湯梨浜町議会 2020-06-01 令和 2年第 5回臨時会(第 1日 6月 1日)
この条例の改正は、新型コロナウイルスの流行に伴う緊急経済対策として地方税法等の一部を改正する法律、令和2年法律第26号及びその他の関係法令の一部改正などが令和2年4月30日に公布され同日から施行されたことに伴い、湯梨浜町税条例の一部を改正し、個人住民税、固定資産税、軽自動車税等について徴収猶予や期間限定の軽減など特例措置を講ずるものでございます。
この条例の改正は、新型コロナウイルスの流行に伴う緊急経済対策として地方税法等の一部を改正する法律、令和2年法律第26号及びその他の関係法令の一部改正などが令和2年4月30日に公布され同日から施行されたことに伴い、湯梨浜町税条例の一部を改正し、個人住民税、固定資産税、軽自動車税等について徴収猶予や期間限定の軽減など特例措置を講ずるものでございます。
令和2年4月30日をもちまして、地方税法の一部を改正する法律が公布、施行されました。今回の主な改正を申し上げますと、全ての地方税について、新型コロナウイルス感染防止に起因し、相当な収入の減少があったことにより、税を納付することが困難な者に対して、申請により最大1年間の支払いを猶予することになりました。
これは地方税法等の一部を改正する法律等が令和2年4月30日に公布され、同日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 改正内容につきましては、徴収の猶予制度の特例措置を設けるとともに、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置を設けるものであります。 次に、議案第63号、専決処分について〔令和2年度琴浦町一般会計補正予算(第3号)〕であります。
議案第41号は、境港市税条例の一部を改正する条例の一部改正で、地方税法等の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、納税することが困難な者に対して、1年間徴収を猶予できる特例に係る手続等を定めるほか、固定資産税について、令和3年度分に限り、厳しい経営環境にある中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る課税標準額を軽減するなどの改正を行うものであります。
風評被害に対して客観性を持った支援策とすることについて、飲 食店緊急応援キャンペーン事業の1店舗当たりの利用限度額と利用者1人当たりの利用 限度額の設定について) …………………………………………………………………………………… 33 経済観光部長(答弁) ………………………………………………………………………………………… 33 浅野博文議員(~質疑~鳥取市税条例の一部を改正する条例〔地方税法
議案第96号は、地方税法等の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に一定の減少があった事業者等に対する市税の徴収猶予など、所要の整備を行うため、関係する条例の一部改正を令和2年5月8日に専決処分しましたので、報告し承認を得ようとするものです。 以上、今回提案いたしました議案につきまして、その概要を説明申し上げました。
地方税法施行令の改正に伴い、税条例の改正と同様、北栄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を3月31日専決処分したものでございます。 主な改正の内容は、基礎課税額限度額の引上げ、軽減判定所得の算定額の見直しでございます。 以上2議案、詳細につきましては担当課長に説明させますので、慎重に御審議の上、御承認いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(前田 栄治君) 齋尾町民課長。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、伯耆町税条例等の一部を改正する条例を3月31日付けで専決処分しましたので、これを報告し承認を求めるものです。施行期日は令和2年4月1日です。
議案第45号は、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、倉吉市税条例等に所要の改正を行ったものです。 議案第47号は、倉吉市国民健康保険において、新型コロナウイルス感染症に感染した等の被保険者に傷病手当金を支給するよう倉吉市国民健康保険条例に所要の改正を行ったものです。
議案第35号及び議案第36号は、地方税法等の一部改正に伴い、境港市税条例等及び境港市国民健康保険税条例につきましてそれぞれの所要の改正を行い、令和2年4月1日から施行する必要が生じましたので、法の定めるところにより専決処分をいたしたものであります。
議案第93号は、地方税法等の一部改正に伴い、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税、未婚のひとり親に対する税制上の措置など、所要の整備を行うため、関係する条例の一部改正を令和2年3月31日に専決処分しましたので、報告し承認を得ようとするものです。
これは、地方税法等の一部改正する法律等が令和2年3月31日に公布、同年4月1日に施行されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 主な改正内容につきましては、固定資産税においては、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応、個人住民税においては、未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等であります。
令和2年3月31日をもちまして、地方税法の一部を改正する法律が公布されました。今回の主な改正を申し上げますと、個人住民税においては、未婚のひとり親に対し、寡婦控除と同等のひとり親控除の新設、法人住民税では、これまでの連結申告制度が改善され、グループ通算制度となりました。
この条例の改正は、地方税法の一部を改正する法律などが令和2年3月31日に公布され、原則として同年4月1日から施行されたことに伴う改正でございます。
杉本彰男君から令和2年3月31日をもって固定資産評価員を辞職する旨の届け出が提出されましたので、4月1日付で山田良成君を後任の固定資産評価員に選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、本市議会の同意を求めるものであります。 なお、略歴につきましては、お手元に配付しております資料のとおりであります。 以上、今回提案しました諸議案につきまして、その概要を御説明いたしました。
その分類方法は、住民の国保税水準全体、引き上げるために繰り入れる、国保税の水準は全体で引き下げる、このような繰り入れについては削減・解消すべき法定外繰り入れ、このように分類されますけれども、被災や盗難、事業の休廃止などの特別な事情ある人に地方税法の717条に基づく減免を行うためのその繰り入れは、削減・解消しなくてもよい法定外繰り入れとして扱われるというふうになっています。
その分類法は、住民の国保税水準を全体的に引き下げるための繰入れなどは削減・解消するべき法定外繰入れに分類されますけれども、被災、盗難、事業の休廃止など、特別な事情がある人に、国保税の場合は地方税法第717条に基づく減免を行うための繰入れは削減・解消しなくてもよい法定外繰入れと扱われることになっています。
また、均等割額の廃止や子どもの均等割額部分の免除についてのお尋ねでございますが、この均等割自体は、地方税法に規定をされておりますので、本市独自でなくすことはできませんけれども、子育て世帯の負担軽減につきましては、全国市長会を通じまして、子どもに係る均等割保険料を軽減する支援制度を創設するとともに、必要な財源を確保してほしいということを国に要望しているところでございます。
固定資産税の減免は、地方税法によれば特別な事情のある者と個人を指定しており、行政区を一律に減免することはできない。これは税の賦課徴収を怠る危険性が強いものであり、厳格な調査が必要である。 3番目に、平成30年6月議会の一般質問において議員が固定資産税の同和減免対象行政区はどこかと聞いたことが問題になり、執行部は議会放映のカットや差別事象報告書の提出を要求するなど議会に対する介入が繰り返された。
5番、支払い能力がありながら滞納となっている場合は、地方自治法、地方税法、民法などの対応に関係する条例を適用し、厳正なる処置を行う。 6番、住宅新築資金等貸付金は、同和事業として歴史的、社会的理由により、生活環境などの安定向上が阻害されている地域の環境改善を図るための事業であり、令和3年度にはかんぽ資金からの借入金返済が終了する。