米子市議会 1998-12-22 平成10年第412回定例会(第5号12月22日)
まず、議案第132号は、米子市一般職の職員の給与に関する条例及び米子市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございまして、人事院勧告に基づき、国家公務員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、本市職員に対しましても、国の改定に準じて一般職の職員の給料月額を条例改正案の別表のとおり改め、給与総額を平均0.70%引き上げようとするものでございます。
まず、議案第132号は、米子市一般職の職員の給与に関する条例及び米子市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございまして、人事院勧告に基づき、国家公務員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、本市職員に対しましても、国の改定に準じて一般職の職員の給料月額を条例改正案の別表のとおり改め、給与総額を平均0.70%引き上げようとするものでございます。
次に、議案第125号 公平委員会委員の選任についてでありますが、本市公平委員会委員のうち、筏津哲夫氏の任期が平成11年1月8日をもって満了となりますので、その後任委員について慎重に検討いたしました結果、再度筏津哲夫氏を選任することが最適と信じ、地方公務員法第9条第2項の規定により本市議会の同意を求めるものであります。
議案第119号 倉吉市職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、国におきましては、去る8月12日に平成10年度の国家公務員の給与改定につきまして人事院勧告が行われ、これに基づく給与改正法が今国会において可決成立し、給与改定率0.76%の改定が行われるものであります。また、県におきましても今県議会におきまして給与改正条例等が提案されたところであります。
地方財政についての御質問でございますが、まず、今回の人事院勧告に伴う給与改定でございますが、人事院勧告につきましては団体職員における団体交渉権あるいは争議権を制約された公務員等の給与の適正化を図るものでありまして、公務員制度の根幹をなす制度として十分に認識をしているところではありますが、このたびの労使交渉において現在の本市の厳しい財政状況等について職員組合の皆さんの理解を得たところでありまして、4月
それと、最後は公務員の倫理問題なんですが、前回質問いたしておきました。その結果どうなったのかなということをちょっとお聞きしたい。 ○市長(早川芳忠君)(登壇) 3番大田進議員の御質問にお答えしたいと思います。
配偶者扶養手当は、公務員、民間を問わず被扶養者はほとんどが妻であり、まさに先ほど述べたように、結果的に男女に中立的に機能しない社会制度、慣行であるというふうに言えると思います。早急に見直しが必要だろうと思います。 そこでお尋ねします。 米子市職員で配偶者扶養手当を受給している人数は何人おられるのか。また、受給者の男女内訳はどうなっているのか及び年間の支給総額は幾らかお尋ねします。
国家公務員、地方公務員はもちろん、輸送や空港・港湾業務、医療、通信など、さまざまな仕事に従事する国民が米軍への戦争協力に駆り立てられるという大変危険な中身となっています。 その法案によると、政府が周辺事態に対応する基本計画を決めると、その計画に従って地方自治体に、第9条1項では、必要な協力を求めるとしています。民間の企業、業者にも、同条2項で必要な協力を依頼することも明記しています。
いろな福祉団体、さらには情報関係の団体、公務員、その他人権関係の諸団体、いろんなことについてこれまでもコンベンションビューロー以外の活動もしておるということは御理解をいただきたい。これからも市の活性化につながってくることですから、努力をさせていただきたいというように思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
このような中、12月10日には県内の公務員に対して冬のボーナスが支給されました。報道によれば、県職員の平均は約98万円で、昨年冬に比べ2.3%アップ。一方、県内民間企業の1人当たり平均支給額は41万円で1.9%のダウンとのことで、格差が一段と広がりました。
こうして国家公務員が職務命令で米軍協力を事実上強制されるだけでなく地方公務員も職務命令で協力させられる可能性が出てくるばかりでなく、民間の労働者も、民間企業が協力を承諾すれば米軍支援への業務に従事することを懲戒処分つきで強制される状況に直面することになるのです。地方自治体とは何かを考えれば、このような恐ろしい法案は決して受け入れられる法律ではありません。
それから、もう一つ、この店舗を営業したかどうかということにつきまして、地方公務員法の38条の営利許可従事制限に抵触するかどうかということにつきまして、現在さらに調査をし、事実関係がはっきりしました時点で何らかの措置をやりたいと思っております。 ○市民福祉部長(高田 清君)(登壇) 大田議員にお答えいたします。
また、公務員の天下りが全国的に問題になっている中で、市職員OBは加わるべきでないと思うがどうか。そして、JRAの田中部長も言われていましたけれども、多目的広場以外の余裕地について、民間活力を生かしたいとはどういうことか。 2点目に、透明性の確保についてお伺いいたします。
続きまして、残業についての幾つかの御質問でございましたが、時間外勤務手当につきましては、労働基準法あるいは地方公務員法の定めによりまして本市職員の給与に関する条例に基づき執行しているところでありますが、この手当につきましても市民あるいは国民の租税によって賄われるものでありまして、十分管理する必要があると認識をしておるところでございまして、そのように努めておるつもりでございます。
職員研修の目的は、固定資産税の課税誤りを全職員の問題としてとらえ、職員の綱紀粛正等地方公務員としての自覚と意識の確立及び本市の財政状況等の実情を正しく理解し、あわせて、財務会計、法規、服務など職務遂行上必要な基礎的知識を習得するということに主眼を置いて、8月3日から8月22日の間に半日研修を6回に分けて実施いたしました。
│ ┃ ┃( 9. 9. 3)│ │ │ 前 田 一 可│ ┃ ┠──────┼───┼────────────────────┼────────────┼───────┨ ┃ 平成9年 │ │ │維新政党・新風 │ ┃ ┃ │ │公務員国籍条項撤廃
○19番(穐久仙十郎君) やはりこういう点で、全体のあれからいきますと、例えば今入寮者が50人おられるわけですが、その個人情報というものがありまして、こういうものも当然民間委託されれば委託先がそれを保管をして入所者の処遇の参考にされると思いますが、しかし、地方公務員にはやはり守秘義務もありますし、この委託契約にも確かに守秘義務ということがうたわれているわけです。
それが公務員の義務ではないですか。我々政治家だってそうでしょう。税金で生活させてもらっておる以上、それぐらいの気持ちがなきゃいい政治や行政ができないのは当たり前じゃないですか。何をたるんどるんですか、ここは。職員に重大な責任がある。ふやす必要はないです。与えられた仕事を12時になろうが2時になろうが全部完結する、これが公務員です。私はそう思います。市長の答弁、お願いいたします。
「公務員としてのとかどうのこうじゃなしに、これはもう市役所におる者の、市長の、部長の、イロハですよ」と言っていかれるんです。それがこの間の全協でもいろいろ意見出てましたが、結局は人がおらなんだということですか、結論は。再三部下の人たちが、33年ぶりに改正されるんでこれだけ膨大なことはできんと、2人3人では、ふやしていただきたいっていうことを再三言われたけど、ふやさなかった。
また、採用枠の件につきましては、地方公務員法第13条平等取り扱いの原則及び同法第15条任用の根本基準として「受験成績に基づいて行わなければならない」となっており、採用枠を設けることは法に抵触すると考えられますので、そういうことはいたしておりません。
最後に、市役所は地方公共団体であり、職員は14万8,000市民の奉仕者として職務に励んでおられる地方公務員であります。公共と個人という相反する機能と権利を融合させるのは非常に難しいことであると思いますが、公共性と個人のプライバシーとの線引き、鳥取市としての定義づけがあればお聞かせをいただきたいと思います。 以上で私の質問を終わります。