○
議員(14番
野田 秀樹君) いや、その
足場は、中の移動する
足場は外の
足場とつながるわけですから、別に強度的にどうは
関係ないです。それと、やはり中庭があったりするほうが
作業性がいいわけですわ。どっちみち一棟一棟囲っても、
解体して出すときにはトラックは外におるわけですわ。だけ、そういったことを考えたら、そういった私が言う
方法もあるでないかということなんですけど。
○
議長(
前田 栄治君)
杉本課長。
○
環境エネルギー課長(
杉本 裕史君)
アスベストの
除去ということを最重要で考えたときに、
足場を組むということと、その
部分を
密閉するということ、両方が成り立つ
工法でなくてはならないということで、広く取れば取るほど、
足場だけの
問題ではなくて、その囲う
シートの
問題も出てくるということで、
密閉性を確保しながら
足場を、
解体作業も同時に行うということで、総合的に勘案された
内容で今は
説明をさせていただいているので、大変、私の
説明が不足しているとは思いますが、しっかりそこは
確認しておりますので、
説明することはできますので、
アスベストに対する
工法ということでは御
説明をさせていただきましたので、詳しい
内容は、できれば改めて、この
議案に
関係がない
部分であれば、そういうことで
説明をさせていただければありがたいかなと思いますが。
○
議長(
前田 栄治君)
野田議員。
○
議員(14番
野田 秀樹君) じゃあ、どういうことですか、
議案に
関係なくって、
関係あるでちょっと今言っとるんですけども、ちょっと意味が、私の
説明が悪いかも分からんですけども、
密閉はできるわけですわ。中だけ移動
足場するわけですわ。外の
足場とつながるわけですわ。
○
議長(
前田 栄治君)
杉本課長。
○
環境エネルギー課長(
杉本 裕史君)
建物の
周りにまず
足場を組んで、その
周りを
隔離するということで
シートで囲うということで、外の
足場があるということではありません。
○
議長(
前田 栄治君) しばらく
休憩します。(午前9時11分
休憩)
───────────────────────────────
○
議長(
前田 栄治君)
休憩前に引き続き再開します。(午前9時19分再開)
杉本課長。
○
環境エネルギー課長(
杉本 裕史君)
野田議員から御指摘いただきました。私どもも安全を第一に進めていきたいと思っておりますので、今、
野田議員がおっしゃった
内容も再度
確認をさせていただいて、
最善の
方法で今後進めさせていただければと思います。
○
議長(
前田 栄治君)
野田議員。
○
議員(14番
野田 秀樹君) 私の
説明も悪かったみたいですけども、先日から言っとるのは、ただ一般的にこういったこともということで、そういったことは検討されましたかということで、今日、検討はしていないということだったもんで、どっちがいい、提案されたもんがいけんとは私言っとらんですけども、さっき言われたように、
アスベストの密のこととかいろいろあるですけども、そういったことも私が言い出したことも検討してくださいということだけですんでね、発注前にもう一度、やっぱり
最善、一番これがいいというのがあれば、それでいいと思いますんで、その辺を考慮してください。
○
議長(
前田 栄治君)
杉本課長。
○
環境エネルギー課長(
杉本 裕史君) おっしゃるとおり、十分に
確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○
議長(
前田 栄治君) 以上で
質疑を終わります。
これより
本案に対する
討論に入ります。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 栄治君)
討論がありませんので、
採決を行います。
本案は、
原案のとおり決するに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 栄治君) 御
異議なしと認めます。よって、
本案は、
原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第4
議案第58号
○
議長(
前田 栄治君)
日程第4、
議案第58号、
令和3年度
北栄町
大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第1号)を
議題とします。
これより
本案に対する
討論に入ります。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 栄治君)
討論がありませんので、
採決を行います。
本案は、
原案のとおり決するに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 栄治君) 御
異議なしと認めます。よって、
本案は、
原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第5
議案第59号
○
議長(
前田 栄治君)
日程第5、
議案第59号、
専決処分の
承認を求めることについて(
令和2年度
北栄町
下水道事業会計補正予算(第2号))を
議題とします。
これより
本案に対する
討論に入ります。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 栄治君)
討論がありませんので、
採決を行います。
本案は、
原案のとおり
承認することに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 栄治君) 御
異議なしと認めます。よって、
本案は、
原案のとおり
承認することに決定しました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第6
議案第60号
○
議長(
前田 栄治君)
日程第6、
議案第60号、
工事請負契約の
締結について(
北条中学校大
規模改造工事)を
議題とします。
これより
本案に対する
討論に入ります。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 栄治君)
討論がありませんので、
採決を行います。
本案は、
原案のとおり決するに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 栄治君) 御
異議なしと認めます。よって、
本案は、
原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第7
発議第1号
○
議長(
前田 栄治君)
日程第7、
発議第1号、
北栄町議会議員及び
北栄町長の
選挙における
選挙運動の
公営に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定についてを
議題とします。
提案理由の
説明を求めます。
6番、
油本朋也議員。
○
議員(6番
油本 朋也君) 失礼します。6番、
油本です。
説明させていただきます。
発議第1号、
北栄町議会議員及び
北栄町長の
選挙における
選挙運動の
公営に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定について
説明します。
北栄町議会議員及び
北栄町長の
選挙における
選挙運動の
公営に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定について、
地方自治法第112条及び
北栄町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により
提出いたします。
令和3年6月16日
提出。
提出者、
北栄町議会議員、
油本朋也。
賛成者、
北栄町議会議員、
長谷川昭二、同じく
宮本幸美、同じく
町田貴子、同じく
藤田和徳、同じく
田中精一、同じく
阪本和俊、同じく
野田秀樹。
理由を申し上げます。
公職選挙法の
改正は、町村の
選挙に係る
環境の
改善を目的としたものであり、特に
町長、
議員の成り手不足を解消することを目指すことが期待されているが、現在の
条例では、その法の趣旨が反映されていません。また、中部の他3町と比較しましても著しく不均衡であることが明白であり、本町の
町長・
議員選挙への立候補者に不利益や
不公平感を与える
可能性があるためでございます。
次に、
改正の
内容について
説明いたします。裏面を御覧ください。
北栄町議会議員及び
北栄町長の
選挙における
選挙運動の
公営に関する
条例の一部を次のように
改正します。幾つか
項目がございますので、順次紹介してまいります。
まず、第2条、
選挙運動用自動車の
使用の
公営です。3段目になります。
金額2万8,000円、これを6万4,500円に改めます。以降、
改正した
金額は全て
上限額となります。
次に、同じ
ページ、下のほう、第4条です。
選挙運動用自動車の
使用の
公費負担額及び
支払い手続です。次、3
ページを御覧ください。(1)、第1号ですが、ここは
運送事業者との
運送契約を行う場合の
公費負担額ですが、
下線部、
改正前の2万8,000円を、これを6万4,500円に改めるものでございます。
続きまして、(2)、第2号でございます。これは
運送契約以外の
契約でございます。アでございますが、これは
自動車の
借り上げ金額の場合の1日の
単価で、次の4
ページをお願いいたします。
改正前1万1,000円、こちらを1万5,800円とします。続きまして、イでございます。イは
自動車の燃料に関する
契約の
単価でございまして、5,000円とございますものを7,560円に改めます。同じ
ページの下部、ウでございます。このウは
運転手の雇用に関する
契約の1日の
単価でございます。5
ページをお願いいたします。同じく
下線部、1万2,000円、こちらを1万2,500円に改めるものでございます。
続きまして、第8条でございます。第8条は
選挙運動用ビラの作成の
公費負担額及び
支払い手続でございます。1枚の
作成単価に関しましては、
改正前の5円、これを7円51銭に改めるものでございます。
続きまして、
最終ページ、6
ページをお願いいたします。附則といたしまして、この
条例は公布の日から施行するとしております。
ここで、提案者であります私から、この提案に至りました経緯を
説明させていただきます。
昨年12月12日に施行されました
改正公職選挙法により、
議員や首長の成り手不足への対策といたしまして、町村長
選挙と町議会
議員選挙について、それまで候補者が負担しておりました
選挙運動用自動車の
使用や
選挙ポスター及び
選挙ビラの作成などに係ります費用が改められた
金額の範囲内で公費により負担されるようになりました。本町におきましても運用できるように定めたものが、この
北栄町議会議員及び
北栄町長の
選挙における
選挙運動の
公営に関する
条例でございます。
まず、昨年12月議会では、各
項目において
金額の提示がございましたけども、近隣の他町との比較もないまま、過去の
選挙での平均的な自己負担分を根拠とする執行部の
条例案が提示され、可決されました。
続きまして、今年3月議会の
令和3年度一般会計当初予算の審議では、本
条例に関します
議員の
質疑に対しまして、初めて具体的なそれぞれの
金額の算出根拠が示されました。が、それらいずれの
項目におきましても担当課により算出されたもので、特に
選挙運動用自動車の
上限額1日当たり2万8,000円につきましては、業者からの見積りさえ参考にしていないということが判明いたしました。また、同議会で議会側が入手しました資料により、各
項目の
上限額を国の提示する法規定のとおり
改正いたしました近隣市町との設定
金額の乖離が明らかになりましたが、今年の秋に任期満了を迎える本町の
町長・町議会
選挙を終えた後で、それに要した
金額を基に再考するという
町長の
答弁で予算は可決されました。
しかし、県中部では、既に施行されましたこの
改正公職選挙法を基に、4月に湯梨浜町で
選挙が行われ、秋には三朝町でも
選挙が控えております。また、琴浦町も既に各
項目を湯梨浜町、三朝町の両町と同額と定めておることを昨日、
確認いたしました。すなわち、このままでは本町のみ取り残される形となり、他町と比較して著しく不均衡であることが明白であることから、今年の秋の
町長・町議会
選挙への立候補者に不利益や
不公平感を与える
可能性が生じると推察されます。
法
改正の趣旨がその成り手不足、それの解消を目指すものであるならば、この
条例を今年以降の
選挙において
町長や町議会
議員の立候補者への近隣市町との格差のない制度とするため、
選挙運動用ポスター以外の
選挙運動用自動車と
選挙運動用ビラに係る費用の各
項目の
上限額を国の提示する法規定のとおり
改正すべきと考えるに至り、同
条例の一部の
改正を提案するものでございます。以上です。
○
議長(
前田 栄治君)
説明が終わりましたので、これより
本案に対する
質疑を許します。
7番、斉尾智弘
議員。
○
議員(7番 斉尾 智弘君) それでは、ちょっと質問させていただきます。
この
条例改正案ですね、これがこの本議会で認められることになると、300万円超の予算が補正予算として組まれるということになるだろうというふうに予想しております。そうしたときに、今現在、コロナ禍で町民の懐具合が非常に厳しい、減収していると思われる中での比較ですね、その辺について、
選挙費用を上げるということと、予算ですけど、全部使うということではないと思いますけども、皆さんそれなりに節約されると思いますけども、その使える
上限額を上げるということと、私なんかはそれをコロナのほうに使えばいいんじゃないかと思うわけですけども、その辺の比較についてどういうふうに思われますか。
○
議長(
前田 栄治君)
油本議員。
○
議員(6番
油本 朋也君) まず1点目、
選挙費用の増額に関しまして、斉尾
議員、ただいま300万円とおっしゃいました。私のほうでは、財政担当のほうと
確認しまして、約330万円余り、これが上昇するであろう、増額であるというふうに
確認はさせていただいております。
コロナ禍における町の立場、住民との
関係と今おっしゃいましたけども、コロナ禍というのは
北栄町だけではもちろんございません。近隣の市町ももちろんそうでございますので、コロナ禍における財政の使い方というものと、またこの
選挙費用というものとは、また別個のものと考えられます。
先ほど、最後おっしゃいました、全部使われないだろうからどうこうと、云々おっしゃいましたけども、それは当然でございます。これは国の設けました上限でございますので、それを使われる使われない、それは立候補者皆様の判断に委ねられると私は思いますので、その議論は、この場ではちょっとそぐわないかと私は思うところでございます。以上です。
○
議長(
前田 栄治君) そのほかございませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
前田 栄治君) ないようですので、以上で
本案に対する
質疑を終わります。
油本議員は自席へお戻りください。
これより
討論に入ります。
まず、
原案反対の方の発言を許します。
7番、斉尾智弘
議員。
○
議員(7番 斉尾 智弘君) 7番、斉尾智弘でございます。
議員発議第1号、
北栄町議会議員及び
北栄町長の
選挙における
選挙運動の
公営に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定に反対する立場で
討論をいたします。
御存じのように、議会は行政に対するチェック機関としての役割を担っております。この
条例案が提案され、
説明されたのは昨年の12月7日でありました。それから9日後の12月16日に
議案の
質疑があり、21日に
採決が行われて、可決されております。
採決まで十分な日数があり、仮に
条例案に対し、今回のように疑問があれば、調査をし、修正なり可決なりをする時間的余裕は十分にあったはずであります。近隣の他町との比較についても、
質疑で執行部にただせば明確になったはずであります。それをすることもなく、議会としてすんなりと認めておきながら、今になって近隣の他町との設定
金額の違いを取り上げ
条例改正を提案することは、議会は
条例案のチェックをしていなかったと認めることになってしまうのではないかと思います。
議会の改選間近になっての提案では、幾ら
議員の成り手不足解消を掲げていても、我田引水のイメージは拭えません。今回の
条例改正案が通れば、執行部は
選挙のために補正予算を組むことになります。その
金額は、
町長選挙も含めると300万円以上であります。全て町の税金であります。そのような予算があるならば、その
金額をコロナ禍で収入が減って苦しんでいる町民の支援に充てるべきであります。
条例改正は
必要だとは思いますが、今ではなく、コロナ終息後であるべきであります。
この
改正案に賛同している
議員も多いと聞いております。今からでも遅くありません。
選挙で使える予算枠を広げるよりも、その分を苦しむ町民に還元しようではありませんか。私たちは町民のために働くと訴えて当選させていただいているのであります。
議員各位の賛同をお願いいたしまして、
討論といたします。