湯梨浜町議会 2022-11-28 令和 4年第 9回臨時会(第 1日11月28日)
これは令和4年8月の人事院勧告を踏まえ、初任給及び若年層の給料月額を引き上げるとともに勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.30月から4.40月に改定するものでございます。 次に、議案第112号、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
これは令和4年8月の人事院勧告を踏まえ、初任給及び若年層の給料月額を引き上げるとともに勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.30月から4.40月に改定するものでございます。 次に、議案第112号、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
記 1.短時間勤務の会計年度任用職員の勤勉手当支給制限に関する規定の見直し(地方自治法第203条の2、第204条の改正)を行い、短時間の会計年度任用職員にも勤勉手当を支給できるようにすること。 2.各自治体において、会計年度任用職員等の処遇改善促進に向け、必要な財源の確保について特段の配慮を行うこと。
まず1つ、短時間勤務の会計年度任用職員の勤勉手当支給制限に関する規定の見直しを行い、短時間の会計年度任用職員にも勤勉手当を支給できるようにすること。 2つ目が、各自治体において会計年度任用職員等の処遇改善促進に向け、必要な財源の確保について特段の配慮を行うこと。 3点目が、会計年度任用職員の雇用安定を図るため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入について検討すること。
勤勉手当でございます。 ○3番(山根健資君) 同一労働、同一賃金という理念の考え方の下、やはり勤勉手当という手当が会計年度任用職員の方にお支払いできてないという現状があります。これはいろんなルールがあってだとは思うんですけども、ぜひここの是正をしていただけたらと思います。6名分の会計年度任用職員の人件費しかないということで、非常に残された職員の方の業務過多というのも心配されます。
短時間勤務の会計年度任用職員の勤勉手当支給制限を見直し、勤勉手当を支給できるようにすること。これは国の非常勤職員では、ほぼ100%勤勉手当が支給されている実態であります。 2点目であります。これらの会計年度任用職員の処遇改善促進に向け、必要な財源の確保について特段の配慮を行うこと。経過として、これは地方三団体から要請され、見送られたという経過があります。
また、評価結果は昇給及び勤勉手当に反映しているところでございます。 ○3番(山根健資君) 御答弁ありがとうございます。倉吉市職員人事評価制度の内容を説明していただきました。もちろん人が人を評価する制度でもありますので、そこには人がすることゆえの問題点もやはり存在するのではないかと思うのが普通の考えであります。評価に不平不満、異議など、様々なわだかまりもあると思います。
初めに、議案第34号、湯梨浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、令和3年8月の人事院勧告を踏まえ、一般職の期末手当の月数を0.15月引き下げ、期末勤勉手当の年間支給月数を年間4.45月から4.30月に改定するものでございます。
4目その他一般会計繰入金、1節その他事務費繰入金につきましては、一般職人件費の勤勉手当とそれに伴う共済組合負担金26万7,000円を減額するものでございます。 7ページをお開きください。歳出でございます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費のうち一般職人件費につきましては、勤勉手当とそれに伴う共済組合負担金の26万7,000円を減額するものでございます。
今後、期末手当の支給月数を2.55月とし、勤勉手当の支給月数1.9月を合わせて、ボーナスの支給月数は、年間4.45月となります。期末手当につきましては、今年度は6月期に1.3月分を支給済みですので、12月1日の施行として、引下げ分の0.05月分について、12月期を1.3月から1.25月に引き下げ調整をいたします。
これは令和2年10月の人事院勧告を踏まえ期末手当月数を0.05月引き下げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.5月から4.45月に改定するものでございます。 次に、議案第122号、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
さらに、今回の引下げは期末手当の引下げということであり、期末手当のみの支給となっている会計年度任用職員については、勤勉手当等、期末手当等がある正規職員より処遇の改悪につながります。同一労働・同一賃金を目指す動きと逆行するものであると考えます。
扶養手当18万円、期末手当3万9,000円、勤勉手当2万9,000円の計24万8,000円の職員給与費の減額、法定福利費16万5,000円の増額、よって、8万3,000円の減額によります営業費用の減額補正をお願いするものでございます。 予算書9ページには収益費用明細書を載せておりますので、御覧をいただきたいと思います。以上でございます。 ○議長(入江 誠君) 続いて、建設水道課長。
地方公務員法の改正により義務化された業績評価による人事評価を勤勉手当の成績率に反映させるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案第22号 岩美町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。
人数の話についてのことについてそれですが、一番、過去の経験をという話をされておりますけども、今回の4月から採用する会計年度任用職員の方の過去、今現在のところで勘案するのは、6月の期末勤勉手当、ボーナスですね、その部分は1月からの話になりますので、そこのところは勘案させていただいておりますけども、基本的にはゼロベースで基本給からスタートしてるというところであります。
賞与引当金の増は、翌年度6月支払いの期末勤勉手当、それから法定福利費の当年度期間分に対応するものでございまして、給与改定などに伴う増加でございます。賃金の増は、臨時職員の採用によるものでございます。 2目材料費418万1,000円の増は、医療入院患者の増に伴う薬品費の増、また診療材料費の増は、歯科患者数の増に伴う歯科材料の増でございます。
けど、今回はまた新たに期末・勤勉手当とかっていうのが入ったりする。
まず歳出において、夕日ヶ丘地区の定期借地契約の締結に伴う保留地の購入費4,130万円余や入所世帯の増加に伴う母子生活支援施設措置費582万円余、国の防災・安全交付金の増額による工事の前倒しに伴う市道漁港関連道線の舗装修繕工事費1,529万円余など17事業と、人件費において人事院勧告に準ずる給与改定による勤勉手当等の増額及び職員の育児休業の取得などによる給与等の減額に伴い、合わせて1,258万円余の減額
そのほか勤勉手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当につきましては、国の取り扱いに準じまして同様に支給をいたしません。 ○議長(前田 栄治君) 長谷川議員。
そこから先の例えば6月だとか、それから12月の期末手当の話になりますので、3月31日はちょっとどういう意味なのかあれですけども、基本的には来年の令和2年の4月1日から採用された方のその年の期末手当ということで、今ちょっと言われたその先が何とかという文面のところについては、期末・勤勉手当の考え方については答えさせます。
初めに、議案第129号、湯梨浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、令和元年8月の人事院勧告を踏まえ、平均0.1%の給料の引き上げ及び勤勉手当月数を0.05カ月引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.45月から4.5月に改定するものでございます。また、住居手当につきましても、人事院勧告を踏まえ、支給対象となる家賃額の下限と手当額の上限を改正するものでございます。