米子市議会 1999-12-10 平成11年第418回定例会(第2号12月10日)
○市長(森田隆朝君) 市職員を採用する場合に当たりましては、地方公務員法第13条の平等取り扱いの原則及び第16条の欠格条項等の規定に基づいて行っておりまして、お尋ねの場合でも、応募はできるようになっております。 ○議長(平田 賢君) 9番安木達哉君。
○市長(森田隆朝君) 市職員を採用する場合に当たりましては、地方公務員法第13条の平等取り扱いの原則及び第16条の欠格条項等の規定に基づいて行っておりまして、お尋ねの場合でも、応募はできるようになっております。 ○議長(平田 賢君) 9番安木達哉君。
また、育児休業者に対する期末手当・勤勉手当の支給につきましては、安心して子育てに専念できる環境づくりの一環として、基準日に育児休業をしている職員に対して、勤務実績に応じて期末手当・勤勉手当を支給できるよう人事院勧告がなされたことにより、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正が行われ、11月25日に公布されました。これに伴い、本市職員の育児休業等に関する条例に所要の改正を行うものであります。
議案第129号は、米子市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございまして、地方公務員法の一部改正により条例で引用している条項が繰り下げられたことに伴い、当該引用条項を改正しようとするものでございます。
まず、議案第116号は、地方公務員法の一部改正に伴い、懲戒制度の整備を行うとともに条文の整理をするため、議案第117号は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い条文の整理を行うため、議案第118号は、職員の給与改定等を実施するため、それぞれ条例を整備しようとするものでございます。
労働協約がどうこうとか、地方公務員はどうだとか、そういう法的な見方で見てないということです。極めて庶民感覚的にとらえておるわけですから、そこをやっぱり大事にしてあげて、人を大事にする倉吉市行政であっていただきたいということです。 ○市長(早川芳忠君) 自席で失礼します。 ただいま、いろいろ御示唆がございました。
議案第76号 職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正についてでありますが、地方公務員法等の一部を改正する法律が公布され、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の根拠規定条項が改正されたことに伴い、本条例の改正を行うものであります。 なお、法律の施行期日を定める政令が公布されておりませんので、本条例の施行期日は、規則で定める日としております。
鳥取市の職員採用試験は、地方公務員法第17条と第19条、そして自治省からの通達に準拠して受験資格が決められておるものとして承知いたしております。
したがいまして、職員に対して、年末年始、その他機会をとらえて綱紀の粛正、服務規律の確保についての徹底を図っているところでございますが、本年4月に出されました地方公務員制度調査研究会からの報告の中でも、地方公務員の服務規律、倫理の確立に関して、いわゆる国家公務員倫理法の制定の動向に留意しつつ、地方公務員についても公務員倫理を確立するための施策のあり方を検討する必要があると指摘されておりますので、今後、
そこで、何か戦争というようなお話がありましたけれども、仮に協力をした場合に市の職員を処分するのかどうなのかというような趣旨でありましたけれども、少なくとも現在市の職員は地方自治法なり地方公務員法ということで対応しておるわけでありまして、今御指摘の中の行為が一体どういうことか具体的によくわかりませんけれども、いかなる行為であろうと、先ほど申し上げましたように、地方公務員法等々で対処すべき問題だというように
次に、議案第125号 公平委員会委員の選任についてでありますが、本市公平委員会委員のうち、筏津哲夫氏の任期が平成11年1月8日をもって満了となりますので、その後任委員について慎重に検討いたしました結果、再度筏津哲夫氏を選任することが最適と信じ、地方公務員法第9条第2項の規定により本市議会の同意を求めるものであります。
○10番(中川健作君) いやいや、理由じゃなしに法手続として、例えば、地方公務員法で見ると、いろいろ書いてあるんですけど、ただ最初6項で、一般職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定めるというふうになっておりますので、条例事項として自治体ができるというふうに解釈できると思うんです。 確かに国や地方公共団体のその他の事情を考慮してとなっています。
国家公務員、地方公務員はもちろん、輸送や空港・港湾業務、医療、通信など、さまざまな仕事に従事する国民が米軍への戦争協力に駆り立てられるという大変危険な中身となっています。 その法案によると、政府が周辺事態に対応する基本計画を決めると、その計画に従って地方自治体に、第9条1項では、必要な協力を求めるとしています。民間の企業、業者にも、同条2項で必要な協力を依頼することも明記しています。
新聞報道等によりますと、地方公務員の給与改定につきましては幾つかの県において凍結ないしは見送りなど、完全実施しないと、このように仄聞はいたしております。しかしながら、人事院勧告制度は先ほども申し述べましたとおり、十分尊重すべきものと、このように考えておりまして、鳥取県をはじめ大多数の県・市においても完全実施を予定されているところでもございまして、本市におきましても完全実施する考えでございます。
こうして国家公務員が職務命令で米軍協力を事実上強制されるだけでなく地方公務員も職務命令で協力させられる可能性が出てくるばかりでなく、民間の労働者も、民間企業が協力を承諾すれば米軍支援への業務に従事することを懲戒処分つきで強制される状況に直面することになるのです。地方自治体とは何かを考えれば、このような恐ろしい法案は決して受け入れられる法律ではありません。
それから、もう一つ、この店舗を営業したかどうかということにつきまして、地方公務員法の38条の営利許可従事制限に抵触するかどうかということにつきまして、現在さらに調査をし、事実関係がはっきりしました時点で何らかの措置をやりたいと思っております。 ○市民福祉部長(高田 清君)(登壇) 大田議員にお答えいたします。
続きまして、残業についての幾つかの御質問でございましたが、時間外勤務手当につきましては、労働基準法あるいは地方公務員法の定めによりまして本市職員の給与に関する条例に基づき執行しているところでありますが、この手当につきましても市民あるいは国民の租税によって賄われるものでありまして、十分管理する必要があると認識をしておるところでございまして、そのように努めておるつもりでございます。
職員研修の目的は、固定資産税の課税誤りを全職員の問題としてとらえ、職員の綱紀粛正等地方公務員としての自覚と意識の確立及び本市の財政状況等の実情を正しく理解し、あわせて、財務会計、法規、服務など職務遂行上必要な基礎的知識を習得するということに主眼を置いて、8月3日から8月22日の間に半日研修を6回に分けて実施いたしました。
○19番(穐久仙十郎君) やはりこういう点で、全体のあれからいきますと、例えば今入寮者が50人おられるわけですが、その個人情報というものがありまして、こういうものも当然民間委託されれば委託先がそれを保管をして入所者の処遇の参考にされると思いますが、しかし、地方公務員にはやはり守秘義務もありますし、この委託契約にも確かに守秘義務ということがうたわれているわけです。
○総務部長(福田裕一君)(登壇) まず最初に、職員の処分の根拠と内容ということでございますが、これは根拠は地方公務員法の第29条でございます。懲戒処分でございます。それで、内容につきましては、戒告と減給10分の1、3カ月と、減給10分の1、6カ月というのが職員の内容でございます。
また、採用枠の件につきましては、地方公務員法第13条平等取り扱いの原則及び同法第15条任用の根本基準として「受験成績に基づいて行わなければならない」となっており、採用枠を設けることは法に抵触すると考えられますので、そういうことはいたしておりません。