鳥取市議会 2001-03-01 平成13年 3月定例会(第5号) 本文
住みなれた場を住みよい場へと変えていく、いわば民による公益とも言えるNPO活動には、互いに学び合う双方向性があり、その意義は大きいと言えるのではないかと考えています。 その中で、ボランティア活動に対する理解を深め、参加が促進される環境を整えるネットワークを広げる活動を推進すべきであると考えるものであります。
住みなれた場を住みよい場へと変えていく、いわば民による公益とも言えるNPO活動には、互いに学び合う双方向性があり、その意義は大きいと言えるのではないかと考えています。 その中で、ボランティア活動に対する理解を深め、参加が促進される環境を整えるネットワークを広げる活動を推進すべきであると考えるものであります。
過去の国、自治体の地震被害支援対策は、奥尻、島原、阪神大震災でも見られるように、公益的な支援はあっても私的なあるいは私有財産に対する公的な援助は、憲法、地方自治法の定めによって、極めて限定されているのが実態であります。 県知事はこの地震被害に危機管理意識を持って素早い対応をしたという評価と、住宅支援事業などに全国で初めての公的補助事業を実施する方針を打ち出しています。
次に、中心市街地活性化法への取り組みについてでございますが、近年、郊外型の大型店やディスカウントストアに押されて衰退・空洞化が進む中心市街地の整備改善や商業等の活性化のため、都市機能や公益商業施設等の再配置と計画的な集積を図るなどの基盤整備を行ってまちづくりを進める施策として、平成10年6月に公布されまして、建設省、通産省を初めとする11省庁で実施することになり、具体的には、国の基本方針に基づき市町村
団体への補助金の交付といいますのは、地方自治法第232条の2の規定に基づきまして、公益上の必要がある場合に行うことができることとされているわけであります。この規定を受けまして、鳥取市の場合は鳥取市補助金等交付規則に基づき、交付の決定等を行っているところでございます。
補助金は、市長が公益上必要があると認める事務または事業に対して各種団体への公金を支出するものであり、予算の執行については当然、適切な措置がなされているとは存じますが、説明を聴取する限り、補助事業完了に伴う行政側の検査・チェック体制は、必ずしも十分ではないという印象を持たざるを得ません。
次に、林道整備による補助金についてでありますが、水源の確保、空気の浄化など、山林の果たす公益機能の保持のため林道整備を進めるべきと考えるが、補助事業等はどうなっているか。また、林道整備について地元負担があるのなら軽減すべきと考えるが、その辺を質問します。 次に、パークスクエア、倉吉未来中心の維持管理運営費の質問ですが、管理運営費というものが年間3億600万かかるということで試算されております。
これは、農業の根幹である安全な食糧の安定確保という大きな使命がありながら、これを怠り、農業の持つ環境保全、地域経済、社会的公益機能を無視をし、長い間財界主義、効率主義、市場原理のみを追求してきた結果、今日の農業・農村の厳しい実態があると言っても過言ではないと思います。 政府は、あらゆる農業振興策を行ってきたわけですが、真の効果的な振興・発展につながってない。
まず、退職職員に絡んでの御質問でございますけれども、現に退職して外郭団体に役員となっている職員、この辺の処遇の問題についてのお尋ねでございますが、外郭団体役員の処遇の一元化ということにつきましては、平成10年6月の議会、2年ほど前になりますけれども、小出議員さんの質問に対しましてお答えさせていただいたことがございますが、鳥取市の各種団体は民法に基づく公益法人や株式会社でございまして、各団体とも事業運営
このような状況のもと、国土保全や環境維持の面から森林が極めて公益性の高い社会的資源であることが再認識され、21世紀へ向けて、森林・林業を活性化させ、農山村の振興を図ることが緊急の課題となっております。 そのため、林業基本法の抜本的見直しを進め、森林が持つ多様な機能を発揮させる種々の措置を講じられるよう、お手元の意見書を関係機関に提出しようとするものであります。
この制度につきましては、森林の持つ公益的機能の重要性から、平成10年度に従来の森林山村対策に加えまして、新たに国土保全対策が実施されました。市町村が森林管理対策、山地災害の未然防止だとか、山火事予防等の公益的機能の確保のための森林巡視の実施に要する経費については普通交付税が措置されております、平成10年度から。
○都市開発部長(高橋精一君) 今、事業手法についてのお尋ねですが、街中再生土地区画整理事業ということですけども、これは平成10年度に創設されまして、中心市街地における街区の整備、商店街の集約、再建を促進するとともに、福祉、文化施設等の公益施設の立地によりまして中心市街地の活性を図るという事業の指標でして、これも補助事業の対象でございます。
公益上の必要による許可の取り消し等及び損失補償。第18条第1項、町長は漁港の修築事業等、公益上特に必要があると認めるときは第5条第1項の承認、第13条第1項の許可を受けた者に対して取り消しをすることができる。第2項、前項の処分または命令により損失を受けた者に対して、町長は損失を補償するものとする。 管理の委託。第19条第1項、町長は漁港の管理の一部を公共団体または公共的団体に委託することができる。
補助金等の見直しに関してでございますが、自治体においては、公益上の必要性から政策的、奨励的な補助金が多く支出されています。しかし、現実的にはこうした補助金がその本来の役割を果たしていなかったり、既得権益化してしまったりすることで財政硬直化要因となっている場合も多く、その見直しが常に議論されてきました。
本来、公益上必要があると認められる場合に、財政的援助または振興支援のために補助金や助成金を交付するものですが、一たん交付決定したものを長年にわたり交付し続けるのではなく、交付の効果、必要性、交付額の妥当性などを常に十分に検討し、見直しを図るべきであると考えますが、新年度予算編成に向かってどのような検討をされ、どのような結果を出されたのかお伺いいたします。
林業についてでありますが、森林の持つ公益的機能を十分に発揮させるため、町行造林事業を初め保育作業の実施や森林病害虫の防除に努めますとともに、本年度より森林監視巡視員制度を導入して地域の実情に即した森林管理整備の推進を図ってまいります。 また、鳥獣等による農作物等の被害対策につきましては抜本的な対策がなく、苦慮しているところでございますが、当面従来どおりの駆除を実施してまいりたいと考えております。
この問題につきましては、昨年の12月市議会におきまして角谷議員さんの同様の御質問に対してお答えしたことがございますが、市議会議員の皆様に本市の審議会の委員として就任していただいておりますのは、公益代表として市及び市民のため大所高所から幅広く御審議・御意見をいただくためと、このように答弁をさせていただいております。
また、優秀な人材の確保と勤労者福祉の充実につきましては、市内中小企業の従業員を対象にパソコン研修等を行う中小企業高度化人材育成事業を引き続き実施いたしますし、また、中小企業で働く勤労者の福利厚生の充実を図るため、中小企業勤労者福祉サービスセンターを公益法人化するよう措置いたしております。
サービスセンターにつきましては、設立当初から労働省からも早期に公益法人化するよう指導を受けておりましたが、サービスセンターとされましても、設立後4年を経過しようとしておりまして、事業運営の健全性や独立性、会計処理の透明性、契約関係の安定性等の観点から公益法人による運営が望ましいというふうに判断されまして、このほど総額1,000万円の出捐金により財団法人化することとなりまして、このうち本市の出捐金として
そうした中、国土保全、環境維持等の点で、森林は公益性のきわめて高い社会的資源であることが再認識され、森林保全に対する国民的な要請・関心は年々高まり、21世紀に向けて、森林・林業を活性化させ、農山村の振興を図ることは、今日の緊急の課題となってきている。そのことがひいては、森林による国土の保全等の公益性維持の目的達成にもつながるものである。
鳥取市におきましても、近年、森林所有者の高齢化、担い手不足など林業離れが進行し、このままの事態を放置すれば森林資源の荒廃はもとより、国土保全等の公益的機能の低下が懸念される状況にございます。森林管理巡視員の設置は、これらを解決するため、森林巡視活動を実施することによりまして森林の管理と整備の推進を図ろうとするものでございます。東部地区7町村で6名の設置を予定をいたしております。