鳥取市議会 2006-03-01 平成18年 3月定例会(第4号) 本文
一方、学校教育法28条の6項には教諭の職務について、教諭は児童の教育をつかさどるとだけ規定しています。ただ、東京高等裁判所の判例では、教諭の中心的な職務は教育活動であるとしても、教諭の職務にはそれ以外に教育組織体としての学校の目的を達成するために必要な学校の仕事にも及び得るとしています。 そこで、教育長にお伺いします。
一方、学校教育法28条の6項には教諭の職務について、教諭は児童の教育をつかさどるとだけ規定しています。ただ、東京高等裁判所の判例では、教諭の中心的な職務は教育活動であるとしても、教諭の職務にはそれ以外に教育組織体としての学校の目的を達成するために必要な学校の仕事にも及び得るとしています。 そこで、教育長にお伺いします。
この法律の精神に基づいて、学校教育法、画期的な新学区制度を定め、既に実施の運びとなった。しかしながら、この教育基本法運用に真にこれを生かすものは教育者自身の自覚と努力であり、教育に当たる者は国民全体に対する深い責任を思いをいたし、この法律の精神を体得し、相ともに熱意を傾けてその使命の達成に遺憾なきを期すべきである。 これが文部大臣のそのときのお話でありました。
そこにも掲げてございますが、道路につきましては道路法、河川につきましては河川法、学校につきましては学校教育法という個々の法律により指定管理者制度から除外されるものがございます。 それから、4番目といたしまして、現在休止中の施設につきましては除外いたしました。本町の場合で申し上げますと、町営の清掃工場、それから田後保育所がこれに該当するものでございます。
そして、困難と思われる課題、事象が発生をいたしましたときには、町の教育委員会とよく協議し、初期対応を行うこと、そして2つ目には、学校経営に当たっては、学校教育法を初め施行規則、そして条例、町の規則、これの遵守が基本中の基本であるということの確認、そして、この事象を教訓として、今後、開かれた教育委員会として相談体制の確立と説明責任の明確化を図っていくこと、そして、現場における校長、教職員間、これの課題解決
学校教育法第11条には、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督長の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰は加えることはできない」、このように厳格に規定があります。いかなる理由があろうとも、体罰は断じて許されるものではありません。最近、鳥取市においても中学生が教室の窓ガラスに衝突して亡くなるという大変痛ましい事故が起きております。
また、それに続きまして、その他の施設についても学校教育法など個別法の制約があり、制度の導入ができない施設や業務の専門性、特殊性、公平性等を踏まえると、町が直接管理することが適当と思われる施設以外は制度の導入に向けて進めてまいらなならんと考えておるところでございます。
○(足立教育長) 教科書を選ぶ視点としましては、教育基本法に定める教育の目的、それから方針など、それからもう1つ、並びに学校教育法の定める学校の目的及び教育の目標に基づき適切であるかどうかを判断したいと思っております。またその思想形成についてですけれども、学問的に難しいことは私はわかりませんけれども、何らかの影響はあるように個人的には思っております。 ○(生田議長) 佐々木議員。
それから、幼・保一体化の問題でございますが、現実には保育園と幼稚園、本当に子供さんの数が少なくなって、いろいろ仕組みが違うんですが、1つには児童福祉法に基づく福祉施設でありますし、幼稚園は学校教育法に基づくものでございまして、3歳以上からの受け入れというふうなことでございますが、そういう中での話でありまして、同じところに幼稚園と保育所があると、共同で施設を運営するということでございます。
学校教育法の一部を改正する法律が平成17年4月1日から施行されております。それは児童生徒の食の乱れが深刻化する中で、学校における食に関する指導が充実し、児童生徒が望ましい食習慣を身につけることができるように新たに栄養教諭制度が設けられたということであります。現在の食生活を見てみますと、欲しい食べ物が何でも手に入る飽食の時代とも、豊かな食事を楽しむグルメの時代とも言われております。
◯中川俊隆教育長 我が国では、学校教育法により小中高等学校の教科書について、教科書検定制度が採用されております。現在使用されている教科書はすべて文部科学大臣が教科書として適切か否かを審査し、これに合格したものであり、すべての教科書が検定の趣旨に沿った適切な教科書であると言えます。しかし、検定を通過した教科書であっても、それぞれ特徴や違いがあるのも事実でございます。
中央教育審議会の答申に基づいて文部省は学校教育法を規則の一部改正により、学校運営に地域住民の参画を求める学校評議員制度を導入したわけです。これは教育の地方分権を進め、学校現場の自主性・自立性を強化しようとするもので、いわば閉ざされた学校から地域に解放と言いますか開かれた学校そういうことを目的としたものであると思います。
「同和教育をあらゆる教育活動の基底に据え、同和教育がすべての教育活動や法令に優先とする同和教育基底論の理論は間違いであるとし、同和教育も他の教育活動と同様、公教育の基本であり、憲法、教育基本法、学校教育法、学習指導要領等に基づいて行われるのは当然である」と答弁されています。そして、広島県の教育はこの考え方に沿った方針で今日に至っています。 そこで、教育長にお伺いします。
なお、学校教育法の一部を改正する法律が平成16年7月1日から施行されて、栄養教諭制度の創設がなされることになりましたので、指導の一層の充実が期待されておるところでございます。 ○議長(津村忠彦君) 田中克美議員。
学校教育法施行規則改正により、12年度より第28条学校評議員制度を置くことが可能になりました。鳥取県では14年度高等学校に学校評議員が置かれました。本年度より本市の小学校、中学校に学校評議員が導入されました。その経緯と目的についてお伺いします。 今まで開催された学校評議員会の内容と問題点はありませんか。問題があれば今後どのように取り組みをされますか。
もちろんそれには給食センターなどのように学校教育法の方が優先をしてそれから外れるとかいういろいろなケースはあるわけでありますが、大方の施設が公の施設ということになって、その中で現在のところはある場合は管理委託ということで事業団方式とかそういうものを持っているわけであります。
その規則を見てみると、学校教育法施行令5条第2項に基づいて校区を決めると。ところが、学校教育法の施行令の5条の2項を見てみると、いわゆる市町村の教育委員会は小学校や中学校が2以上あるときは、学校を指定して通知したれと、校区決めいって書いてない。
給食センターなどもそのあたりで、学校教育法の関係などで取り除かれるんではないかと考えておりますが、そういうあたりをまず整理をするということをしたいと思います。
◯中川俊隆教育長 今の栄養教諭の件でございますけれども、これは学校教育法を改正して栄養教諭という制度をつくろうということでございまして、一市町村がどうのこうのということはできないわけでございますけれども、先ほどから言っておりますように、食の重要性というのはだれもが認めるところでございまして、この栄養教諭というような制度が導入されれば、本市もこれは積極的に各学校に配属する必要があるかと考えております。
行政が義務教育の大切なりを訴えてあるんですけれども、その中にまた学校教育法の第2章の小学校の項にも、17条、小学校は心身の発達に応じて初等普通教育を資することを目的とする。
◯中川俊隆教育長 障害児の度合いの判定基準につきましては、学校教育法施行令第22条3に、障害の種類によって規定する就学基準が示されておりまして、難聴の項を見ますと、両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によって通常の話し声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの、これが該当するというふうに決められております。