八頭町議会 2012-03-07 平成24年第 2回定例会(第1日目 3月 7日)
八頭町立図書館条例の改正につきましても、議案第28号と同様の内容でありまして、地域主権一括法の成立によりまして図書館法の一部改正が行われまして、図書館協議会委員の任命基準が変更されたことに伴い、このたび委員の任命の基準を定めようとするものであります。 議案第30号、八頭町特別医療費助成条例の一部改正であります。
八頭町立図書館条例の改正につきましても、議案第28号と同様の内容でありまして、地域主権一括法の成立によりまして図書館法の一部改正が行われまして、図書館協議会委員の任命基準が変更されたことに伴い、このたび委員の任命の基準を定めようとするものであります。 議案第30号、八頭町特別医療費助成条例の一部改正であります。
議案第16号は、米子市公民館条例等の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による社会教育法、図書館法及び博物館法の一部改正により、公民館運営審議会、図書館協議会及び博物館協議会の委員の委嘱または任命の基準は条例で定めることとされたことに伴い、本市が設置するこれらの審議会及び協議会の委員の委嘱または任命の基準
学校図書館に関する法律では、教育基本法、学校教育法、学校図書館法、子どもの読書活動推進法、文字・活字文化振興法などがあり、学校図書館司書教諭の人たちは学校図書館法に基づいて雇用されています。 一方、学校図書館司書の人たちは、法的根拠がなく、自治体独自の配置とのことで、学校図書館の運営や児童・生徒への読書指導の充実を目的に配置されています。児童・生徒への学習効果を高めるために日々努力されています。
本館になったその経緯を御説明願いますとともに、その中で図書館法の中には一応1自治体に1個の図書館ということが基本であろうかと思いますけれども、その辺のところをどういうぐあいで図書館という名称にされたのかお伺いします。 それと、図書館でありますれば今年度の予算にもついてますが、人員の配置はどのようにされるのか、その辺のところも一緒にお答えいただければと思います。よろしくお願いします。
まず、学校図書館設置の根拠法についてでございますが、学校図書館法第3条で、学校には学校図書館を設けなければならないと定められております。運営体制につきましては、学校長の指導のもとに学校全体で図書館教育を推進しておりますが、中でも司書教諭及びそれを補佐する学校図書職員を各学校に1名ずつ配置し、円滑な運営に努めているところでございます。
ところで、小・中学校における図書館教育の充実を図るため昭和28年に制定された学校図書館法は、学校には、学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置かなければならないと定めており、平成9年の法改正によって、平成16年度からは12学級以上のすべての学校へ司書教諭の配置が義務づけられたところであります。
○教育長(圓山 湧一君) 先ほど公民館の改修ということについて、図書館法でいうところの図書館とするのかということでございますが、やはり図書館としてこれからの機能を持たせていくということが大事だと考えております。以上です。 ○議長(長谷川 盟君) 勝部議員。
そして、旧岸本町のこの岸本公民館図書室はやはり条例整備をして、一定の整備を行った上で図書館法という図書館の申請扱いをして、きちっとした司書とかを置いて、溝口にも司書も置き、岸本の方にも司書を置き、そしてきちっとしたシステム統合もし、そしてなおかつ本の配給にも皆様方に支障を来さないよう、そしていわゆる貸し出し密度、いわゆる町民の皆様方が利用していただく頻度が高まるようにきちんとした整備をされることを期待
社会教育法ですか、中で公民館の機能ということもありますし、図書館法によって図書館の機能というものもありますので、その点をよくかみ合ったものに、そんなに本町が裕福というわけでもないので、図書館も公民館もいずれも兼ねてするような施設じゃないとなかなか効率的にはうまくいかないじゃないかと思います。
図書館法では、図書館長は館務を掌理し、所属職員を監督して図書館方針の機能の達成に努めなければならないと規定しています。図書館方針の機能の達成をうたっております。資格要件はないようですが、せめて司書の資格は必要ではないでしょうか。
図書館長の役割をどのように認識しているかのことですが、図書館法第13条に館長は館務を掌理し、所属職員を監督して図書館奉仕の機能の達成に努めなければならないと定められています。
しかしながら現実的に館長と現場との相談体制が十分ではないといった意見、また先日の米子市図書館協議会において図書館機能の後退を危ぐする議論があったことなどを総合的に勘案した場合、教育委員会において必要と判断されれば図書館法第13条の規定の趣旨を踏まえ、専任の図書館長を置く方向で検討することもあり得ると考えております。 ○(松井副議長) 足立教育長。
このような状況で、図書館法においては専任とは規定されていませんが、必置義務があり、兼務によって職務を遂行するには不十分であると考えますが、市長、教育長の所見を伺います。 いろいろ多岐にわたって質問いたしましたが、今、時代の進展は目まぐるしいものがあります。行政施策の実践にもスピード感が必要であります。米子市の場合、常に遅速感があります。それは市長の決断が遅いからとも言われています。
◆15番(田中克美君) 私は、図書館の内容の充実について、これまでたびたび質問したり、提案したりしてきた者として、図書館法に基づくいわゆるその図書館として位置づけて充実を図るというふうな関係するところであります。
事業の継続性の面や図書館法第17条で規定される無料の原則など総合的に検討いたしまして、直営での運営が市民の御期待に沿うものと判断いたしました。 次に、市立図書館の運営についてのお尋ねですが、現在の直営一部管理委託という形態から直営一部業務委託という体制を考えております。
公立図書館の運営につきましては図書館法という個別法がありまして、入館料その他、あるいは図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならないことが規定されております。お金を取っちゃいけんということです。そのため、収益面での制約が大きく、受託団体の経営的なメリットはそう見込めないのではないかと思います。
また平成16年12月定例議会での中川議員の図書館と指定管理者制度についての質問に対して、前山岡教育長は図書館法にも触れ、米子市の公立図書館の位置づけ、業務について丁寧に述べておられます。私は18年度より直営となる図書館の機能をさらに充実していくことを求める立場で、以下4項目質問いたします。 1項目目は、新市誕生とともに新たな足立教育長が就任されました。そこで改めて新教育長にお聞きします。
と申しますのは、社会教育機関、博物館、図書館、公民館というものではないかというふうに思っておりますけれども、この社会教育施設に関しましては個別法がありまして、博物館には博物館法という法律があるわけなんですけれども、図書館には図書館法と、こういうふうになっておるようでありますけれども、そういう個別法によって設置・管理・運営されているこういう社会教育機関、これを指定管理者制度に入れると。
96年3月の議会で、山岡教育長は図書館法からいえば直営が正しいが、いろいろ協議されて現在に至っているので今すぐ直営にすることは考えていないと答弁されております。委託は前教育長時代に行われたものであり、山岡教育長としては既に存在する制度の中で、本来の公立図書館としての役割をいかに果たすか大変苦慮されたことと思いますが、今改めて直営問題の再検討を迫られていると思います。そこで以下、質問いたします。
図書館は学校図書館法であるわけでございますが、市民の教養や学術及び地方文化をはぐくむ場ということがあるわけですね、目的。読書に集中できる周辺環境や立地条件というものが大切であると思っております。ダイエー跡地建物、これは適当な場所でありましょうか。窓がない、天井が低い、圧迫感がある、非常に問題があるわけでございます。