岩美町議会 2003-12-18 12月18日-03号
次の固定資産土地評価修正調査費32万4,000円でございますけれども、国、県が行った地価公示、地価調査におきまして浦富地区の一部で固定資産税評価額に比べ土地の価格が著しく下落している地点がありましたので、地方税法に基づく価格調査のための不動産鑑定手数料としてお願いをするものでございます。
次の固定資産土地評価修正調査費32万4,000円でございますけれども、国、県が行った地価公示、地価調査におきまして浦富地区の一部で固定資産税評価額に比べ土地の価格が著しく下落している地点がありましたので、地方税法に基づく価格調査のための不動産鑑定手数料としてお願いをするものでございます。
宅地の固定資産税評価額につきましては、総務省が定めております固定資産評価基準によりまして、全国統一で地価公示価格等の7割ということを目途に、この評価額を定めようとしているわけでございます。
これまでは何とか固定資産税の確保で税収を維持してきているところでありますが、これとて平成15年度評価がえにおける固定資産税評価基準の見直し等により、平成15年度からは固定資産税の大幅な減少が予想されているところであり、いよいよ先行き不透明な景気からしてもこれら市民税の回復は見込めないことから、さらに市税収入が減少する見通しにあります。
賃借料に対しては固定資産税評価で上がったということは以前聞いておりますが、貸し出しの賃貸料についても、固定資産税評価のときに貸し出し料金を上げられたかどうかちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(平田 賢君) 森田市長。
格差についてでございますけれども、その原因といたしましては、昭和60年度に借地料算出方法を固定資産税評価額に4%を乗ずる方法から先ほど申し上げました方法に切りかえたわけでございます。
まず、平成12年度税制改正に関連して、固定資産税評価替えと固定資産税について、そして、ゴルフ場利用税について市長の御所見を伺います。 本市の平成10年度一般会計決算における総収入額は688億6,263万円、市税収入は総収入額の30.4%に当たる209億4,100万円、そのうち市民税97億1,716万円、固定資産税96億469万円が計上されており、本市の自主財源収入の根幹をなすものであります。
固定資産税、特に土地の関係の固定資産税の評価額の決定につきましては、地方税法第403条第1項の規定によりまして、自治大臣が地方税法第388条第1項の規定に基づき定めております固定資産税評価基準というものがありまして、これに従って行わなければならないということになっておるわけであります。
なお、高騰した理由として、適正な市有地の管理をする必要上、昭和59年度に市有地の貸付料算定基準を従前の固定資産税評価額から、国に準じて相続税課税標準額に改定したのが最大の要因ですと新聞紙上で答えておられます。これに間違いないかお伺いをいたします。 なお、本庁舎並びに駐車場及び研修センタ-の敷地と3点セットで新聞紙上で答えておられますので、それぞれの内訳を明らかにしていただきたい。
故意による固定資産税評価誤りに伴う権威に対するおそれの存在を憂うという題で、これは私が勝手に考えた題ですけれども、質問させていただきます。 市長という職、この職は権威ですね。あの昭和不況の中で「財閥富を誇れども社稷を思う心なし」とうたいながら献身した青年先人の強烈な思いは、我が身の保身と安住を企む老いた要人を許しませんでした。
そして、この固定資産税評価替えに伴う今回の不祥事と申しますか、当時の担当部長です。であるならば、もし現職にあれば処分の対象になった。かわりに福田部長がなってる。処分の対象になってるはずだ。その人を事もあろうに助役に提案することはまことに私は残念であります。市長の見識を疑うものであります。殿御乱心を。民主党の菅さんが総理に向かって国会の議場で「裸の王様だ」と言った。
政府は3年前の固定資産税評価替えに当たって、全国一律に評価額を93年度の地価公示価格の70%等にすることを決めました。この結果、評価額は従来の何倍にも膨れ上がり、バブル崩壊以降、地価の下落が著しい地域では、新評価額がその年度の地価公示価格よりも高くなるいわゆる逆転現象が108カ所の地価公示地点で生じたと伝えられています。
質問の第3点は、固定資産税評価替えの広報よなご特集号では、今回の一律7割を公示価格に乗じて評価替えをすることは増税のためではありませんとの表現は事実と相反するもので、市民をあざむいたものと言わなければなりません。市民に陳謝し、訂正するお考えはないかお尋ねをいたします。 質問の第4点は、固定資産税の引き上げに便乗した地代、家賃の値上げが心配になります。
○市長(森田隆朝君) 清算金につきましては、区画整理事業評価員の意見を参考にしまして、審議会の承認を得て市長が決定するものでございまして、固定資産税評価額はあくまでもその参考資料の1つにすぎないと思っております。
94年度固定資産税評価がえにかかわるものです。私は6月の定例会で、今までの地価表示価格の1 8. 3%を70%に引き上げ、宅地の固定資産評価額にする不当性をただし、こうしたことを中止するよう求めました。今回の補正予算は、このような生活のための宅地に近い将来、大幅な固定資産税を徴収するための作業の費用であり、強く反対するものであります。
そのほか、来年度の固定資産税評価替えに伴う変更点等、納税義務者の方に周知していただくための広報経費を措置いたしております。
初めに、生業のための宅地に地価公示価格額の7割程度の基準は性格、目的が異なるものの押しつけではないかとのお尋ねでございますが、土地価格には公的土地評価だけでも地価公示価格、相続税評価額、それに固定資産税評価額がございまして、これらがそれぞれ独自の目的のために創設されたことから、この価格間には相当程度の開きがございました。