米子市議会 2014-09-16 平成26年 9月定例会(第5号 9月16日)
まず、土地開発公社を解散したわけですが、そのときに債務弁済としての保有財産を管理しておられると思います。これの管理状況はどのようになっていますか。 ○(渡辺議長) 上村総務部長。
まず、土地開発公社を解散したわけですが、そのときに債務弁済としての保有財産を管理しておられると思います。これの管理状況はどのようになっていますか。 ○(渡辺議長) 上村総務部長。
最近のこうした経済の状況の中で、代位弁済ですね、いわゆる返済がめどが立たなくなったというような事例があるのか。最近では倒産件数や実績というのが余りないようにお聞きしておりますが、制度融資に対しての代位弁済の状況、これもお聞かせいただけたらというふうに思います。
当然、債務不履行ということになるわけでありますので、そういった弁済措置というものも請求をしていかないといけないということになるんでしょうけれども、まずはそういうことにならないようにぜひ取り組んでいただきたいというふうに思っているとこであります。
次に、議案第121号は、権利の放棄についてでございまして、米子市が債務者に対して有する債権のうち代物弁済により当該債務者から取得する土地の時価額を減じて得た額に相当する額の債権を放棄しようとするものでございます。なお、放棄する債権の額及び債務者等、詳細につきましては、お手元の議案書のとおりでございますので説明を省略させていただきます。
次に、土地開発公社解散・清算事業は、土地開発公社の解散に伴う金融機関への債務の代位弁済に要する経費を措置しようとするものでございます。次に、市民活動推進事業は、とっとり県民活動活性化センターに対する出えん金を計上しようとするものでございます。また、基幹業務再構築事業は、次期基幹業務システムの導入に向けて現行システムからのデータ抽出経費を計上しようとするものでございます。
そして10億の起債を県が認め、市は代物弁済を受け、最終的に市の借金がこれだけあるというのを市民に示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○(松井議長) 上村総務部長。 ○(上村総務部長) おっしゃったようにやっていきたいと思います。 ○(松井議長) 山川議員。 ○(山川議員) よろしくお願いします。
なお、34億8,000万円の無利子借入金につきましては、先日でございますが、11月30日に土地による代物弁済を行った結果、残高は2億1,000万円に減少しておるところでございます。
議案第98号は、財産の取得についての議決の一部変更についてでございまして、去る4月6日に議決いただいた崎津太陽光発電所の貸付用地等として取得する米子市大崎地内の土地の面積及び代物弁済相当額を増加するため、議決の一部変更をしようとするものでございます。
代物弁済の仕組みについてお伺いします。 ○(渡辺(照)議長) 中原経済部長。 ○(中原経済部長) 代物弁済の御質問ですけども、さきの臨時議会の際にも説明いたしましたが、米子市土地開発公社への無償貸付金の一部を、民法第482条の規定に基づきまして代物弁済により土地で返還していただくものでございます。 ○(渡辺(照)議長) 山川議員。
当然県の助成金に応じて町の負担も発生するわけですが、24年度、昨年より2万5,000円ふえるということは、当然24年度もいわゆる回収不能ということで、代位弁済が今年度以上にふえるということが見込まれるので、この助成金が昨年度当初よりも増額になるんでしょうか。 ○副議長(石丸 美嗣君) 西村生涯学習課長。 ○生涯学習課長(兼)中央公民館長(西村 文伸君) 井上議員の御質疑にお答えいたします。
第1項第2号中、改正後「(未納の家賃について、町長の指示に基づき計画的に弁済している場合を含む。)」を加え、計画的弁済者は家賃を滞納していない者に含める規定を盛り込むものでございます。 はぐっていただきまして、50ページでございます。 55条、住宅の管理に関する規定の駐車場管理への準用規定でございます。
○(亀井総務部長) 債権免除ということでございますけども、市の債権の免除につきましては地方自治法施行令第171条の7の規定によりまして、債務者が無資力、またはこれに近い状態にあるため、履行延長の特約をした市の債権につきまして、当初の履行期限から10年を経過した後において、なお債務者が無資力、またはこれに近い状態で、かつ弁済することができる見込みがないというふうに認められるときには、この債権及びこれに
債権管理とは、債権について債権者として行うべき保全、取り立て、内容の変更及び消滅に関する事務のことで、具体的には、日常の台帳、ファイルの管理、収納管理、遅滞に生じた場合の督促、納付相談、債務者との示談が成立した場合の合意書面の作成、債務者に信用不安が生じた場合の保全措置、任意に弁済がなされない場合の訴訟提起、強制執行等の法的手続の遂行、時効完成等を理由とする不納欠損処理などでありますが、先日の税・料等
この小口融資のための2回の審査、3金融機関に対する預託金、それから代位弁済の補償金2社分を支出しております。 引き続きまして、同じく商工費の2目観光費でございます。観光振興事業といたしまして127万3,000円支出しております。内訳としましては、とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会等関係団体への活動に参画するための負担金47万1,000円でございます。
担任クラスの生徒28人の家庭を回って、その先生が謝罪し、教材費を弁済したと書いてある。そういうことが市教委の方に校長から報告があったと思う。しかし現実は、調べてみたら、謝罪には行ったけど弁済はしてないということがわかったということなんですけど、それが事実なのかどうか。それが事実であれば、この校長は一体何を報告、教育長にされたのか。
さらに市が保証協会の代位弁済の一部を保証することで融資が受けやすくなっております。また、既存の融資制度につきましても震災に対応する制度の拡充を行いますので、震災の影響を受けておられます中小零細企業の資金繰りに十分に役立つものと考えております。
次に、22節の補償補てん及び賠償金でございますが、これは21年度中に新たに2件が償還不能に陥りまして、昨年11月、これも約定によりまして代位弁済を行うことが確定をいたしました。本年6月、県信用保証協会に支払う損失補償金50万5,000円を計上いたしております。
会社がすべて債権を払いきれない場合、無限責任を問う者は個人の財産を持ち出して弁済をしなければならないが、ただし、この無限責任を問う者とはつまり無限責任社員と認めている会社形態、合名会社、合資会社のみであるという説明を受けたわけです。
既に法は失効し、現在は弁済処理とする会計であります。同対審答申の精神に基づき、社会的、歴史的に差別を受けた地域に特別措置をすることにより、その課題を速やかに解決するという所期の目的は一定の成果があったことは周知のことであります。