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令和 3年 6月第5回定例会 (第13日 6月16日)

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  1. 北栄町議会 2021-06-16
    令和 3年 6月第5回定例会 (第13日 6月16日)


    取得元: 北栄町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    令和 3年 6月第5回定例会 (第13日 6月16日) ─────────────────────────────────────────────       第5回 北 栄 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第13日)                                  令和3年6月16日(水曜日) ─────────────────────────────────────────────                                 令和3年6月16日 午前9時開議  日程第1 議案第55号 北栄国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について  日程第2 議案第56号 北栄介護保険条例の一部を改正する条例制定について  日程第3 議案第57号 令和3年度北栄一般会計補正予算(第3号)  日程第4 議案第58号 令和3年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第1             号)  日程第5 議案第59号 専決処分承認を求めることについて(令和2年度北栄下水             道事業会計補正予算(第2号))  日程第6 議案第60号 工事請負契約締結について(北条中学校規模改造工事)  日程第7 発議第1号 北栄町議会議員及び北栄町長選挙における選挙運動公営に             関する条例の一部を改正する条例制定について  日程第8 発委第4号 保育士全面パート化につながる短時間勤務保育士活用促進             ではなく、保育所職員配置基準改善処遇向上のための必要             な措置を求める意見書提出について  日程第9 発委第5号 少人数学級教職員定数改善に係る意見書提出について
     日程第10 議員派遣の件  日程第11 閉会中の継続調査申出について        ───────────────────────────────                 本日の会議に付した事件  日程第1 議案第55号 北栄国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について  日程第2 議案第56号 北栄介護保険条例の一部を改正する条例制定について  日程第3 議案第57号 令和3年度北栄一般会計補正予算(第3号)  日程第4 議案第58号 令和3年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第1             号)  日程第5 議案第59号 専決処分承認を求めることについて(令和2年度北栄下水             道事業会計補正予算(第2号))  日程第6 議案第60号 工事請負契約締結について(北条中学校規模改造工事)  日程第7 発議第1号 北栄町議会議員及び北栄町長選挙における選挙運動公営に             関する条例の一部を改正する条例制定について  日程第8 発委第4号 保育士全面パート化につながる短時間勤務保育士活用促進             ではなく、保育所職員配置基準改善処遇向上のための必要             な措置を求める意見書提出について  日程第9 発委第5号 少人数学級教職員定数改善に係る意見書提出について  日程第10 議員派遣の件  日程第11 閉会中の継続調査申出について        ───────────────────────────────                  出席議員(15名)     1番 長谷川 昭 二君  2番 宮 本 幸 美君  3番 飯 田 正 征君     4番 秋 山   修君  5番 町 田 貴 子君  6番 油 本 朋 也君     7番 斉 尾 智 弘君  8番 井 上 信一郎君  9番 藤 田 和 徳君     10番 田 中 精 一君  11番 森 本 真理子君  12番 津 川 俊 仁君     13番 阪 本 和 俊君  14番 野 田 秀 樹君  15番 前 田 栄 治君        ───────────────────────────────                  欠席議員なし)        ───────────────────────────────                  欠  員(なし)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名 事務局長 ─────── 大 庭 由美子君  副主幹 ──────── 福 嶋 奈 美君 事務補佐員 ────── 長谷川 利 恵君        ───────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名 町長 ───────── 松 本 昭 夫君  副町長 ──────── 手 嶋 俊 樹君 教育長 ──────── 別 本 勝 美君  総務課長 ─────── 磯 江 昭 徳君 企画財政課長 ───── 小 澤   靖君  町民課長 ─────── 藤 江 純 子君 会計管理者(兼)出納室長         ──── 友 定 景 子君  福祉課長 ─────── 田 中 英 伸君 健康推進課長 ───── 吉 岡 正 雄君  地域整備課長 ───── 倉 光   顕君 産業振興課長 ───── 清 水 直 樹君  観光交流課長 ───── 松 本 裕 実君 環境エネルギー課長 ── 杉 本 裕 史君  教育総務課長 ───── 中 原 浩 二君 生涯学習課長 ───── 手 嶋 寿 征君  農業委員会事務局長 ── 中 原 広 美君 (併)選挙管理委員会事務局長 ──────────────────── 磯 江 昭 徳君       ───────────────────────────────                 午前9時00分開議議長前田 栄治君) おはようございます。  ただいまの出席議員は15人です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 議案第55号 ○議長前田 栄治君) 日程第1、議案第55号、北栄国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 議案第56号 ○議長前田 栄治君) 日程第2、議案第56号、北栄介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第3 議案第57号 ○議長前田 栄治君) 日程第3、議案第57号、令和3年度北栄一般会計補正予算(第3号)を議題とします。  14日の本会議において、14番、野田議員質疑に対し答弁保留がありましたので、答弁を求めます。  杉本環境エネルギー課長。 ○環境エネルギー課長杉本 裕史君) 野田議員に御質問いただいておりましたことについて、関連も含めまして、3点御報告をさせていただきます。  まず、第1点、足場設置はどの項目に含まれているかにつきましては、今回の設計では直接工事費に含まれ、皆様にお配りしております資料の住居建物取壊しの中に含まれているということで確認をさせていただきました。  2点目、2棟ごと、3棟ごとを囲む工法を計画、設計段階で検討されているかということで、設計者のほうにも確認をしましたが、設計段階では検討していない。ただし、設計時は当然安全な工法、効果的、効率的な工法として検討しておりまして、大気汚染防止法令和3年4月から改正され、アスベスト飛散防止対策が強化されていることに基づきまして、2棟、3棟ごとを囲む工法では、囲むスペースは広くなり、隔離養生による密閉性の確保がしにくくなること、飛散が広範囲に及び、回収、掃除も広範囲となることから心配があるということで、より狭い範囲で隔離を行うことのほうが密閉状況を確保しやすく、飛散が最小限となり、飛散したものの回収も確実に効率的に実施できるということで、このやり方を設計としてしましたということで確認をしております。  アスベスト成形板の取扱いについて、請負業者のほうと話をしますということを申し上げておりましたが、このことにつきましても、アスベストを含んだ成形板処理方法については、成形板をその場で基本取り外して、壊すことなく持ち運んで処理をするということ、そして、その成形板のあった室内では、室ごとに目張りをして密閉するということで確認をしました。  以上で答弁させていただきます。 ○議長前田 栄治君) この件について、野田議員、御質疑がございますでしょうか。  14番、野田秀樹議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) 設計段階設計事務所さんが、それは考えていないと、3棟まとめてということですけども、本来、一般的に足場シートというのは平米で、組立て、解体を含んだ平米単価で来るわけです。これが1棟ごとぐるりと囲って、それを3倍になるわけです。それでしたら、ぐるり一遍囲って、解体用必要足場はまたつけるとして、それからさっきのアスベスト密閉、その箇所だけすると、そういったことができんわけでないんでね、やはり私が言いたいのは、設計時にやっぱり検討すべきではないでしょうかということなんですけど、どうですか。 ○議長前田 栄治君) 杉本課長。 ○環境エネルギー課長杉本 裕史君) 足場について、3棟まとめてやるということになりますと、まずその建物の側壁といいますか、すぐ横にも足場を立てる必要がある、それから、その上に全体を囲むための四方の足場を組む必要がある、そして今回の場合、間に前庭通路等があるので、その間が、全体を囲むとなると、隔離するものは密閉をすることが必要ですので、シート等がたわんでしまうので、その間にも足場を組む必要があるということで、非常に大がかりなことになるということと、先ほど申し上げたように、密閉性が、今回、大気汚染防止法改正により、とにかく隔離密閉をきちんとした上で飛散をしないということをできる取組をしなさいということで法律が変わっておりますので、そうすると、密閉性をきちんと確保するためには、狭く隔離をしていくということが一番効果的、現実的な密閉の仕方だということで、今回の工法最善だということで判断されたというふうに聞いております。 ○議長前田 栄治君) 野田議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) 私が言いたいのは、ぐるりを囲って、中がないというんじゃなくて、ぐるりを一回囲っておけば、そのぐるりは、要は3棟分を3倍するよりも面積はかなり少なくなると思いますし、あと、解体用の、あるいはアスベスト除去するための密閉をする別の足場、これだけを移動していけば問題ないでないかとは思うんですけども、その辺は考えてないんですか。 ○議長前田 栄治君) 杉本課長。 ○環境エネルギー課長杉本 裕史君) 1棟ごと隔離をしていったほうが、先ほど言いましたアスベスト飛散防止ということには効果的、きっちり、一番効果的な工法であるということと、おっしゃるように全体の足場解体作業もするということにつきましても、結果、全体を組むと、その棟ごと足場プラス全体を囲む、そして間々に足場を組まなくちゃいけないということで、非常に逆に長期に、工事期間そのシートを、足場をつくるということに対してリスクのほうが高くなるし、費用面でも高くなるということで、最善方法として棟ごとのものということで設計したということは確認させていただきました。 ○議長前田 栄治君) 野田議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) 私が言っとる意味分かりますか。ぐるりやれば、1列だけを組立て、解体、組立て、解体でいけるわけですわ、そのぐるり囲った後にまたするんじゃなくって。ぐるりの面積掛ける3倍よりも、あれだけの土地ですから、ぐるり囲っちゃって、3棟分。中にそのアスベスト密閉するための、それだけの、それと解体用足場を3棟分移動しても、そのほうが、安いかどうか分からんですけど、検討されたらどうですかということを言っとるわけです。 ○議長前田 栄治君) 杉本課長。 ○環境エネルギー課長杉本 裕史君) 一昨日、議員に御質問を受けまして、そのことも含めて設計者のほうと話をさせていただいたということが、まず、昨日、話をさせていただきました。そのことも含めまして、結果、全体を囲う、2棟なり3棟囲むということをしても、間々に足場を組まなくちゃいけないということが非常に、先ほども言いました、前庭通路があることによって、全体を囲む、しかもアスベスト除去には密閉をしなくちゃいけない、隔離養生しなくちゃいけないという特殊な状況がありますので、単純に足場全体を囲むということとは違う強度を持った囲い方をしなくちゃいけない、そのために棟ごと足場、それから、それを全体で囲む足場、そしてその間にも足場を入れなくちゃいけないということで、逆に工事的には、解体をその後、アスベスト以外の解体する作業にしても手間のかかる工法になるということでお話を聞いております。 ○議長前田 栄治君) 野田議員
    議員(14番 野田 秀樹君) いや、その足場は、中の移動する足場は外の足場とつながるわけですから、別に強度的にどうは関係ないです。それと、やはり中庭があったりするほうが作業性がいいわけですわ。どっちみち一棟一棟囲っても、解体して出すときにはトラックは外におるわけですわ。だけ、そういったことを考えたら、そういった私が言う方法もあるでないかということなんですけど。 ○議長前田 栄治君) 杉本課長。 ○環境エネルギー課長杉本 裕史君) アスベスト除去ということを最重要で考えたときに、足場を組むということと、その部分密閉するということ、両方が成り立つ工法でなくてはならないということで、広く取れば取るほど、足場だけの問題ではなくて、その囲うシート問題も出てくるということで、密閉性を確保しながら足場を、解体作業も同時に行うということで、総合的に勘案された内容で今は説明をさせていただいているので、大変、私の説明が不足しているとは思いますが、しっかりそこは確認しておりますので、説明することはできますので、アスベストに対する工法ということでは御説明をさせていただきましたので、詳しい内容は、できれば改めて、この議案関係がない部分であれば、そういうことで説明をさせていただければありがたいかなと思いますが。 ○議長前田 栄治君) 野田議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) じゃあ、どういうことですか、議案関係なくって、関係あるでちょっと今言っとるんですけども、ちょっと意味が、私の説明が悪いかも分からんですけども、密閉はできるわけですわ。中だけ移動足場するわけですわ。外の足場とつながるわけですわ。 ○議長前田 栄治君) 杉本課長。 ○環境エネルギー課長杉本 裕史君) 建物周りにまず足場を組んで、その周り隔離するということでシートで囲うということで、外の足場があるということではありません。 ○議長前田 栄治君) しばらく休憩します。(午前9時11分休憩)       ─────────────────────────────── ○議長前田 栄治君) 休憩前に引き続き再開します。(午前9時19分再開)  杉本課長。 ○環境エネルギー課長杉本 裕史君) 野田議員から御指摘いただきました。私どもも安全を第一に進めていきたいと思っておりますので、今、野田議員がおっしゃった内容も再度確認をさせていただいて、最善方法で今後進めさせていただければと思います。 ○議長前田 栄治君) 野田議員。 ○議員(14番 野田 秀樹君) 私の説明も悪かったみたいですけども、先日から言っとるのは、ただ一般的にこういったこともということで、そういったことは検討されましたかということで、今日、検討はしていないということだったもんで、どっちがいい、提案されたもんがいけんとは私言っとらんですけども、さっき言われたように、アスベストの密のこととかいろいろあるですけども、そういったことも私が言い出したことも検討してくださいということだけですんでね、発注前にもう一度、やっぱり最善、一番これがいいというのがあれば、それでいいと思いますんで、その辺を考慮してください。 ○議長前田 栄治君) 杉本課長。 ○環境エネルギー課長杉本 裕史君) おっしゃるとおり、十分に確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長前田 栄治君) 以上で質疑を終わります。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 議案第58号 ○議長前田 栄治君) 日程第4、議案第58号、令和3年度北栄大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第1号)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第5 議案第59号 ○議長前田 栄治君) 日程第5、議案第59号、専決処分承認を求めることについて(令和2年度北栄下水道事業会計補正予算(第2号))を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認することに決定しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第6 議案第60号 ○議長前田 栄治君) 日程第6、議案第60号、工事請負契約締結について(北条中学校規模改造工事)を議題とします。  これより本案に対する討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第7 発議第1号 ○議長前田 栄治君) 日程第7、発議第1号、北栄町議会議員及び北栄町長選挙における選挙運動公営に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。  提案理由説明を求めます。  6番、油本朋也議員。 ○議員(6番 油本 朋也君) 失礼します。6番、油本です。説明させていただきます。  発議第1号、北栄町議会議員及び北栄町長選挙における選挙運動公営に関する条例の一部を改正する条例制定について説明します。  北栄町議会議員及び北栄町長選挙における選挙運動公営に関する条例の一部を改正する条例制定について、地方自治法第112条及び北栄町議会会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出いたします。令和3年6月16日提出提出者北栄町議会議員油本朋也賛成者北栄町議会議員長谷川昭二、同じく宮本幸美、同じく町田貴子、同じく藤田和徳、同じく田中精一、同じく阪本和俊、同じく野田秀樹。  理由を申し上げます。公職選挙法改正は、町村の選挙に係る環境改善を目的としたものであり、特に町長議員の成り手不足を解消することを目指すことが期待されているが、現在の条例では、その法の趣旨が反映されていません。また、中部の他3町と比較しましても著しく不均衡であることが明白であり、本町の町長議員選挙への立候補者に不利益や不公平感を与える可能性があるためでございます。  次に、改正内容について説明いたします。裏面を御覧ください。北栄町議会議員及び北栄町長選挙における選挙運動公営に関する条例の一部を次のように改正します。幾つか項目がございますので、順次紹介してまいります。  まず、第2条、選挙運動用自動車使用公営です。3段目になります。金額2万8,000円、これを6万4,500円に改めます。以降、改正した金額は全て上限額となります。  次に、同じページ、下のほう、第4条です。選挙運動用自動車使用公費負担額及び支払い手続です。次、3ページを御覧ください。(1)、第1号ですが、ここは運送事業者との運送契約を行う場合の公費負担額ですが、下線部改正前の2万8,000円を、これを6万4,500円に改めるものでございます。  続きまして、(2)、第2号でございます。これは運送契約以外の契約でございます。アでございますが、これは自動車借り上げ金額の場合の1日の単価で、次の4ページをお願いいたします。改正前1万1,000円、こちらを1万5,800円とします。続きまして、イでございます。イは自動車の燃料に関する契約単価でございまして、5,000円とございますものを7,560円に改めます。同じページの下部、ウでございます。このウは運転手の雇用に関する契約の1日の単価でございます。5ページをお願いいたします。同じく下線部、1万2,000円、こちらを1万2,500円に改めるものでございます。  続きまして、第8条でございます。第8条は選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払い手続でございます。1枚の作成単価に関しましては、改正前の5円、これを7円51銭に改めるものでございます。  続きまして、最終ページ、6ページをお願いいたします。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとしております。  ここで、提案者であります私から、この提案に至りました経緯を説明させていただきます。  昨年12月12日に施行されました改正公職選挙法により、議員や首長の成り手不足への対策といたしまして、町村長選挙と町議会議員選挙について、それまで候補者が負担しておりました選挙運動用自動車使用選挙ポスター及び選挙ビラの作成などに係ります費用が改められた金額の範囲内で公費により負担されるようになりました。本町におきましても運用できるように定めたものが、この北栄町議会議員及び北栄町長選挙における選挙運動公営に関する条例でございます。  まず、昨年12月議会では、各項目において金額の提示がございましたけども、近隣の他町との比較もないまま、過去の選挙での平均的な自己負担分を根拠とする執行部の条例案が提示され、可決されました。  続きまして、今年3月議会の令和3年度一般会計当初予算の審議では、本条例に関します議員質疑に対しまして、初めて具体的なそれぞれの金額の算出根拠が示されました。が、それらいずれの項目におきましても担当課により算出されたもので、特に選挙運動用自動車上限額1日当たり2万8,000円につきましては、業者からの見積りさえ参考にしていないということが判明いたしました。また、同議会で議会側が入手しました資料により、各項目上限額を国の提示する法規定のとおり改正いたしました近隣市町との設定金額の乖離が明らかになりましたが、今年の秋に任期満了を迎える本町の町長・町議会選挙を終えた後で、それに要した金額を基に再考するという町長答弁で予算は可決されました。  しかし、県中部では、既に施行されましたこの改正公職選挙法を基に、4月に湯梨浜町で選挙が行われ、秋には三朝町でも選挙が控えております。また、琴浦町も既に各項目を湯梨浜町、三朝町の両町と同額と定めておることを昨日、確認いたしました。すなわち、このままでは本町のみ取り残される形となり、他町と比較して著しく不均衡であることが明白であることから、今年の秋の町長・町議会選挙への立候補者に不利益や不公平感を与える可能性が生じると推察されます。  法改正の趣旨がその成り手不足、それの解消を目指すものであるならば、この条例を今年以降の選挙において町長や町議会議員の立候補者への近隣市町との格差のない制度とするため、選挙運動用ポスター以外の選挙運動用自動車選挙運動用ビラに係る費用の各項目上限額を国の提示する法規定のとおり改正すべきと考えるに至り、同条例の一部の改正を提案するものでございます。以上です。 ○議長前田 栄治君) 説明が終わりましたので、これより本案に対する質疑を許します。  7番、斉尾智弘議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) それでは、ちょっと質問させていただきます。  この条例改正案ですね、これがこの本議会で認められることになると、300万円超の予算が補正予算として組まれるということになるだろうというふうに予想しております。そうしたときに、今現在、コロナ禍で町民の懐具合が非常に厳しい、減収していると思われる中での比較ですね、その辺について、選挙費用を上げるということと、予算ですけど、全部使うということではないと思いますけども、皆さんそれなりに節約されると思いますけども、その使える上限額を上げるということと、私なんかはそれをコロナのほうに使えばいいんじゃないかと思うわけですけども、その辺の比較についてどういうふうに思われますか。 ○議長前田 栄治君) 油本議員。 ○議員(6番 油本 朋也君) まず1点目、選挙費用の増額に関しまして、斉尾議員、ただいま300万円とおっしゃいました。私のほうでは、財政担当のほうと確認しまして、約330万円余り、これが上昇するであろう、増額であるというふうに確認はさせていただいております。  コロナ禍における町の立場、住民との関係と今おっしゃいましたけども、コロナ禍というのは北栄町だけではもちろんございません。近隣の市町ももちろんそうでございますので、コロナ禍における財政の使い方というものと、またこの選挙費用というものとは、また別個のものと考えられます。  先ほど、最後おっしゃいました、全部使われないだろうからどうこうと、云々おっしゃいましたけども、それは当然でございます。これは国の設けました上限でございますので、それを使われる使われない、それは立候補者皆様の判断に委ねられると私は思いますので、その議論は、この場ではちょっとそぐわないかと私は思うところでございます。以上です。 ○議長前田 栄治君) そのほかございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) ないようですので、以上で本案に対する質疑を終わります。  油本議員は自席へお戻りください。  これより討論に入ります。  まず、原案反対の方の発言を許します。  7番、斉尾智弘議員。 ○議員(7番 斉尾 智弘君) 7番、斉尾智弘でございます。  議員発議第1号、北栄町議会議員及び北栄町長選挙における選挙運動公営に関する条例の一部を改正する条例制定に反対する立場で討論をいたします。  御存じのように、議会は行政に対するチェック機関としての役割を担っております。この条例案が提案され、説明されたのは昨年の12月7日でありました。それから9日後の12月16日に議案質疑があり、21日に採決が行われて、可決されております。  採決まで十分な日数があり、仮に条例案に対し、今回のように疑問があれば、調査をし、修正なり可決なりをする時間的余裕は十分にあったはずであります。近隣の他町との比較についても、質疑で執行部にただせば明確になったはずであります。それをすることもなく、議会としてすんなりと認めておきながら、今になって近隣の他町との設定金額の違いを取り上げ条例改正を提案することは、議会は条例案のチェックをしていなかったと認めることになってしまうのではないかと思います。  議会の改選間近になっての提案では、幾ら議員の成り手不足解消を掲げていても、我田引水のイメージは拭えません。今回の条例改正案が通れば、執行部は選挙のために補正予算を組むことになります。その金額は、町長選挙も含めると300万円以上であります。全て町の税金であります。そのような予算があるならば、その金額をコロナ禍で収入が減って苦しんでいる町民の支援に充てるべきであります。条例改正必要だとは思いますが、今ではなく、コロナ終息後であるべきであります。  この改正案に賛同している議員も多いと聞いております。今からでも遅くありません。選挙で使える予算枠を広げるよりも、その分を苦しむ町民に還元しようではありませんか。私たちは町民のために働くと訴えて当選させていただいているのであります。議員各位の賛同をお願いいたしまして、討論といたします。
    議長前田 栄治君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。  10番、田中精一議員。 ○議員(10番 田中 精一君) 10番、田中精一でございます。私は、発議第1号に賛成の立場で討論いたします。  今回発議された北栄町議会議員及び北栄町長選挙における選挙運動公営に関する条例の一部改正は、さきの改正公職選挙法の趣旨が地方自治体、とりわけ町村の首長や議会議員の成り手不足の解消を目指していることに鑑み、今秋10月3日執行予定の北栄町の町長・町議会議員選挙には、まさに必要不可欠な措置であると考えます。しかも、県中部の三朝町、湯梨浜町、琴浦町の3町は既に本改正案並みの措置を行っていることを確認しており、本町のみが後れを取っている状況であることを申し添え、本改正案に賛成いたすものであります。以上であります。 ○議長前田 栄治君) 次に、原案反対の方の発言を許します。                   〔反対討論なし〕 ○議長前田 栄治君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。                   〔賛成討論なし〕 ○議長前田 栄治君) ほかに討論はありませんか。                    〔討論なし〕 ○議長前田 栄治君) 討論を終わります。  本案は、起立により採決します。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長前田 栄治君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第8 発委第4号 から 日程第9 発委第5号 ○議長前田 栄治君) 日程第8、発委第4号、保育士全面パート化につながる短時間勤務保育士活用促進ではなく、保育所職員配置基準改善処遇向上のための必要措置を求める意見書提出についてから、日程第9、発委第5号、少人数学級教職員定数改善に係る意見書提出についてまで、以上2議案議題とします。  総務教育常任委員会委員長に趣旨説明を求めます。  田中精一委員長。 ○総務教育常任委員長(田中 精一君) 発委第4号、保育士全面パート化につながる短時間勤務保育士活用促進ではなく、保育所職員配置基準改善処遇向上のための必要措置を求める意見書提出について。地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により、上記の議案提出します。令和3年6月16日提出北栄町議会総務教育常任委員会委員長、田中精一。理由、国の責任において保育士の処遇を改善すべきである。  次のページをお開きください。保育士全面パート化につながる短時間勤務保育士活用促進ではなく、保育所職員配置基準改善処遇向上のための必要措置を求める意見書内容については、御覧をいただきたいと思います。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。令和3年6月16日。鳥取県東伯郡北栄町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策)。以上でございます。  引き続きまして、3ページでございます。発委第5号、少人数学級教職員定数改善に係る意見書について。地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により、上記の議案提出します。令和3年6月16日提出北栄町議会総務教育常任委員会委員長、田中精一。理由、定数改善に向けた財源保障をし、子どもたちが全国どこに住んでいても一定水準の教育を受けるためでございます。  次のページをお開きください。少人数学級教職員定数改善に係る意見書内容は御覧をいただきたいと思います。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書提出する。令和3年6月16日。鳥取県東伯郡北栄町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣。以上でございます。 ○議長前田 栄治君) 説明が終わりましたので、発委第4号に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。  次に、発委第5号に対する質疑を許します。                    〔質疑なし〕 ○議長前田 栄治君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。  委員長は自席へお戻りください。  これより発委第4号に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  これより発委第5号に対する討論に入ります。                    〔討論なし〕 ○議長前田 栄治君) 討論がありませんので、採決を行います。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第10 議員派遣の件 ○議長前田 栄治君) 日程第10、議員派遣の件を議題とします。  お諮りします。本件については、皆さんのお手元に配付しているとおり議員派遣したいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣することに決定しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第11 閉会中の継続調査申出について ○議長前田 栄治君) 日程第11、閉会中の継続調査申出についてを議題とします。  お手元に配付しているとおり、総務教育、民生経済、広報広聴の各常任委員会、議会運営委員会、道の駅整備に関する調査特別委員会、北条川放水路に関する調査特別委員会のそれぞれの委員長から閉会中の継続調査の申出がありました。  お諮りします。各委員長からの申出のとおり、閉会中において継続調査することに御異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長前田 栄治君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査とすることに決定しました。       ─────────────・───・───────────── ○議長前田 栄治君) 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全て終了しました。  これにて令和3年第5回北栄町議会定例会閉会します。お疲れさまでした。                 午前9時46分閉会       ───────────────────────────────    上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。                 北栄町議会議長                 署 名 議 員                 署 名 議 員...