倉吉市議会 2003-03-10 平成15年第4回定例会(第2号 3月10日)
私はずっと前からこのことがおかしいと、地方自治法の210条ですか、予算歳計主義ということからいうと、一般会計を通さないけんと私は思う。このことについて、教育長、それから、予算の歳計主義ということからして市長はどういうふうにこのことを考えておられるのか、答弁をお願いします。 ○市長(長谷川稔君)(登壇) まず、放課後児童対策につきましてであります。福田議員にお答えをいたします。
私はずっと前からこのことがおかしいと、地方自治法の210条ですか、予算歳計主義ということからいうと、一般会計を通さないけんと私は思う。このことについて、教育長、それから、予算の歳計主義ということからして市長はどういうふうにこのことを考えておられるのか、答弁をお願いします。 ○市長(長谷川稔君)(登壇) まず、放課後児童対策につきましてであります。福田議員にお答えをいたします。
地方自治法第121条の規定により、本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、お手元の報告書により御了承願います。 次に、監査委員から報告のありました例月出納検査及び定期監査の結果報告書につきましては、その都度お手元に送付しておりますので、御了承願います。 なお、本日の議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。
まず、報告第1号 議会の委任による専決処分についてでありますが、本件は、平成14年11月26日、倉吉市東昭和町の交差点で職員が公務のため公用車を運転中、対向車線から右折してきた車両と衝突し、双方の車両が破損したことによる損害賠償の額の決定に伴い、去る2月19日に専決処分を行ったものであり、地方自治法第180条第2項の規定により、本市議会に報告するものであります。
議案第52号から議案第55号までは、秋里下水終末処理場内に建設中の汚泥焼却施設が完成いたしますので、協定書に基づき、岩美町、気高町、鹿野町、青谷町から汚泥焼却に係る事務委託を受けるため、地方自治法の規定により規約の協議について、それぞれ議決を得ようとするものです。
これは、まさに対等・平等の関係に地方自治法が改正をされたからこそ、こういう助言とか調整だとか必要な措置が、県から要請を受けたとしても、これは法的には従う義務がないんです。前は従わなきゃいけないから指導という言葉が当然のように使われておったんです。
合併の枠組みという点につきましてだれもが納得をする完全無欠というようなものはなかなかないわけでございますけれども、この9市町村の枠組みは人口規模としても全体として20万を超えるというものでございまして、地方自治法に位置づけられております特例市というものになることも可能となったところでございます。
地方自治法第232条の2により、市長が公益上必要があると認める事業または事務を行うものに、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部または一部について交付が定められております。
地方自治法では、きょうこの議場で決めたことは3日以内に市長に議長が送られる。それから、市長は今度は20日以内に公告せいということが地方自治法の16条に定めてあるわけです。その趣旨にのってこの公告式条例が全国的に決められておるわけであります。これは義務づけになっておるわけです。 本市では昭和25年からこの条例が定めてあるわけでございます。
議会は、地方自治法と市条例により、年4回の定例会と臨時会の開催という2区分しか規定がありません。このことが、専決処分とか内示とかという対応が多く生まれる一因となっていると思われます。
決算の認定につきましては、地方自治法第233条第3項の規定により議会の認定に付されるものであります。現在の財務会計は、コンピューター等の活用により、以前に比べて著しく効率化されており、決算の調整の短縮は可能と考えます。今後においては、当該年度の決算を認定するに当たり、次の通常予算編成に反映させるため、議会の認定に付する時期を早めていただきたいものであります。
去る1月20日付で、興治英夫君から、一身上の都合により議員辞職願の提出がありましたので、地方自治法第126条の規定により、同日付でこれを許可いたしました。よって、倉吉市議会会議規則第140条の規定により報告いたします。
また、上余戸住宅建替(第3期)工事(建築主体:2工区)は、1億6,275万円をもって株式会社河金組に落札いたしましたので、これらの請負契約の締結について、地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき本市議会の議決を求めるものであります。
次に、地方自治法第121条の規定により、本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、お手元の報告書により御了承願います。 なお、本日の議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。
午後3時02分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
地方自治法第96条第1項の規定並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、本議会の議決をいただき本契約を締結しようとするものでございます。 なお、追加議案説明資料の1、2ページに土地売買仮契約書、3ページに土地買収明細表を、4ページには買収区域図を添付させていただいております。ごらんいただくということで、説明は省略させていただきます。
地方分権一括法による地方自治法の改正により、地方公共団体の議会の議員の定数はこれまでの法定定数制度から条例定数制度へ移行することとなり、この改正規定が平成15年1月1日から施行されるため、本議会においても定数を定める条例を制定しようとするものであります。 何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではありますが提案理由の御説明といたします。
地方自治法の規定に基づき、公の施設を設置するに当たり、その設置及び管理に関する事項を条例で定めるものでございます。 第2条は、施設の設置についてでございます。町民及び観光客、自然環境との触れ合いと温泉の効能による健康増進を図り、観光振興に資することを目的として設置する規定であります。また、表中は施設の名称及び位置です。名称はゆかむり温泉及び岩井水辺公園であります。
これは公の施設の区域替え設置についてでありますが、北条町へ分水を行うに当たり、北条町が本市の区域内に水道管を敷設することにかかる協議について、地方自治法第244条の3第3項の規定により本市議会の議決を求めるものであります。 以上、何とぞ慎重ご審議の上ご協賛賜りますようお願い申し上げまして、提案理由のご説明を終わります。
現在空席となっております本市収入役の選任につき慎重に選考いたしました結果、多賀正樹氏を最適任と信じ、ここに本市収入役として選任いたしたく、地方自治法第168条第7項において準用する同法第162条の規定により本市議会の同意を求めるものであります。