鳥取市議会 2018-02-01 平成30年 2月定例会(第4号) 本文
◯尾室高志教育長 本市におきましても、学校教育法第19条に基づき、経済的な理由により就学困難と認められる児童・生徒の家庭に対し、就学に要する費用の一部を支給する就学援助を実施し、保護者の経済的な負担の軽減を図っているところです。この就学援助は、教育の機会均等を図る、こういった上で大きな役割を担っておりまして、子供の貧困対策としても大切な役割を果たしているものと認識しております。
◯尾室高志教育長 本市におきましても、学校教育法第19条に基づき、経済的な理由により就学困難と認められる児童・生徒の家庭に対し、就学に要する費用の一部を支給する就学援助を実施し、保護者の経済的な負担の軽減を図っているところです。この就学援助は、教育の機会均等を図る、こういった上で大きな役割を担っておりまして、子供の貧困対策としても大切な役割を果たしているものと認識しております。
校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行う職務と、学校教育法施行規則に新たに制定されていました。具体的にこの制度での本市における部活動指導員の活用・任用について、教育長にお尋ねいたします。
また、文科省において、ことし4月に学校教育法施行規則を改定し、校長の監督のもと技術的な指導に従事する部活動指導員の制度が立ち上がりました。この制度の導入に当たっては、学校のニーズを把握するとともに、指導員の身分や任用方法、勤務形態や報酬、人材確保の方法などを検討する必要があると考えております。以上でございます。 ○議長(岡空研二君) 追及質問がございましたら、どうぞ。 松本議員。
倉吉市は以前から、学校教育法第19条において経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村は必要な援助を与えなければならないということがあります。それに準じて要保護の支援と同じような形で準要保護も支援をしてきた経過がございます。今回要保護のほうがそうやってアップしてきましたので、市としても同じように同等のアップを予算要求させていただいた、これが経過でございます。
就学援助費制度は、学校教育法第19条の定めにより、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村が必要な援助を行う制度です。
障がいのある児童生徒の就学指導を促進するため、状況に応じた措置判定に関する事務を行うため、3町、八頭町、智頭町、若桜町で設置しております八頭郡就学指導推進協議会につきまして、学校教育法施行令の一部改正により、就学指導から就学支援へ転換を行いました。また、新教育長制度に移行したことに伴い、このたび名称及び規約を変更するものであります。
この施策は、学校教育法に定める高等学校や大学等の教育を受ける能力を有する者に対しまして奨励資金を支給し、就学の道を開き、もって優位な人材を養成することを目的として実施してきたものであります。 八頭町におきましては、本年から高校生に対する進学奨励金を廃止しましたが、大学生等につきましては現在も継続給付しているところであります。
学校教育法第19条では、経済的理由によって、就学困難と認められる学童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならないとされています。しかし、これまでは新入学時に必要なランドセルなどの学用品の費用については支給されるものの、その費用は入学後の6月ごろになっていると伺っています。ランドセルや制服などは、小学校または中学校に入学する前に購入する必要があります。
学校教育法施行規則の改正によって部活動指導員の配置が規定され、平成29年度はモデル的に県立高校5校に配置予定であります。中学校での部活動指導員の導入については、モデル導入の状況や近隣市町の状況を見ながら対応していきたいと思っております。 道徳の教科化についてでありますが、小学校では平成30年度から、中学校では平成31年度からの実施になります。
義務教育段階の就学学習機会の完全保障は、学校教育法第19条で経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならないと規定しています。就学援助は、いわゆる生活保護の要保護者と教育委員会が認めた準要保護者のことを言います。
文部科学省は、4月1日から中学校や高校で部活動の指導者や大会への引率をする部活動指導員を学校教育法に基づく学校職員に位置づける省令を公布いたしました。また、4月1日付で、各都道府県教育委員会などに勤務形態や報酬などで必要な規則を整備するよう求める通知を出しました。本町での取り組みについて3点伺います。
文部科学省スポーツ庁では、学校教育法施行規則の一部を改正する省令を今年度、平成29年3月14日に公布され、平成29年4月1日から施行されております。改正の概要は、学校におけるスポーツ・文化・科学等に関する教育活動に係る技術的な指導に従事する部活動指導員について、その名称及び職務等を明らかにすることにより学校における部活動の指導体制の充実が図られるようにするものであります。
義務教育学校とは、小学校・中学校の9年間を共通の教育課程で学ぶ小中一貫校であり、平成28年4月施行の改正学校教育法で制度化されたものであります。校長は1人。義務教育は本来、小学校6年、中学校3年の9年間であるのですが、義務教育学校ではその9年間を4・3・2年や5・4年で区切ったり、独自の教科を導入することができます。
第3号、学校教育法による大学に相当する外国の大学であって外国に所在するものにおける修学でございます。 第5条、配偶者同行休業の承認の申請でございます。配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしなければならないとしております。
就学援助制度についてということで、就学援助制度については、学校教育法の規定に基づいて、経済的理由によって就学困難と見られる児童生徒の保護者及び特別支援学級の児童生徒の保護者の経済的な負担を軽減するために援助をするものでございまして、現在の補助品目の対象拡大ということがありました。
それで、そのやり方として、憲法、教育基本法、学校教育法等々、そして学習指導要領、こういうふうなものに基づいて私たちは学校教育としてきちっと全教科・領域等、そういうもので子供たちにしっかりとした教育を行っていくということ、これは変わらないということを言っているんです。 ただ、変わるのは、不十分であった部分は変えていかなきゃいけんということなんです。そこなんですよ、言いたいのは。
○(北尾教育長) 学校支援員の制度、配置の経緯についてでございますが、平成19年4月に学校教育法の改正が行われました。その中で特別支援教育ということの位置づけが明確にされまして、小中学校等におきましても、在籍する教育上特別の支援を必要とする児童生徒に対して、障がいによる困難を克服するための教育を行うことを明確に位置づけられたところでございます。
昨年1月に文部科学省が出した小・中学校の適正規模に関する手引や、昨年6月には学校教育法の中で小中一貫校が制度化されたことも背景にあると思います。しかし、国が小中一貫校制度化の理由として上げていた中一ギャップの解消などは、裏打ちされた科学的データがないことが制度化の国会審議の中で明らかになってきています。
現行の通学区域制度につきましては、学校教育法施行令第5条2項の定めによるもので、義務教育における教育内容を保障し、教育の機会均等とその水準の維持、向上を図るという趣旨から、基本的に継続したいと考えています。
制定されました学校教育法施行規則というのがありまして、その第1条に図書館とか図書室の設置について明記されました。これによりまして、学校教育の目標の達成のために図書館が欠かせないという認識が法規上規定されたということになります。