米子市議会 2021-06-23 令和 3年 6月定例会(第4号 6月23日)
また、増加要因についてでございますが、これまでの積極的な広報活動による認知度の向上、また国が未交付者に対しましてQRコードつきの申請書、これを送付されております。それから、マイナポイントの付与によるインセンティブなど複数の要因が重なっているものと考えております。 ○(岩﨑議長) 岡村議員。 ○(岡村議員) 今お答えいただきましたけども、約30%の交付率という状況です。
また、増加要因についてでございますが、これまでの積極的な広報活動による認知度の向上、また国が未交付者に対しましてQRコードつきの申請書、これを送付されております。それから、マイナポイントの付与によるインセンティブなど複数の要因が重なっているものと考えております。 ○(岩﨑議長) 岡村議員。 ○(岡村議員) 今お答えいただきましたけども、約30%の交付率という状況です。
多分されるんでしょうけれども、QRコード、ARコードっていうんですか、そういうのがあって、ここはビューポイントですということで、たまたま通りがかった県外の観光客のお客さんでも、外国の方でも、ぴっとして見れると、そういったものが誘導できるような看板、こういったものの設置、これをぜひお願いしたいと思います。できるだけ広くそういった設定をしていただければと思います。
強制になってはいけませんが、卒業式における服装は学校がドレスコード、服装に関する決まりを保護者に提示し、理解を求めることが必要だと考えますがいかがでしょうか。 ○(岩﨑副議長) 浦林教育長。
4年半前にこの外国人に対する決済システムのことを質問させていただいた際には、一番最初に銀聯カードなどなど、そういった中国の有名クレジットカードのお話が出てまいりましたが、今現在はアリペイなど、QRコードを使った決済システムに切りかわりつつあります。本市において、その拡充策というのはどのようにとられるのか伺います。 ○(渡辺議長) 岡文化観光局長。
これをもらって、実は、ここにQRコードがありまして、このQRコードを読み込むことによってそこのアプリのほうに近づけるということになっております。非常にこれ便利だなと思います。スマートフォンとマイナンバーカードで簡単に登録できて、育児に対するさまざまな情報が提供されて、忘れがちな予防接種なんかのスケジュールを送ってくれる。健康診断の結果なども送ってくれる。
安来に行きましても、安来の城の下で観光アプリ、QRコードでダウンロードするといろいろ情報が見れたりとかやっておられます。また、山陰DMOさんでも観光アプリ、これ、周遊される外国人向けだと思うんですけれども、アプリケーションの開発をされてらっしゃると。
また、この事業は、圏域の宿泊、買い物、娯楽等をQRコードでまとめたカード30万枚及び英字マップ2万部を作成し、国内外の交通事業者等に配布するものであり、また、事業者に配付しますタブレットには、多言語通訳アプリもインストールしますので、中国人以外の誘客も促進することになると考えております。
また、各自治体が独自に管理している外字は、延べ200万字にも上るとも言われており、データの移行には多くの時間と労力が割かれていることから、外字の実態調査を行うとともに標準的な文字コードの導入を推進すること。そして、自治体クラウドへの移行を推進する自治体に対しては地財措置を含めた財政支援を行うこと。いかがでしょうか、お考えを伺います。 ○(渡辺(照)議長) 湯浅企画部長。
そのためこうした生活情報を視覚障がい者の方々に提供する手段として、音声コードと活字文書読み取り・読み上げ装置による方法があります。活字文書読み上げ装置は厚生労働省の日常生活用具の対象機器になっています。現在、我孫子市とか柏市とか松戸市、浦安市、八街市などで自治体の印刷物に音声コードを添付されておられます。
そのためこうした生活情報を提供する手段として、音声コードと活字文書読み上げ装置による方法がございます。書面に書かれた文字情報を切手大の記号に変換したものを音声コードといい、それを書面の片隅に添付し、その音声コード専用の読み上げ装置にあてることで音声で文字情報を読み上げるという仕組みであります。作成ソフトはパソコンにインストールすれば簡単に音声コードを作成することができます。
私がかかわっています作業所では、オリジナル商品としては廃油石けん、草木染、お茶などがあり、内職作業として自動車配線コード組み立て、ダイレクトメールの封筒入れなど、障がい者の方が一生懸命取り組んでおられます。これらの作業を通して障がい者の方々は就労に向けた訓練を行っておられます。
○(野坂市長) インターネットの活用といたしましては、持ち歩きやすいサイズのパンフレットに2次元コードを印刷しておきまして、旅行中にでも携帯電話でコードを読み取って簡単にサイトにアクセスし、詳細な、また最新の情報を入手できるようなものも検討したいと考えております。 ○(生田議長) 岩﨑議員。 ○(岩﨑議員) 携帯して観光できるパンフレットに2次元コードを印刷するとおっしゃいました。
まず事業内容でございますけども、本市住民に関する基幹システムであります住民記録、印鑑登録、国民健康保険、市民税、固定資産税、税の収納、介護保険、外国人登録、国民年金などの改修に係るもので、これらシステムにつきまして住民コードの拡張、データ移行用プログラム作成等を行います。
一方、総務省は住基ネットの導入に向け、閲覧業務の法整備を怠ったまま、住民コードの不正利用を厳格に管理することを強調しています。 市長は、住基ネットの稼働に当たって、個人情報の保護の立場からこの現状をどのように把握され、対応されるお考えかお尋ねいたします。 次に、プライバシー保護の啓発、啓蒙についてお尋ねいたします。
次に、住民票コードについてでありますが、住民票コードは無作為に抽出された11けたの数字で住民基本台帳ネットワークシステムを運営する上で迅速、確実に本人確認を行うための不可欠なコードであります。また、申請により何回でも変更できるほか、民間利用は住民基本台帳法に基づいて禁止されており、違反した場合は、罰則が規定をされています。なお、一度使用された番号は再使用されることはありません。
カードの表面には4情報、写真、コード等を記載する用紙の選択をした場合に初めて身分証明書カードとして活用ができるわけですが、基本的には氏名と発行者のみを記載するというふうになっているとも伺っておりますけど、これは申請者がそれを選択するのか、あるいは発行する側がすべて写真貼付用にするということを選択するのか、そこらのところはどういうふうになっておりますか、お聞かせください。
住民票コードを手がかりに、あらゆる行政機関が持つ個人情報を検索することなどもできるのではないかとのことですが、住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報の保護につきましては、都道府県や本人確認情報の処理事務の一部を行うため、総務大臣により指定された指定情報処理機関が保有する情報は本人確認情報として、氏名、住所、性別、生年月日の4情報と住民票コード及び付随情報に法律で限定されており、住民基本台帳法に規定
次に、システム内での個人情報のやりとりについてでありますが、まず本人確認情報につきましては、氏名、生年月日、性別、住所、住民票コードが専用回線を通じて都道府県指定情報処理機関に送信され、記録保存されて国の行政機関等に提供されます。
次に、取り組み状況についてですが、今年度は、住民基本台帳システムへの影響度調査を予定し、来年度は、既存システムの改修、外字対応作業、ネットワーク機器整備を行い、平成14年度には、住民コードの通知、ネットワークの稼働を、さらに平成15年度中には、住民基本台帳カードを利用した広域交付等の業務開始が考えられております。
改正法では、全住民に10けたのコード番号をつけ、その住民番号と氏名、性別、住所、生年月日の4つの個人情報に関する住民基本台帳のネットワークシステムを導入するというものですが、うたい文句の全国どこでもというのが実際どれだけ必要とされているのかという疑問を初め、プライバシーに関するセキュリティーの問題など多くの点で論議となったものですが、いずれにしても改正法が成立したことで県及び市で対応していかなければならない