倉吉市議会 2021-12-08 令和 3年第10回定例会(第3号12月 8日)
それらに応じて支援の割合や自己負担額が異なるわけですが、各区分のボーダーライン上にいる学生であったり、また、判定基準月とのタイムラグにより対象から漏れる学生がいるなど、実態に即していない、適切な支援が行き届かないケースもあるそうです。
それらに応じて支援の割合や自己負担額が異なるわけですが、各区分のボーダーライン上にいる学生であったり、また、判定基準月とのタイムラグにより対象から漏れる学生がいるなど、実態に即していない、適切な支援が行き届かないケースもあるそうです。
3の減額の判定基準でございますが、国民健康保険税の減額に係る基準について、軽減判定所得の算定時における基礎控除額を現行の33万円から43万円に改めるとともに、当該世帯に給与所得者等が2人以上いる場合には、当該基準額に給与所得者等の数の合計額から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものとします。 はぐっていただきまして、6ページをお開き願います。
この数字の開きは、日本眼科医会が定義とするWHOの基準と身体障害者福祉法における判定基準の差によるものと考えられます。 これまで社会全般に、視覚障がい者イコール全盲の方との認識が多くあります。私も恥ずかしながら日常生活の中で特に意識しなければ、そういった認識の一人でありました。また、行政の視覚障がい者への支援、施策も、どちらかといえばそこが前提でなかったかと考えます。
このたびの条例改正は、令和元年12月20日に令和2年度税制改正の大綱が閣議決定され、国民健康保険税における課税限度額の引上げ、中間所得層の被保険者の負担に配慮した軽減判定所得の拡充及び個人所得課税の見直しを踏まえた軽減判定基準の見直しが盛り込まれました。
次に、議案第98号、米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の軽減対象世帯に係る所得判定基準について所要の改正を行うものです。
委員からは損害割合の判定基準についての質疑があり、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号、境港市印鑑条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。 これは印鑑登録を行わない者に係る規定を定めるものであり、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第10号、米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う保険料の賦課限度額の引き上げ及び保険料の軽減対象世帯に係る所得判定基準の見直しを行うほか、資産割額の廃止とこれに伴う保険料の料率の改定等を行うものでございます。
特に軽減判定されてる方、7割、5割、2割、これは7割減免、33万円、これが軽減判定基準額があります。あるいは61万円、それから84万円、これらの方々に対しては、5割、2割軽減されてるんですが、こうした対象者の方に対してどのように考えておられるのかということなんです。
次に、議案第9号は、米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額の引き上げ並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減に係る所得判定基準の見直しに関し、所要の整備を行おうとするものでございます。
次に、議案第11号は、米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額の引き上げ並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減に係る所得判定基準の見直しを行うほか、国民健康保険料の減免に関し、所要の整備を行おうとするものでございます。
それから、もう一つは、税負担の軽減でありますが、市県民税と固定資産税の減免適用判定基準のハードルを一部引き下げて、あわせて早期の生活復旧を図れるように固定資産税の減免割合を引き上げたものでございます。具体的に言いますと、市県民税の減免基準、従来は住宅または家財の被害が10分の3以上が対象になったわけですけれども、それを住宅の被害が半壊、10分の2以上で対象にするというように緩和しております。
○(戸田議員) 副市長さんのほうから前向きな答弁いただきましたし、ただ、心配しますのは、3の判定基準のところの橋もまだ置き去りにされている部分もありますので、予算化に当たっては判定区分に応じた発注体系を私はすべきではないかなと思います。
平成26年度には、空き家対策審議会の委員でもある鳥取環境大学の先生の協力を得て、建築物の老朽度、危険度を点数化した新たな判定基準を設け、また、防犯性や景観の観点から見た状況を加えて、空き家等診断表を作成いたしました。
次に、議案第26号は、米子市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、国民健康保険法施行令の一部改正により、国民健康保険料の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額の引き上げ並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準の改正が行われたことに伴い、所要の整備を行おうとするものでございます。
新制度では保育料の階層の判定基準が、これまでは所得税をもとになっておったわけですけども、4月からは町民税の所得割額に基づいて変わっておるということでございますが、内容的には、基本的には階層区分、基準額ともほぼ昨年と同様の金額にしておるところであります。
○市長(石田耕太郎君) 特定空家は誰が把握して誰が決めていくのかということでありますが、昨年までは、市の条例に基づいて作業をやってきたわけでありますけれども、それぞれの各自治公のほうに御協力をいただいて御報告をいただいて、空き家の状況を把握をして、職員が現地にそれぞれ出向いて一つずつ確認をしながらそれの状態を審査をして、市がつくっております判定基準に基づいて危険空き家かどうかの判断をさせていただいているということでございます
また、国のほうは危険家屋のガイドラインについて、27年中盤になるんですけど、そのあたりにしか危険家屋の判定基準のガイドラインというのを示せませんし、今既存で行っておる、他町村でもつくっておる条例を調査する中で、危険家屋の判定というものがかなり重要になってきておりますので、そのような国なり県なりの動向、また他町村でもつくっておる団体の問題点等、聞き取ってはおるんですけど、そのあたりについてまだ時間がかかります
議案第33号は、境港市国民健康保険税条例の一部改正で、国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の限度額を引き上げる一方、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の判定基準を改め、軽減の対象となる範囲を拡大するものであります。 よろしく御審議の上、御承認いただきますようお願い申し上げます。
文部省の学校保健安全法に基づき定められた、平成21年4月1日施行の学校環境衛生基準では、判定基準の中で温度を見ますと、冬期では10度以上、夏期では30度以下であることが望ましい。また、児童生徒等に生理的、心理的に負担をかけない、最も学習に望ましい条件は、冬期で18から20度、夏期で25度から28度Cであると、こう定めています。
○(山田環境政策局長) 受け入れ基準についてでございますが、県内の事業所から排出された産業廃棄物であること、受け入れる廃棄物は燃え殻、ばいじん、汚泥など13種類の産業廃棄物であって、品目ごとの受け入れ基準に適合すること、アルキル水銀化合物、カドミウム、またはその化合物などの化学物質について、溶出試験の結果が判定基準に適合すること、飛散しないよう必要な措置が講じられていること、著しい臭気を有しないこと