北栄町議会 2021-06-10 令和 3年 6月第5回定例会 (第 7日 6月10日)
私の考え方としては、ドリーム農場にしても、あるいはこのマリーナにしても、第三セクターという考え方、あるいは法律の問題もいろいろあって、このたび行政側から長の兼業禁止と双方代理について、この回答の中で、原則として辞する必要はないと解します。民法では103条の双方代理の禁止に抵触すると解しますということなんですよね。そこの違いなんですよ。
私の考え方としては、ドリーム農場にしても、あるいはこのマリーナにしても、第三セクターという考え方、あるいは法律の問題もいろいろあって、このたび行政側から長の兼業禁止と双方代理について、この回答の中で、原則として辞する必要はないと解します。民法では103条の双方代理の禁止に抵触すると解しますということなんですよね。そこの違いなんですよ。
その支援機構のメンバーといいますと、全国のシンクタンクであり、大手商社、IT企業、広告代理店を経て独立された会社の代表取締役たちに公認会計士がさらに加わり、ブランディングあり、マーケティングあり、人材育成、商品開発、財務、そして資金調達などのプロ集団であります。彼らはその地域ならではの道の駅を実現しまして、人、物、金を呼び込む拠点となるよう支援しております。
本町としては、この金額を全額お支払いいただきたいということがあって、何度か交渉をさせていただき、その間にも申立ての準備を進めておりましたが、相手方のほうがここに記載したような条件であれば一括で払うというところまで交渉がこの間8月までかかったものでございまして、何ら町として手を抜いたりとか、ここで何かしてなかったということではなく、日々連絡を取り合ったり、代理弁護士と話をし、町にできるだけ不利益にならない
被害内容につきましては、当該地域おこし協力隊の過失により破損させた賃貸借物件の原状回復をするため、当該地域おこし協力隊を代理いたしまして修繕工事を行ったことによる修繕費用でございます。 3番目、和解の内容でございます。まず、最初に(1)でございます。相手方は、本町に対しまして修繕費用42万4,690円のうち、ハウスクリーニング費用13万8,600円を除く28万6,090円を支払うものとする。
そのために、双方代理が禁止されているということであります。 町長は、3月議会の私の質問について、答弁の中で今後社長としての責務を果たしていきたいと言っていますが、こういった会社法の取決めがあるのに何をされるんでしょうか。 ○議長(前田 栄治君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 何回もこのことについては質問し、そして答弁をさせていただきました。
その理由は、町長の社長兼務は双方代理で、地方自治法、民法、会社法のいずれも禁止されています。法律違反を繰り返した上、過去3年間の決算はいずれも計画未達成であり、出資配当も期待できません。そうした状況の中でも、計画に沿って栽培面積の拡大が行われています。
昨年の参議院選挙で、れいわ新選組の重度障がいのある女性と難病患者の男性が初当選されたことを受け、採決時の押しボタンを介助者が代理で押すことを認め、大型の車椅子が入れるよう本会議後方の議席を改修。また、議場に入れるのは国会議員、参議院事務局職員に限られるが、両氏には介助の入場を認めたなど、参議院においては様々なバリアフリー策が行われております。
これによりまして、既に印鑑の登録を受けている者が成年被後見人となったことを知った場合には、当該印鑑の登録を職権で抹消することとしますが、法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人によります申請があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有するものとして印鑑の登録の申請を受け付けることができるようになります。この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。以上でございます。
今まで成年被後見人からの印鑑の登録はできませんでしたが、これによりまして法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人本人による申請があるときは当該成年被後見人は意思能力を有する者として印鑑の登録を行うことができるものとし、あわせて第12条第2項第3号「後見開始の審判を受けたとき。」を削除するものでございます。
13ページの資料2の経過のところの中ほどに、平成30年9月12日に、相手方代理人より国保連合会へ損害賠償金は払えない、裁判をしてほしい旨の申し入れということがございます。
それはなぜかというとね、「双方代理」、町長が、いわゆる出資金であれ、補助金であれ、あるいは指定管理であれ、金を出したときには、相手方の社長になってはいけないということになっている。それは、つくるときはいいけども、後で必ず問題が起きるんです。曖昧ななれ合いで、「あんた、社長せえ」「おう、俺がなっとくわい」というようなことで10億円も事業をするということは異常なんですよ。
ドリーム農場は財政的援助団体、つまり町から補助金、出資金等、法律上の権利、義務の主体たる資格、いわゆる法人格、これが与えられたものについては民法上町長がドリーム農場の社長を兼務することは双方代理、同じ人がなることは禁止されとるんですよ。だから無効なんですよ、無効。
実証中の収穫体験の受け入れに当たっては、既に北栄町観光協会の協力を得て旅行代理店へプロモーションを行って、1団体20人から50人までの受け入れで整備を進めております。平成31年度は第1圃場を活用いたしますが、これにこのたび整備を進めようとする2棟分を加えて本格的に観光農園についても進めようとするものであります。 次に、10ページのほうを開いていただきたいと思います。
本町においては、本年5月1日に新しいメンバーでの農業委員会が発足し、平成30年5月1日から平成33年4月30日までの任期の間、新北栄町農業委員会会長、そして職務代理や各委員会の委員長、副委員長等も選任され、新農業委員会がスタートしました。この新農業委員会についてお尋ねいたします。 まず、新会長に就任されました濵坂会長、会長就任おめでとうございます。今後のますますの御活躍を御祈念いたします。
〔くじ引き〕 ○議長(飯田 正征君) ただいまのくじの結果、岩垣さん代理の磯江教育総務課長が2番、吉田さん代理の下阪農業委員会事務局長が1番であり、吉田さん代理の下阪農業委員会事務局長が、最初にくじを引くことになりました。 よって、下阪農業委員会事務局長、最初にくじをお引きください。 次に、磯江教育総務課長、くじをお引きください。
改正前の助役制のときから、町長を補佐する、職員の担任する事務を監督する、別に定めるところにより、町長の職務を代理すること。この3点は定められていましたが、改正により新たに町長の命を受け政策及び企画をつかさどる、及び町長の権限に属する事務の一部について、地方自治法第153条第1項の規定により委任を受け、その事務を執行することという2点がつけ加えられております。
ただ、そういう議会の中でヴェスタスがいいのか、ファーランダーがいいのか、あるいは、もう一つの今の明電社が代理店になっているんですが、そこがいいのかという、3つ出てきました。その中で残って、今の明電社になったということでございます。決して2,000キロワットというようなことを決めておったというようなことは、まずこれは今初めて聞いたところであります。
造成した商品は鳥取中部観光推進機構とも連携しながら、観光客の多くを見込める関西地域の旅行代理店に営業活動を行い、販売を行うものであります。 今後も、まだ魅力的なものがありますので、商品開発をしていく予定であります。 次に、地域協議会についてでございます。
続きまして、旅行代理店との関係について伺います。 町長、もし御存じでしたらで結構ですけども、ふるさと館の現在の旅行代理店とのクーポン契約件数、何件結んでいるか、御存じでございますか。 ○議長(井上信一郎君) 松本町長。 ○町長(松本 昭夫君) 旅行代理店とクーポンを結んでおるのは13件ということを伺っております。 ○議長(井上信一郎君) 油本議員。