鳥取市議会 2005-06-01 平成17年 6月定例会(第8号) 本文
それから、介護保険の高額介護サービス費の支給額、同じく介護保険の特定入所者介護サービス費、家族介護用品購入助成対象者、また家族介護慰労金支給の対象者、養護老人ホームの入所措置の対象者、高齢者の居住環境整備事業の対象者、緊急通報装置に係るところの負担金、国民健康保険や老人保健における高額療養費の支給額であり、入院時の食事代、インフルエンザ予防接種の負担金、基本健康診査の負担金、胃がん等各種検診の負担金
それから、介護保険の高額介護サービス費の支給額、同じく介護保険の特定入所者介護サービス費、家族介護用品購入助成対象者、また家族介護慰労金支給の対象者、養護老人ホームの入所措置の対象者、高齢者の居住環境整備事業の対象者、緊急通報装置に係るところの負担金、国民健康保険や老人保健における高額療養費の支給額であり、入院時の食事代、インフルエンザ予防接種の負担金、基本健康診査の負担金、胃がん等各種検診の負担金
相違点は、鳥取市と米子市が助成対象者を低所得者に制限されておられることであります。これらのことから、現状では増額は困難と考えておるところであります。 また、次に、一度の乗車に1枚のチケットしか使えない現状についてどうかというお尋ねでありました。議員からも御指摘も、あるいは市民の声も聞かせていただきまして、検討してまいっているところであります。
このような高齢者・障害者の方の居住環境、これは段差の解消であったり風呂・トイレの改造等をされることでありますが、これらにつきまして、平成15年度、新年度から助成対象者を低所得者に制限をして事業を実施する方向で現在検討しているところであります。 ○教育長(福光純一君)(登壇) 佐藤議員の御質問にお答えいたします。
現在、本市の高齢者のための住宅整備支援施策といたしましては3つございまして、1つは、ただいま御質問いただいております高齢者住宅整備資金貸付事業でございますし、2つ目には、住宅改修費の3分の2部分で、53万3,000円を上限として助成する高齢者居住環境整備助成でございまして、助成対象者は介護認定によりますところの要介護認定者御本人でございますし、3つ目には、介護保険によりまして20万円を限度とする住宅改修費
助成対象者の範囲や器具の設置手段などについて調査すべき課題があるように思いますので、今後研究をしてみたいと思います。 ○議長(平田 賢君) 16番友森 宏君。 ○16番(友森 宏君) この点については、今後研究していくということでございますので、ぜひその方向性でお願いしたいと思います。 実はここに住宅都市整備公団が家具転倒防止に関する研究成果の公表と、こういった資料を既に出しております。
議案第78号 倉吉市特別医療費助成条例の一部改正についてでありますが、現在、乳幼児にかかる通院医療費の助成対象者を2歳末満としておりますが、県の助成条例の改正にあわせまして、これを3歳未満まで拡大するとともに、医療費受給者の利便の向上を図るため、特別医療費請求書の交付先を変更しようとするものであります。
議案第37号 倉吉市特別医療費助成条例の一部改正についてでありますが、県の助成条例の改正にあわせまして、現在乳幼児にかかる通院医療費の助成対象を1歳未満の者としておりますが、これを2歳未満の者まで助成対象者の拡大を図るものであります。
議案第38号は、住民票等の証明手数料を改定するため、議案第39号は、水道法の一部改正に伴う所要の整備と手数料の見直し等を行うため、議案第40号は、乳幼児に係る通院医療費の助成対象者を1歳未満児から2歳未満児に拡大するため、議案第41号は、国民健康保険料の賦課限度額の引き上げ及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴い関係条文の整備を行うため、それぞれ条例を整備しようとするものでございます。
議案第92号 倉吉市特別医療費助成条例の一部改正についてでありますが、本案は、去る9月1日に施行されました健康保険法等の一部を改正する法律によりまして、薬剤費の一部負担金の新設等患者の医療費負担が増加することにかんがみ、現在助成対象外としている老人保健法の対象者である母子家庭及び特定疾病の者についても特別医療費の助成対象者とし、薬剤費の一部負担金についても助成を行うこととし、対象者の医療費負担の軽減
寡婦の方々も特別医療費の助成対象者にしてはどうかとの御質問でございますが、最近の本市の実態調査によりますと、寡婦の方は800人ほどでございます。
議案第7号は、さきの兵庫県南部地震により被災され、避難のため本市に一時的に滞在される方に対し、緊急の救援措置として、本市の特別医療費助成対象者として取り扱うため、当分の間、本市に住所を有する者とみなす受給要件の特例を定めるため、米子市特別医療費の助成に関する条例の一部を改正したものでございます。
次に、特別医療費助成対象者に対しての入院時の食事療養費の無料化、付き添い介護についてでございますが、御承知のとおり、10月から、医療保険制度の改正に伴いまして、入院と在宅における食事に要する費用負担の公平を図る上から、入院時の食事療養費の定額負担制度が創設されたところでございます。 本市でも、法改正の趣旨を踏まえて、9月議会において所要の条例改正をいたしたところであります。
あるいはこれを突破口にして、今後も保険外出費がふやされるおそれがあるというなどの理由で討論したわけですけれども、このような問題点を考えて、今回の事態を迎えて、全国で大阪府など十数の自治体で特別医療費の助成対象者に対する食費の助成を継続して行うということが新聞報道されております。
次に、鍼灸、マッサージの施術費の助成対象者年齢の拡大についてでございますが、本年度から70歳以上の高齢者に対しまして、これを対象に鍼灸、マッサージの施術に要する費用の一部を助成しまして、高齢者の保健福祉の一層の増進を図ることといたしております。