鳥取市議会 2019-12-01 令和元年 12月定例会(第5号) 本文
地方公営企業は、みずからの経営に伴う収入をもって経費に充てるいわゆる独立採算を原則としているところでありますが、地方公営企業法では、「その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費」、また「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費」、具体的に申し上げますと、病院建設に係る企業債の元利償還
地方公営企業は、みずからの経営に伴う収入をもって経費に充てるいわゆる独立採算を原則としているところでありますが、地方公営企業法では、「その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費」、また「当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費」、具体的に申し上げますと、病院建設に係る企業債の元利償還
地方公営企業法第26条の規定による繰越額のところが6,143万円、合計欄も同じく6,143万円でございます。不用額の欄は1,837万6,887円ということになります。 また、次の行でございますが、第1項建設改良費の同じく翌年度繰越額、地方公営企業法第26条の規定による繰越額、そこの欄が6,143万円、合計欄も同じく6,143万円。不用額は1,837万6,068円でございます。
◎町長(西垣英彦君) 議案第62号 平成30年度岩美町一般会計歳入歳出決算の認定から議案第71号 平成30年度岩美町病院事業会計決算の認定までにつきましては、地方自治法並びに地方公営企業法の規定により、平成30年度各会計の歳入歳出決算につきまして認定を求めるものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義明君) 議案第62号、企画財政課長。
この水道事業の統合後、地方公営企業会計になっていくだろうと思いますが、そのときに水道局の正職員、現在、工務課の職員が20名、それから、業務課の職員が11名、合計31名、局長がおられますので、32名体制でしょうか、だと思いますが、今後の職員体制というのはどうなっていくかなと思っておりますので、考え方だけでも結構でございますので、お願いしたい。
下水道事業の財政状況及び経営成績を明らかにいたしまして、経営の健全性や透明性の向上を図るため、平成30年度から公共下水道事業及び農業集落排水事業に地方公営企業法の財務規定を適用いたしました。初年度でございますけども、決算におけます純利益は約3億7,053万円でございました。
上下水道事業は地方公営企業であります。水道料金は使用者から使用水量に応じて、下水道料金は使用人数に応じて公正、妥当に賦課徴収を行うという原則があり、そのとおり本町でも実施しております。まずは水道事業、下水道事業の運営者としては、消費税の影響は別にしてですが、全体の水準を上げないようにするということを念頭に、今、更新ですとか、さまざまな統合関係も含めて取り組んでおります。
平成30年度の各会計の決算につきましては、既に監査委員の審査をいただきましたので、地方自治法第233条第3項の規定及び地方公営企業法第30条第4項並びに同法第32条第2項の規定により、監査委員の意見を付して本議会に決算の認定等をお願いするものでございます。 最初に、議案第81号、平成30年度湯梨浜町一般会計歳入歳出決算認定について御説明いたします。
一般会計及び特別会計の決算につきましては、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、議会の認定に付すものでございます。 各会計の決算につきまして、概要を申し上げます。 初めに、議案第66号、平成30年度北栄町一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。
また、平成30年度水道事業会計決算(地方公営企業法第30条第2項)は、令和元年6月24日審査を実施した。その審査は、関係の諸帳簿、証拠書類を照合し厳正に行い、計数はいずれも符合して正確であり、出納経理も的確に処理されており適正な決算であることを認めた。 各財政指標は、実質公債費比率が8.4%、前年度が8.0%、将来負担比率が前年度同様なしとなっている。
地方公営企業法の規定により提出のあった決算書等を監査委員に付したところ、詳細な意見書の提出がありましたので、その写しを添えて本会議の認定に付するものであります。 当年度純利益は7,416万2,231円の黒字であります。 次に、議案第103号、平成30年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分についてであります。
これらの決算について、地方自治法第233条第2項の規定及び地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、監査委員の審査を受けましたので、その意見書を添えて本市議会にその認定を付すものです。 初めに、認定第1号 平成30年度倉吉市一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。
完成時期は一般会計と地方公営企業事業会計以外の特別会計、北栄町の場合、住宅新築資金等貸付事業特別会計が対象であります。それらから成る一般会計等財務書類につきましては、年内を目標としております。また、一般会計等に地方公営事業会計を加えた全体財務書類につきましても、年内の完成を目標としております。
次に、報告第3号から第6号につきましては、各会計の繰越明許費繰越計算書を地方自治法施行令第146条第2項の規定により、また報告第7号につきましては事業会計予算繰越計算書を地方公営企業法第26条第3項の規定により議会に報告するものでございます。 まず、報告第3号、平成30年度北栄町一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。
地方公営企業法第26条第3項の規定により、翌年度に繰り越した歳出予算の経費を報告するもので、倉吉市上水道事業基本計画、上水道施設耐震化・更新計画策定及び添架管台帳作成業務537万9,280円を令和元年度に繰り越したものです。 次に、議案第41号 平成30年度倉吉市一般会計補正予算(第11号)の専決処分についてであります。
これは、平成30年度琴浦町水道会計における繰越予算に関するもので、上水道配水管布設がえ工事等に係る総額2,596万1,000円を翌年度に繰り越すものであり、地方公営企業法の規定により報告するものであります。 最後に、報告第7号、平成30年度琴浦町土地開発公社決算報告書の提出についてであります。
主な内容としましては、ストックマネジメント事業、地方公営企業法適用移行事業を過疎対策事業債に適用または変更したことによるものでございます。 7ページをお願いいたします。歳入でございます。 2款使用料及び手数料、1項使用料、1目下水道使用料ですが、消費税増額の見込み額200万円を増額計上しております。
地方公営企業法適用移行支援委託業務でございます。2,973万3,000円を計上しております。これにつきましては、平成30年の4月6日付の国交省通達によります社会資本整備交付金等の交付に当たっての要件が示されまして、地方公営企業法適用化を平成33年度までに実施するよう求められているものでございます。法適用の検討に向けた調査費等を計上したものでございます。
北栄町下水道事業特別会計の地方公営企業法適用に伴い、北栄町公共下水道事業推進基金を処分するため、条例の廃止を行うものでございます。 次に、議案第19号、北栄町風のまちづくり基金条例の制定についてでございます。
平成31年度より地方公営企業法の適用とし、健全なる下水道事業会計の運営に留意し、予算編成をいたしました。 平成31年度は、業務の基本となる予定量を年間総処理水量127万8,777立方メートル、接続戸数4,638戸と定めました。 収益的収入及び支出ですが、収益的収入11億5,688万7,000円といたしました。下水道使用料、一般会計負担金収入が主なものでございます。
これは、水道法並びに地方公営企業法に基づき、公営企業として公益性と企業性の調和を図りながら水道施設を計画的に整備し、清浄で豊富な水の供給に努めているところであります。 31年度も引き続いて老朽管の布設がえと漏水調査を進めるなどして水の確保を進めるとともに、水道ビジネス等計画策定に取り組み、経営基盤の安定を図るよう予算を編成したものであります。