琴浦町議会 2020-12-15 令和 2年第10回定例会(第4日12月15日)
弘明君) 大学進学の話だと思っておりましたけども、人口減少ということで、どの人口統計を取るかということで、社人研ですか、の話だと思いましたけども、国勢調査と、それから住民基本台帳の違いというのは、今、今年がちょうど国勢調査の年に当たっておりますけども、そこに居住している方の実態を調査するのが国勢調査であって、住民基本台帳では、住民票がそこにあるということで、今の大学のことでいけば、大学進学はして住所
弘明君) 大学進学の話だと思っておりましたけども、人口減少ということで、どの人口統計を取るかということで、社人研ですか、の話だと思いましたけども、国勢調査と、それから住民基本台帳の違いというのは、今、今年がちょうど国勢調査の年に当たっておりますけども、そこに居住している方の実態を調査するのが国勢調査であって、住民基本台帳では、住民票がそこにあるということで、今の大学のことでいけば、大学進学はして住所
ただし、そこを見ますと、いわゆる入札の条件のところの仕様書の中に、場所が、例えば分庁舎の住所が大字赤崎1140−1、これはいいんですよ。ところが、赤碕の「碕」がやまへんなんですよ。したがって、これを書いた人は外部の人が書いたんだな、あるいは、町内の人が書いても、少なくとも赤碕在住の人じゃないなというのが分かっちゃうわけですね。この辺は、担当課が気をつけていただきたいというふうに思います。
肉用牛肥育系安定特別対策事業の関連での御質問ということで、まず町内に住所を有する肥育農家全てに現状をお聞きしております。和牛それから交雑種、乳用種ともに厳しい現状だということをお聞きしておりまして、特に和牛種、黒毛和種については厳しい現状だということをお聞きしております。 また、JAからも要望を聞いておりまして、そういったことを踏まえて今回の予算計上をさせていただいているところであります。
事件の要旨についてですが、被告は、住所地において、生活排水、し尿を排水し、農業集落排水処理施設を使用している者であります。
そこでできることは何があるかということを考えますと、結局同じ書類というか、書類で名前を、あるいは住所を一枚一枚書いていかなくちゃいけない、例えばそういうことがあるとすれば、うちでは事前に用紙を配れればということはやりかけとりますけども、そこらのところで何か改善ということがあるのかなということは思っております。
○議員(12番 青亀 壽宏君) 住所を拝見しますと倉坂ということでありますけれども、その番地にそういう家が、私はよく見つけんですけども、これまで琴浦町に在住しておられたのか。してなかったら、今度、倉坂のほうに住まわれるのかね。そういうところを、ちょっと私もわかんなくて調べたら、その番地に家がないような感じがするんですが、どうなんでしょう。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。
○議員(9番 高塚 勝君) では、2項目めに、昨年6月の私の一般質問、これは、この同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱によると、対象地域の住所は行政区とするとありましたので、その行政区はどこですかということを聞いたら、それが差別事象だということになりまして、山口副町長が委員長であります琴浦町差別事象対策委員会が開かれ、差別事象として県の人権局などに報告をされました。
なお、対象地域となる住所地は、行政区域を単位とすること。ここですね。単位というのが要綱に書いてあるんです。そこで、私がこの行政区域というのはわかりますか、どこでしょうと問うたんですね。これが第1回目です。
なお、対象地域となる住所地は行政区を単位とするとあるんです。私は6月のときにこの行政区はどこですかと言ったら、それが差別発言だということだったこともあるんですね。私はそういうことではないと。町長は、ここに行政区はどこですかということは差別発言だと思われますか。どうですか。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。
契約者、住所、鳥取県東伯郡琴浦町大字松谷5の1、氏名、株式会社若松組、代表取締役、川瀬光知夫でございます。 2の第1、変更契約といたしまして平成30年12月28日までの工期延長による変更契約を10月の19日に締結をしております。 3が今回の議案であります第2回変更契約でございます。変更請負金額につきましては7,610万3,280円で、3,194万2,080円の増額でございます。
そこで坂ノ上橋の住所はどういうふうに表示されてあるか、御存じですか、所在地。 じゃ、申し上げます。今はホームページでこれらの資料が全部明らかになっていますので、そこで拝見いたしました。そうすると、坂ノ上橋の所在地は、大字箆津の津が抜けたままで、字箆となっているんです。
個人の住所のようであります。これは地縁団体なりで登記がされていないということなんでしょうか。
なお、対象地域となる住所地は行政区域を単位とすると。ここですね。この行政区域というのはわかりますか、どこでしょう。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。
相談員については、高塚議員がおっしゃるとおり、過去に規定を改正して、所得とか住所要件とかで一応わかるようにはなっております。ただし、現在の規定では相談員の承認というのをうたっております。 それから、所得要件でございますが、これはちょっと確認させてください。以上です。(発言する者あり)ええ、そうそう。(発言する者あり)すいません。
第4条、入居の資格でございますが、町内での就農を目指し、町内に住所を移して町長が定める農業研修を開始しようとする者及びこれと現に同居もしくは同居しようとする者として、入居できる期間につきましては農業研修の期間としております。 3ページに行きまして、第5条で入居の申し込みと決定方法等を規定。 第6条、家賃につきましては、別表に定めました。 7ページの別表につきましてごらんください。
よって、一時保護を前提として障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第11条に基づき、下記のとおり職員を派遣し、障害者の住所もしくは居所での立入調査を指示する。立入調査の結果はどうでしたか。 ○議長(手嶋 正巳君) 山下町長。 ○町長(山下 一郎君) 今おっしゃったような対応をしたということであります。 ○議長(手嶋 正巳君) 青亀壽宏君。
この方は多重債務で居場所もなかなか特定できなかった方なんですけれども、税金の滞納を整理するために広域連合がその方の家を訪れられたときに住所地におられるということがわかりましたんで、ことし4月の18日に県外のその方のところにお邪魔して分納誓約をいただいたと。しかし、その後、5月に5,000円が入っただけで、その後の納付はありませんでした。9月の1日の日に催告書をお送りいたしましたが反応がありません。
略式については、これは相手方が住所が不明であったりとか、そういうことが主になりますから、指導や勧告が出たところで、これは実質的にとまっているような状態なわけです。代執行という行政が介入して強制的に撤去することは、現実的には私はほかの自治体でも難しいというか、やってないというか、そういうことであります。
○議員(9番 高塚 勝君) この議案を見ますと、住所と名前と生年月日しか書いてないんですね。性別もわかりません。先ほど選考基準では男女共同参画の関係で女性の登用とか言われました。若者というのは、生年月日を逆算して、この人何歳かということを計算すりゃあわかるんですけども、それから、中立的な中立委員というのがあります。どなたが中立委員かもわからないと。
この制度は建前上、移住定住を促進するとされているものですが、利用者の多くは単に町内間で住所を移転しているという状況は衆目のとおりです。補助自体を否定するものではありませんが、なぜ特定の団地のみなのでしょう。推奨すべきは、現在の居住地に家を建ててもらう、もしくは修繕し長く住んでもらうことではないのでしょうか。もっと言えば、中山間地域に住居を構えれば、上乗せした補助があってもいいと思います。