倉吉市議会 2022-06-14 令和 4年第 5回定例会(第2号 6月14日)
自治基本条例は、平成12年の地方分権一括法による地方分権推進の流れの中で、平成10年代後半から平成20年代前半を中心に全国の自治体で制定の動きがあったものと認識しております。
自治基本条例は、平成12年の地方分権一括法による地方分権推進の流れの中で、平成10年代後半から平成20年代前半を中心に全国の自治体で制定の動きがあったものと認識しております。
ところが、平成11年7月に地方分権一括法により国有財産特別措置法の一部を改正する法律が施行され、法定外公共物を国から地方に権限移譲されることが決まり、平成12年4月からこれが施行になりまして、先ほど言ったのは公布されという意味ですね、最初の分は。失礼しました。
それと花火の件なんですけども、地方分権一括法における広域連合の基のところに権限譲渡ということで18項目の権限が県から広域連合に移譲されたんですよ。それで許可申請は広域連合で扱うというふうになっておりますので、そういう面でしたら赤碕の波止のまつりの花火は広域連合になったら3号玉しか使えないというようなこともありまして、3号玉とすると運動会の開会式に上げる花火が3号玉なんですよ。
この放課後児童クラブの職員基準を緩和する児童福祉法など13本の法律をまとめて見直す第9次地方分権一括法が5月31日、参議院で自民党、公明党などの賛成で可決、成立しました。
それから、学童クラブです、これについては地方分権一括法の中で、通りましたから、この間、学童クラブに大体40人に2人つけなさいという前の法がありました、それを緩めて、結局、資格がない人でも1人でいいですと変えちゃったんです、来年4月から施行です。これは私、大変なことだと思います。学童クラブというのは土曜日も行きます、休みの日でも行きます。
第9次地方分権一括法がことし3月閣議決定され、4月25日、衆議院地方創生に関する特別委員会で可決されました。この改定案は、公立社会教育施設、博物館や図書館や公民館の所管を、自治体の判断により、教育委員会から市長部局へ移すことを可能にするものとなっています。 このことについて、境港市の考え方や動きがあれば現状を伺います。 ○議長(柊 康弘君) 市長の答弁を求めます。 中村市長。
そういう中で、この請願は、今戦われている沖縄知事選挙ともいろいろ関係をいたしますが、要するに一番最後のところで言っているように、主権在民の憲法の原理で、1999年に確立した地方分権一括法、つまり政府と地方自治体は対等・平等の立場で、地方分権として地方の意見を国は尊重すべきだという基本的な原理・立場を政府は認めるべきだという趣旨であります。
これは平成12年に制定された地方分権一括法が制定され、国と地方の主従関係から対等な関係へというふうな形で提案されたものだというふうに思います。町長も言われましたように、私も会合に何回か出てみましたが、参加者が非常に少なかったというようなこともありましたし、また、文面に町民に対する義務のような項目もあったりして、やはりこのまんまの文面では無理かなとは思いました。
地方分権一括法が制定されて16年となります。地方分権とは、住民と住民に最も身近な公共団体が自主性を発揮し、住民参加と協働を基盤とした行政運営を行う改革でもあります。自治基本条例は、分権時代の原則的基盤を構築することを目的とした欠かせないものだけに、私はこれに賛同し、その必要性について主張してまいりました。
翻ってみますと、2000年の地方分権一括法によりまして、機関委任事務及びその他従来からの事務区分は廃止をされ、かわって地方公共団体の事務は法定受託事務と自治事務に再編成されました。 そして、国の関与等については、次のような下りがあります。地方分権法の第245条の2、途中は省きまして、関与は、関与というのは国の地方自体に対する関与ですね。
法定外公共物は、所有権は国、管理事務は県、維持管理は地元ということでありましたが、2000年の地方分権一括法の施行により、市町村に所有権、管理事務が譲渡されました。 一方、土地改良事業は農業にとって基本となる土地と水の利用を図るためのものであり、具体的には、かんがい排水施設をつくり、農用地を造成し圃場整備を行う建設事業と、それによって造成された施設の管理事業から成っております。
しかし、私は地方分権一括法など制度の枠組みを変えても地方分権を実感できないのは、住民の日常生活や地域での活動に影響を及ぼす地域政策が立案されていないのではと感じています。そもそも地方自治体は何のために存在しているのか。自治体の存在価値を高めるために住民に喜ばれる政策を生み出し、独自の事業を展開しているのか問われます。 従来、政策は国であり、自治体は事業を実施する。
皆さんも御存じのように、平成12年、地方分権一括法が制定され、その第1号として介護保険事業が分権型事業っちゅう形で私たちの決定事項の中に大きく占める形がつくられましたし、27年度からいよいよ本格的にスタートする子ども・子育て支援新制度、これについても基礎自治体である市町村がしっかりと住民の意見を聞きながら、安心して子育てができる、安心して子どもたちが育つ、そういう形をつくらねばなりません。
平成25年6月、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第3次地方分権一括法)が成立・公布され、基準省令が改正されたことに伴いまして、地域包括支援センターなどの総合相談支援業務を実施している事業所の運営基準等を定める必要が生じましたので、このたび本条例を制定しようとするものであります。
でも、私も就任する前の動きですんで、なぞって御説明をしてみたいと思いますけれども、平成12年の4月に地方分権一括法が施行されたということから、地方自治体としての主体性というものが求められる時代になったということであります。
これは、議案第87号同様、いわゆる第3次地方分権一括法による介護保険法の一部改正に伴い、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものです。 採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で経済厚生委員会委員長報告を終わります。 ○議長(米村一三君) 以上で委員長報告を終わります。 討論に入ります。
議案第87号は、境港市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の制定で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次地方分権一括法による介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援に係る申請者の要件及び運営の基準等を定めるものであります。
次の議案第105号及び議案第106号の2議案は、いずれも地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法でございますが、この法律により本市の条例を整備しようとするものでございます。
2000年に地方分権一括法が施行され、それまでの中央集権から地方分権へと国の形が大きく転換されました。また、日本では世界でも類を見ない人口減少、超高齢社会の到来による社会保障費等の増大による国の借金が1,000兆円を超える等、財政負担が日増しに重くのしかかってきており、国・地方とも行財政システムの見直しが喫緊の課題であります。
1999年に地方分権一括法が制定されまして、2000年から機関委任事務ですか、これが廃止されまして、地方分権が進んでおるわけでございます。 1,700ある地方自治体が生き残りをかけていろんな知恵、工夫、それをやって何とか持続可能な自治体にしていこうという形で進んできておるわけでございます。