鳥取市議会 2005-06-01 平成17年 6月定例会(第3号) 本文
それ以上に、本務は本庁舎でやるべきものがございますが、執行委任を各総合支所に送ります。それは実情はそうでないとできない部分があるからですね。にもかかわらず人員はそのままです。現実に総合支所の場合は休めないということが起こる部分もあります。休んでしまうと業務が進まない。しかも行財政改革ということで人件費を削るということで、残業はしない、極力避ける。しかも、イベントには余り職員を出さない。
それ以上に、本務は本庁舎でやるべきものがございますが、執行委任を各総合支所に送ります。それは実情はそうでないとできない部分があるからですね。にもかかわらず人員はそのままです。現実に総合支所の場合は休めないということが起こる部分もあります。休んでしまうと業務が進まない。しかも行財政改革ということで人件費を削るということで、残業はしない、極力避ける。しかも、イベントには余り職員を出さない。
この議案につきましても合併に伴いまして、八頭町として県の方へ事務の委任を行うものでございます。 議案第7号。同じく専決処分の承認を求めることについてでございます。 八頭町と鳥取県との間に町職員の研修に関する事務を委託しております。この事務の委託につきまして、合併に伴いまして新たに八頭町として、職員の研修に関する事務を県の方へお願いするものであります。 議案第8号であります。
あと、伝わるところ、何も言っていないじゃないか、白紙委任ではないかというのは、10月以降の、いわゆる改選後の議員報酬、それから、その他の行政職、行政委員、これらにつきましては、私は全く申し上げておりません。それは最も議員活動にふさわしい報酬額というものが審議委員さんの中で検討される、むしろ白紙で検討されるべきであろうと考えておりましたので、そのように2段構えで諮問をいたしたものであります。
地方分権により、機関委任事務が廃止され、法定受託事務と自治事務に移行されたことで、自治体は政策過程のすべてを自己責任で進めることになり、議会や住民に対する説明責任と情報の共有、そして評価に至るまで受け持つこととなりました。そこで、政治や行政を再び住民の手の届くところに近づけ、自己決定・自己責任の原則に基づく自治を実現していくことが、今日の地方自治に課せられた最も大きな課題であります。
高額医療費の委任払い、この制度も周知して、使いやすい制度にするなど国保会計が本来の住民の命、暮らしを守る、そうした支えになる会計になるよう改善を求めて、終わります。 議案番号265号、平成17年度伯耆町老人保健特別会計予算に反対の立場から討論を行います。
それでは、最後に、受領委任払いの導入について質問いたします。 住宅改修や福祉用具購入のサービスは、高齢者人口が増加する中で、いずれも利用が増加傾向にあるようです。これらの改修費や購入費を利用者が一たん負担し、立てかえたり、業者に待ってもらい、公費負担の申請をする手続が行われているわけですが、受領委任払い方式を導入すれば、利用者の負担軽減になり、喜ばれると思いますが、お考えをお伺いします。
それから事務においても、消防協会の事務局あるいは農業委員会の事務局、こういったものがその中にあるようですが、これらもそれぞれの要するに法で決められておる制度として認められておるところの事務の要するに機関委任事務、そういったものの中で相互に調整連絡はとれるものではないのかと。
第6条委任でございまして、この条例の施行について必要な事項は町長が定めるとするものでございます。 附則でございます。この条例は平成17年4月1日から施行するとするものでございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 ○議長(津村忠彦君) 引き続き、議案第26号。
JAの運営は、組合員から選ばれた理事会が組合員から運営を委任されて行います。その経営責任は、農協法、組合の定款、農協法が準用する民法、商法によるとされています。経済団体としてのJAが組合民主主義と法令に基づきみずからの組合をどのようにして立て直すかということは、組合員の手にかかっているということは当然であり、ここはしっかり議論をし、方向を見出すように訴えたいと思います。
第7条、委任でございます。この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定めるとするものでございます。 附則でございます。この条例は公布の日から施行するとするものでございます。 以上、簡単ではございますが、どうかよろしくお願い申し上げます。 ○議長(津村忠彦君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。
それから、工事の監督も必要でございますし、この完成までに、それから検査ももちろんあるわけでございますが、我が町にその建築に対してのそのような能力の職員がいないわけでありまして、今までこういう場合は建築業者と契約をいたしまして、工事完成までの監督あるいは検査を町長が委任すると、こういうことで実施をしてきておるのが実態でございます。
「国の委任または補助に関わる業務の中に、地方公共団体の業務について書面により、また実地に調査することができる。」とあります。そしてQアンドAの中には国の政策評価は地方公共団体の行政評価とは決して無関係ではありませんとあります。このことをしっかり認識した上で行政評価に取り組まないと補助金が受けられなかったり、補助金を受けた事業が事業途中で国に返すということにもなりかねません。
法定事務なり機関委任事務というもののいろんな国と地方の関係の今までの事務の流れから見とっても、市が施行した条例を県に委任して施行されているような形態に見えるわけです、この条例というのは。そういうのはこれからの時代に合うのかどうなのか、地方自治の分権の長として。それを市長が、今やりとりを聞いてると、十分に法的な根拠を含めながら関係機関との調整もしながら判断をしたというような雰囲気が見えない。
そのほか、第6条では委任でございます。基金の管理に関し必要な事項につきましては町長が別に定めるということで、附則は平成17年4月1日から施行したいというものでございます。 この基金でございますが、標準基金規模は市町村の数、3町村ありますから3つでございますが、それと増加人口割、それから合併後の人口割、こういったもので標準規模をシミュレーションいたしまして、16.2億円という数字が出ております。
号 市道の路線の廃止について 議案第26号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について 議案第27号 損害賠償の額の決定について 議案第28号 平成16年度米子市一般会計補正予算(補正第9回) 議案第29号 平成16年度米子市下水道事業特別会計補正予算(補正第4回) 議案第30号 平成16年度米子市水道事業会計補正予算(補正第3回) 第6 報告第 1号 議会の委任
そして、予算の執行についてということでありますが、その都度いわゆる執行委任を受けて支所で執行がなされておったようであります。総合支所の方に予算を渡されるという形、執行委任という形で行っておられるようなんですけれども、例えば今年度等の状況を見ると、切手の80円に至るまで執行委任を受けて支所では執行しているというようなケースもあるわけです。
○生活統括課長(米村 繁治君) 条例から規則の方に委任されるわけですが、風水害等災害等については当然減免規定を適用するわけでございまして、そこらあたりは当然規則の中でうたいたいと思います。 それから、ごみ袋云々がありましたが、今回はあくまでもし尿くみ取りに関することでございますので、答弁は控えさせていただきます。 ○議長(吉田 礼治君) 2番、石井輝美君。
また、助役人事等につきましても、事務が非常に助役の方多うございまして、助役の執務を考慮してその事務の一部を出納室長に委任をしておるというところでございます。
第10条、委任でございます。この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。 附則、この条例は公布の日から施行する。以上でございます。 ○議長(吉田 礼治君) 議案第17号について、生活統括課長、内容説明。 ○生活統括課長(米村 繁治君) 議案第17号の内容を説明申し上げます。
そのため本市におきましては高額療養費の貸付制度や医療機関の了承を得ての委任払いを利用していただくことにより、過重な一部負担の軽減を図っているところでございます。