湯梨浜町議会 2013-09-10 平成25年第 4回定例会(第 1日 9月10日)
例年これは指摘事項として上げてるんですが、昨年度の決算審査では不納欠損基準や債権放棄基準は、単に文書でデスクワークでつくるだけじゃとても運用できませんよと。
例年これは指摘事項として上げてるんですが、昨年度の決算審査では不納欠損基準や債権放棄基準は、単に文書でデスクワークでつくるだけじゃとても運用できませんよと。
これは、説明の段階では、結果的には欠損処理というような、債権放棄という話が出ておりますけども、私は、やっぱり債務を結果的に一般会計、いわゆる税金で処理をするという重みをどのように受けとめていくのか、単に行政が事務上こういう形で決裁していきますという形のもので、債権放棄していくという形だけのもので果たしていいのかと、そこには何らかの、私は市民に対する説明責任が伴うのではないのかと、こんなことを申し上げておきたいと
それから、7番目になりますが、これの最後のところの第15条ですか、ここに債権放棄した後については、議会に報告をするという扱いになっております。
そういうことを整理をして、債権ですからそれは債権放棄するなり、いろんな処理の仕方があるんです。税金は税金で、滞納処理の執行停止を3年間続けたらなくなるんです。チャラになるんです。そういうリセットのことや何かも含めて総合的にやらないと、あなたがおっしゃってるような解決にはならないんですよ。あなた方が今、提案されているのはこれからの問題だけなんです。
それから、2つ目のポツでございますが、昨年度の決算審査で指摘しておりました不納欠損の処理基準、債権放棄に係る議案提出基準並びに訴訟提起基準はことしの2月に取りまとめられたように聞いておりますが、それぞれ滞納に至った事情や町の督促指導に対してどうしても応じられない事由等々につきましては、個々の事例ごとに違うところであり、ただ単に基準をつくったということだけでは終わらずに、問題はこれからいろんな課題があろうかと
ですからそうやって見ると、債権放棄というものが一つは考えられるような形になるのかなと思うし、それからもう一つは、自己破産ということも起こり得るだろうし、国の自己破産のスキームでは50%国が見て25%を県と市町村が見る、こういうのがスキームのようです。
本年8月27日、臨時議会で債権放棄の変更の議案が第86号として出されました。町長は法人未調定のときにこういうことは問題外の話だということを昨年、答弁で言っておられます。本年、総務常任委員会が付託されたもんでいろいろ問い合わせしたとこが、債権放棄の変更というのは前代未聞だというような言葉もございました。このようなことが、町長、どのようにして起こったのか。
先ほどの住宅資金のように、借入者の本人確認を怠り、債務否認により債権放棄に至っております。監査委員にお伺いいたします。町民への貸出金の個々の貸し出し台帳等の管理、確認及び保証人等の徴求状況を含む貸し出し事務管理について、監査されたのかどうかということでございます。今回の住宅資金のような基本的なミスを防ぐためにも、個々の貸し出しの点検監査が必要と考えております。
第3項、特別損失12万4,703円は債権放棄で、12月議会で可決していただいたものでございます。 はぐっていただきまして、2ページの(2)資本的収入及び支出の収入でありますが、第1款資本的収入、決算額1億8,179万6,476円、予算額に比べ決算額の減9,413万1,524円ございます。 内訳としまして、第1項企業債1億2,930万円。
男女共同参画センター所長 林 仁美 本会議に職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長 山本政明 主任 寺坂武文 議事日程 別紙のとおり 会議録署名議員 9番 池本 強 議員 12番 川西 聡 議員 議 事 日 程 (第 2 号) 平成24年8月29日(水)午前9時30分開議 日程 第 1 議案第86号 債権放棄
◎提案理由の説明 ○議 長(森山大四郎君) 日程第3 議案第86号 債権放棄の変更についてを議題といたします。 町長から提案理由の説明を求めます。 ○町 長(平木 誠君) 皆さんおはようございます。 8月に入りまして暦の上では立秋ということでありますが、ことしの夏も暑く連日猛暑が続いておりまして、残暑の厳しい夏となっております。
○議員(6番 高塚 勝君) 債権放棄35万ですけども、貸し付けが昭和56年ですから、今から30年以上前ということになります。この時効というのは何年で時効になるのか。それから、これまでそういう請求的なものはやっておったのか、一般の商法でいいますと請求書を出す限りは時効が成立しないということがありますので、今までのそういう経過をお願いいたします。 ○議長(川本正一郎君) では、山下町長。
債権の督促、滞納処分、債権放棄など適正な債権管理に関します統一的な事務手順を定めました八頭町債権管理条例を昨年4月1日から施行しております。このたび、平成24年3月31日付をもって住宅使用料、簡易水道使用料、農業集落排水事業分担金及び農業集落排水施設使用料の債権を放棄しましたので報告をさせていただきます。
相当な額の債権放棄なんですが、こういう問題について、だれも責任を取らない。いわゆる瑕疵責任、これはやっぱり問われるべきではないかということですね。これが2点であります。
そういった規定に基づいてどういう対応がされたのか、時系列的に説明を求めたいと思いますし、それと当然、これだけの債権放棄、それは直接、町にといいますか、マイナスになるわけであります。その辺をどうお考えなのかお聞きしたいと思います。 ○議 長(森山大四郎君) 町長。
それを債権放棄せえやという形よりも、そっちがいいじゃないかなと。いえば素人判断で思うわけですが、その辺についてはどういう計画でございましょうか。 ○議 長(森山大四郎君) 町長。 ○町 長(平木 誠君) 基金をもっても清算できなかったということでございまして、その時点で3,000幾らの赤字部分があったわけですね。
結果、八頭町が増資により負担しておりました1,505万円につきましては、若桜鉄道株式会社の繰越欠損金に充当することから、八頭町へ返還されませんので、今回、債権放棄をしようとするものであります。 地方自治法第96条第1項第10号の規定により、本議会の議決を求めるものであります。 議案第127号、八頭町課設置条例の一部改正であります。
450万円の債権放棄があるからです。22年度も5,633万円の赤字となり、次年度収入を繰上充用して、つじつまを合わせる決算になっています。申し添えておきますが、既に1億円を超える一般会計からの繰り入れも行われています。 この会計は、予算においても問題があります。それは本来計上しなければならない額である調定額を下回る金額しか予算計上してありません。
なお、住宅資金貸付金元利収入のうち、地方自治法第96条第1項第10号の規定によるもの、また判決によるものを含めました659万円を債権放棄させていただいております。 他の歳入では、県からの特定助成事業補助金と償還推進助成事業補助金を合わせまして、553万5,000円を受け入れております。 また、22年度中に償還の完了した方は滞納のあった方を含めまして11名であります。
債権の適正な管理を行うための債権の督促、滞納処分、債権放棄など、債権管理に対します統一的な事務手順を定めました「八頭町債権管理条例」を4月1日より施行いたしております。