失補償金は償還未済元利金の1割ということになっております。それを予算計上しました。
中小企業が倒産した場合、今までは融資金の弁済を信用保証協会が全額負担をしていましたが、ことしの10月から金融機関が弁済の20%を負担する責任共有制度が導入されました。制度の導入において金融機関は慎重になり、貸し渋りが発生することが懸念されますが、野坂市長は米子市の実態把握と対策はどのようにお考えであるのかお尋ねいたします。 次に、小口零細企業保証制度についてです。
代位弁済、教育費に金がかかっている現状。 以前と比べて格差はどの程度拡大しているかという問いに、正規職員の道がなく、収入が安定せず、結婚ができない。大学等にやれない家庭が多く、自己破産がこれも増えている。 最後に、倉吉地区の公共工事における動向はどの程度か。
代位弁済といいまして、返済が不可能になった場合はその融資の残額を保証協会があれするわけでございますが、町はその10分の1といいますか、18年度1件の損失がありまして、20万4,250円支払っております。 それから、次にもう1件の同和地区小口融資でございますが、これはことしの4月からこの制度はなくなりまして、これは過年度分でございますが、保証料の2分の1を町が持つということでございます。
○17番(前土居一泰君) 初めての弁済期が来てから何年間が時効になる期間ですかというのが、私の尋ねているところですけど。それは10年でいいわけですか。 ○議 長(松田秋夫君) 町長、答弁。 ○町 長(平木 誠君) だから、申し上げましたように、分納しておられる方については、一番始めの払いかけてから10年で払っていますのに時効が来たということではありません。 だから、時効中断ですね。
普通、我々は住宅を建てる場合にはほとんどやっぱり担保に入れて、どうしても払えない場合はもう差し押さえなり競売にかけて弁済するというのが一般的ですけども、この建物はそういうことがなされてなかったのか。よろしくお願いします。 ○副議長(坂本 正彦君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 御指摘のように、不納欠損の処分につきましては制度がございます。
それと、22の補償、補填及び賠償金でありますが48万7,000円の減額、代位弁済損失補償金ということで、小口融資の代位弁済の事務が必要なくなったための減額補正でございます。 7款の土木費、2目道路新設改良費でございます。これは提案理由にもありましたが、江北7号線の橋梁改修工事に係る経費でございます。 次に、8款消防費、2目の非常備消防費でございます。