琴浦町議会 2015-09-07 平成27年第 5回定例会(第1日 9月 7日)
免責等による不納欠損がございまして、住宅新築資金につきましては591万6,641円、宅地取得資金につきましては295万3,086円、合計886万9,727円の不納欠損があります。徴収率としましては3つの資金を合わせまして現年で55.2%、過年で2.99%となっております。
免責等による不納欠損がございまして、住宅新築資金につきましては591万6,641円、宅地取得資金につきましては295万3,086円、合計886万9,727円の不納欠損があります。徴収率としましては3つの資金を合わせまして現年で55.2%、過年で2.99%となっております。
また、インターネットでの録画配信の開始に伴い、録画配信に関する要綱、免責事項を制定した。 (4)常任委員会について。現在、当初予算、決算については、特別委員会を設置し、委員会へ付託し、審査を行っているが、条例、補正予算等その他の案件については、委員会への付託を行わず、本会議での審議を行っている。
そしてそれは同時廃止ということになったということ、それから免責の手続というものも同時になされて官報に出されたということであります。そしてその場合は、その人の財産の全ては破産財団という位置づけになります。破産財団という位置づけになって、そこの中で処理をするということになります。 しかし、今おっしゃいましたように、当該土地には抵当権が設定がしてあります。
○教育総務課長(岩船 賢一君) 裁判所の破産宣告においては債務の免責という文言がありまして、法的にはそういうことになってますが、いわゆる町が抵当権を設定してるということは、権利はいまだ有してるという捉え方ができると思います。
他の自治体の免責事由の具体例を検討して、特別な場合の具体例の規定を私は町長は検討されるべきだと、設けられるべきだというぐあいに思いますが、御所見をお伺いします。まず、第1回目。 ○議 長(河村久雄君) 吉田町長。 ○町 長(吉田英人君) そういたしますと、10番、川西聡議員の一般質問についてお答えをいたします。
それから、認定農業者についても、恐らくこの補助体系というのは生産法人とか、そういう認定農業者に補助体系が、国の支援体制が、もう移行してくるんだろうというような報道もございまして、認定農業者についても免責要件を外すような地域地域に合った認定農業者のあり方も議論をされておるような情報も伺っておるところでございますが、その点についてもしっかり情報収集をして、やはりそういうふうになりますと認定農業者をもう少
これは債権回収室の本当にいい取り組みだなというぐあいに思っておりますが、それでもう1点、いわゆる先ほど申し上げました財産放棄もありますが、もう一つ多いのは自己破産というのがあるんですが、これについてもいわゆる免責決定、そういうものが裁判所から出た場合に、この滞納市税、これはどのようなことになるのか、これもあわせて教えていただきたいと思います。
にもかかわらず、免責条項的な文言が入っていますよね。市民の皆さん方でこれを守らないからといって別に問題はありませんよというような言葉のことが入ってるんですが、こういうのは条例的になじむもんでしょうか。 ○(渡辺(照)議長) 湯浅企画部長。 ○(湯浅企画部長) 条例的になじむかなじまないかについての検討ということではなくて、市民参加ということについては、いろんな状態があるというふうに思っております。
○(松本議員) 次に、混合診療の解禁と保険免責制度の導入について質問いたします。病気やけがなどの一連の診療について公的保険がきく保険診療と保険がきかない保険外診療の併用を認めることを混合診療といいます。現在の保険制度では混合診療は原則として認められていません。混合診療の解禁ではなくて、安全有効な治療材料や治療技術を速やかに保険適用とする仕組みをつくり、拡充を図ることこそ重要ではありませんか。
また、免責分がどれだけあるのか、この辺を教えていただければと思います。 ○議長(池田 捷昭君) 渡邉企画振興課長。 ○企画振興課長(渡邉比呂志君) 前田議員の御質問にお答えいたします。落雷被害による修繕に活用しております保険についてでございます。 今、ここで免責分が5万円ありまして、全額ではなくて一部は保険対応外があるということがございます。
次の第22条でございますが、障害発生時の対応規定、それから23条は業務の中断または変更規定、さらに24条ではその中断または変更した場合の免責規定を掲げておりますので、ごらんをいただきたいと思います。 25条でございますが、無断使用の禁止規定、それから26条は、故意または過失によって施設に損害を与えた者への損害賠償規定を入れております。
本貸付金の保証人は3名おりますが、1名の保証人が平成22年7月まで本人にかわり返済しておりましたが、この保証人も平成22年10月6日、破産による免責が確定いたしました。残る保証人は1名が平成22年1月破産、残る1名は無収入と、いずれも回収が困難な状況であります。
この自動車損害共済っていいますのは、もう全国がやっぱり公用車でこういった事故があるということで、もう全国規模でこの共済制度に加入をしておりまして、公用車の損害に対する車両の共済っていうの免責がないので、少額修理費についてもその保険の方から支出しておるというのが現状でございます。 ○3番(大津昌克君) 公用車専用の保険に入っているということでありました。それは理解をいたします。
次の問題は、認定を受けました発達障害児の児童が他の児童に例えばけがをさせた場合、とても本人の責任を問うことができる状態ではございませんということで、例えば免責になったとします。大人社会でもありますね。殺人事件を起こしたけど、心神耗弱状態でとても罪が問える状態ではございませんということで、無罪というような判例が出る場合もあります。
○議員(10番 中田 壽國君) 遊具の免責は、もう地元ですか。 ○議長(西郷 一義君) はい。 ○政策管理室長(斉下 正司君) 遊具につきましては地元に譲与ということですので、そういった場合については地元で対応を行っていただきたいと思います。ただ、補助金等ございますので、遊具整備等は今後は補助金を利用していただいて整備をお願いしたいと考えております。
具体的に申し上げれば、火災保険金にいたしましても、再建築ができるだけの保険金が下がるかどうかということになれば、恐らく全額保険金で賄えん場合もあろうかと思いますし、それから保険の種類によっては、特に自然災害等々についてはその保険の免責というか、保険がかなり再建築に向かえば不足する、継ぎ足しをせんちゅうとできんというのが大半だろうと思います。
そのほとんどが多重債務なんですけれども、破産というのは破産だけが目的じゃなくて、破産免責、これがセットなんですよね。免責というのはもう払わなくてもいいですよという決定なんですけれども。つまり、200人弱の方々が免責決定を受けておられる中で、被免責債権言いまして、破産免責を受けてもその人は払わなければならない債権というのがありまして、代表的なのが租税公課ですよね。
また、借受人が死亡し、相続人が相続を放棄した場合、自己破産をされ、裁判所が免責決定を行った場合、相当期間住所不明、住民票の中で職権消除を行った場合というふうなことで、ただ単に国の補助金も規制がございます。
そういったことを知事が認めたものでございまして、その内容は、借受人が自己破産をしたり、あるいは裁判所が免責の決定を行った者ということであります。歳出につきましては、貸付事業費の3万7,000円の減額でございます。 次に、議案第39号、平成18年度琴浦町老人保健特別会計補正予算(第3号)であります。
例えば免責をするとかですね。それぞれ合併以前のこともありますし、大変だと思うんですね。その辺の方法はどうされた。ただ、口頭で、何かあれば出しなさいと言われたのか、いや、もっと具体的にこれこれで、もし万が一不明瞭なことがあっても免責をするからとか、その辺までやられたのかどんなか。よろしくお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。