倉吉市議会 2003-11-28 平成15年第8回臨時会(第1号11月28日)
議案第98号 倉吉市職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、平成15年人事院勧告により、官民給与の逆格差の是正及び期末手当の引き下げ等が勧告されたことに伴い、本市においても地方公務員給与の情勢適用の原則に基づき、人事院勧告を基本とし、給料表の引き下げ、期末手当の支給月数の0.25月分引き下げ及び4月から11月までの官民格差分の減額調整を行うため、本条例の一部改正を行うものであります。
議案第98号 倉吉市職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、平成15年人事院勧告により、官民給与の逆格差の是正及び期末手当の引き下げ等が勧告されたことに伴い、本市においても地方公務員給与の情勢適用の原則に基づき、人事院勧告を基本とし、給料表の引き下げ、期末手当の支給月数の0.25月分引き下げ及び4月から11月までの官民格差分の減額調整を行うため、本条例の一部改正を行うものであります。
まず議案第135号は、米子市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、人事院勧告及び鳥取県職員の給与改定に準じて本市職員の給与を改定しようとするものでございまして、一般職の職員の給料月額を平均1.09%、また期末手当支給割合を0.25月、それぞれ引き下げようとするものでございます。
現在の町の通勤手当は国の人事院規則に準拠した支給をいたしておるところでありまして、質問の中にもありましたように、ことしの8月に出された人事院勧告で、1カ月の通勤手当については、6カ月定期の1カ月分を基礎として算出する方式に変えられることになっております。町としても当然なことながら、そういった方針で、16年度からは改正を進めていきたいと思っております。
次に通勤手当の支給のあり方を見直す考えがあるかどうかについてでございますが、通勤定期代を1カ月支給から6カ月支給に改定するようことしの人事院勧告の中で勧告されておりますので、人事院勧告に沿った見直しをするよう職員組合と協議してまいりたいと考えております。
人事院勧告というのがあって、これは国家公務員に対するものですが、それに準じて給料の減額ということになります。かてて加えて、ボーナスも減額をいたします。将来退職金も減額する。そうしているうちに年金も減額すると、今そういうふうに言われております。年金が本当にもらえるかどうかもわからないというようなことであります。
○(矢倉議員) 私はもう1つお聞きしたいのは、実は人事院勧告で一律給与をカットされました。そして人件費を抑制しようということで職員の時差出勤も認めたわけです。かなりの人権費全体の総額というのは減ったんでしょうね、総務部長にお聞きします。 ○(生田議長) 船越総務部長。
少なくても人事院勧告制度を尊重しながらこの労使がその勧告に基づいた労働争議等を含めた協議をなされてきているんですね。先ほどのちょっとニュアンスを聞いていると、どうも市長の報酬を下げることによって労働組合の賃金も下げてくれるというようなニュアンスにとれたんで、それは私は別問題であるというふうに理解するんですが、その辺の市長のニュアンスをもう一度聞かせてくださいませんか。
そういうことで、これまでは人事院勧告というものを基本にしてきております。そして、その人事院勧告が初めて昨年度マイナスを勧告したというような状況も示しておりまして、この人事院勧告こそ実態を適正につかんでいただいた勧告というものをこれからも期待をしていきたいと思っております。
これは、平成14年度の人事院勧告によりまして一般職員の期末勤勉手当、いわゆるボーナスを民間の支給回数に合わせるということで、現行の3月期の期末手当、この0.5月分を廃止いたしまして、6月・12月期に振り分けて期末手当並びに勤勉手当の支給割合を改定しようとするものでございます。したがって、年間総支給の4.65月には変わりございませんので、支給額に差があるということではございません。
これまで国の人事院勧告を基本に労使の合意を経て議会への条例提案をしてきたところであります。しかし、給与問題、なかんずく人件費につきましては、特に重視をしなければならない項目であるということは認識をしております。その中で、職員団体との合意事項でもありますので、給与の三原則であります情勢適用の原則、均衡の原則、条例主義の原則を勘案しながら協議していきたいと考えております。
議案第17号は、米子市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正でございまして、人事院勧告に伴う一般職の職員の3月期における期末手当の廃止に準じて企業 職員の給与の基準を改正しようとするものでございます。
議案第36号 倉吉市職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、平成14年人事院勧告において、平成15年度以降の3月期期末手当の廃止及びそれに伴う6月期、12月期の期末・勤勉手当への振り分けが勧告され、本市においても同様の改正を行うものであります。
議案第132号は、米子市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正でございまして、人事院勧告に伴う一般職の職員の暫定的一時金の支給の廃止に準じ、企業職員の特例一時金を廃止しようとするものでございます。 次の議案第133号及び議案第134号の2議案は、いずれも福生西小学校改築工事に係る工事請負契約の締結について御承認をお願いするものでございます。
議案第121号 倉吉市職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、平成14年人事院勧告において、月例給の官民格差マイナス2.03%の是正及び特別給の0.05月減が勧告され、本市においても人事院勧告及び県人事委員会勧告を勘案し職員の給与を調整措置するため、本条例の改正を行うものであります。
それから職員給与の改定そのものでございますけれども、人事院勧告に準じて実施するものでございます。したがいまして、もとより特定の事業に充当するためといった発想では出発点においてございません。 また、お話にありました乳幼児の医療費助成でございますが、こうした問題は財源が生じたからするといった性質のものでないことは議員もよく御理解いただいておると思います。
それから、人事院勧告の受けとめ方についてであります。基本的には、労働条件につきましては、使用者と職員労働組合で交渉し、まとめてまいります。 私はこの場合に、先方初めに申し上げました寒冷地手当の問題で強く思ったのでありますが、実はこうした問題というのは、組合の方からむしろ申し出、提示というものがいただけないだろうかと。そういうことで合意を受けて、皆さんにお諮りをして決着を図っていく。
それで、先ほど言われましたように給与等がこうして人事院勧告も凍結されとる時代でございますので、毎年3年ぐらい前は5,000円ぐらい増額になっとったわけですけども、そういうことも勘案しまして、昨年から4,000円の増額というようなことになっとるということでございます。 今後におきましても、消防団員の処遇改善という意味から改正があれば改正をさせていただきたいというぐあいに思っております。
議案第30号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでありますが、平成13年人事院勧告に基づき、介護休暇を6月まで取得可能とし、あわせて、育児や介護を行う職員の深夜及び時間外勤務の制限強化を行い、職業生活と家庭生活の両立を図り得るための環境整備を行うために、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律及び人事院規則が改正されたことに伴い、本市においても同様の措置を講ずるものであります。
まず、議案第139号は、米子市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、人事院勧告に基づき、国家公務員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、本市職員に対しましても、国に準じて改定しようとするものでございまして、一般職の職員の期末手当の支給月数を0.05月引き下げるほか、特例一時金の支給を新たに新設することといたしております。